昨日第2回
「憲法改正を速やかに実現する中堅・若手の会」
が行われたとの事です。
そこで
その会の議員の皆さまが
ここを見る事はないかもしれませんけれど
「この声が届け」と願いながら
書かせて頂きます。
和田政宗さまはじめ
この会に出席されている50名を超える
中堅・若手議員の皆さまへ
老婆心ながら 2つほど お伝えさせてください。
❶現憲法では
議員の皆さまが憲法を変える発議をすることは
禁止されています。
前文第1段と
憲法99条をご覧ください。
かつて自民党の議員の方で
(中西啓介防衛庁長官)
「改憲発議」を行い
その事でで責任をとって辞任された方がいらっしゃいます。
このような集まりをもつこと自体
現国会議員としていかがなものかと思いますが
百歩譲って
発議は決して
速やかに行われるべきものではなく
皆さまの責任が問われる事になる場合もあると思いますので
どうぞお気をつけて慎重に行動されてくださいませ。
❷「災害が多発している中で緊急事態条項がなくてよいのか」
という事ですが
これもなくてもきちんと対応できる法整備が整っているそうです。
(法律に詳しい方による)
私も
今回の能登半島地震に対する政府の対応の遅さや対応の仕方に
大いに疑問や憤りをもっている者ですが
(このブログが政治問題に変わった理由がこれなのです)
それは
「地理的条件」や「現憲法の緊急事態条項」のせいではない
と考えています。
現に東日本大震災は
能登半島地震に比べ広範囲で被害も大きかったにも関わらず
現時点での評価では
「比べ物にならない程良い」と言われています。
安倍政権の時の熊本地震対応も
能登半島地震に比べると数倍評価が高いと思います。
どうしてこのような状態になっているのでしょうか。
私はそれを解明すべく
現在いろいろ調べているところです。
今4つほど「その答えかな?」と思うものを
見つけています。
それは今はここには書きませんが
どうぞ改憲の理由として
「現憲法の緊急事態条項」を上げる事のないよう
お願いいたします。
もう1つ
お伝えしたいことがあるのですが
時間になりましたので
3つ目はまた後日。
日頃
国民のために力を尽くしてくださり
ありがとうございます。
99条に定められていますように
今日も現憲法をしっかり守っていただき
お仕事に励んでくださいますよう
お願い申し上げます。