民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

66:上告理由第7点

2008-07-18 03:59:20 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第7点 上告人車に積まれた上告人の荷物(甲67①
   控訴理由第13点・上告人車に積まれた上告人の荷物についての判断遺脱
 0 原判決(第1審)「上告人は,本件事故当時,上告人車に荷物は積まれていな
  かったと主張するが,前記1(2)アの認定事実に反するもので採用できない。」
   前記1(2)アの認定事実。「1(2)本件事故の実況見分の状況及び同調書の作
  成の経緯ア平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間,
  玖珠警察署の間ノ瀬久太巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び早水満堯司
  法巡査を補助者(なお,見分官と補助者いずれも所属,階級は本件事故当時のも
  のである。),小野寺を立会人とした本件事故の実況見分が行われた。上告人は,
  本件事故直後に小国公立病院に搬送されていたため,実況見分が実施された際は
  事故現場にいなかった(そのため,同実況見分終了後に,小野寺が上告人車に積ま
  れていた上告人の荷物を,同病院まで届けた。)。」
 1 上告人は,本件事故当時,上告人車に荷物は積まれていなかったと主張したこ
  とはない。甲67①の写真が写された時点で上告人車に荷物は積まれていなかっ
  たと主張しているのである。
 2 上告人の主張は,甲67①の画面右に黄色の荷物を積んだ上告人車とその後
  方に上告人の靴が写っているが,この時点では上告人車に荷物は積まれていな
  い。上告人の荷物は,上告人の身元確認のためなど内容を確認する必要があり,
  既に降ろされ,靴と共に上告人の搬送先小国公立病院に運ばれるため車に積み
  込まれている,というのである。
 3 甲67①の写真は,小国警察署員から早水巡査長への捜査の引継ぎの場面を
                    23/30
  写していると思わせる写真である。通常の場合,引継ぎが終われば,すぐ移動
  できるように,荷物は近松3佐の車に積み込んでいる。バイクの近くに油を売
  っている自衛官が5,6名もいるではないか。
 4 上告人の靴は作為的に写されているが,上告人が着用していたヘルメットは
  どこにあるのか。
 5 原判決は,上告人の主張の趣旨を曲解し,判断を誤っている。
 6 ちなみに,上告人の兄が小国公立病院に行ったとき病院には数人の自衛官が
  いた(甲74)。小野寺には,他になすべきことが山とあり,小野寺本人が上告
  人車に積まれていた上告人の荷物を同病院まで届ける必要はなかった。