民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

25:第2回口頭弁論調書

2009-10-23 03:12:27 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
                                裁判長認印
-------------------------------------------------------------    
         第 2 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成21年(ネ)第3294号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成21年10月8日 午前11時00分
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 東京高等裁判所 第21民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁判長裁判官 | 渡邉 等
裁  判  官 |橋本昌純
裁  判  官 |山口信恭
裁判所書記官 |若林裕子
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 控訴人     出羽やるか
           
--------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成21年11月26日 午後1時20分(判決言渡し)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
 出頭当事者
    従前の口頭弁論の結果陳述
 証拠関係別紙のとり
 裁判長
    弁論終結
               裁判所書記官 若林裕子
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--------------------------------------------------------------
事件の表示 平成21年(ネ)第3294号
証人等目録 (控訴人申出分)
  申出            採否の裁判       備考
21・9・4 証人 堀部金丸  第2回弁論期日 否  必要性なし
21・9・4 証人 間ノ瀬九太 第2回弁論期日 否  必要性なし
21・9・4 証人 早水満堯  第2回弁論期日 否  必要性なし
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24:証拠申請に対する意見書

2009-09-27 04:58:32 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控訴人  出羽やるか
被控訴人 大分県
         証拠申請に対する意見書
 東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中

   〒8700046 大分県荷揚町10番10号
             富川法律事務所(送達場所)
             被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
               電話 (097)000-0000
               FAX(097)000-0000
             被控訴人大分県指定代理人    小代義之
             同                    首藤元一
             同                    生野 敏
             同                    木戸重文
                   記
  控訴人は,証明すべき事実として,警察官に1ないし4の違法行為があると
 して,本件事故の実況見分に関わった当時の玖珠警察署の署員3名につき,証
 拠申請をなしている。
              1
  1の事実は,甲59の判決により,2,3の事実については,甲50,甲5
 5,甲58,甲59の各判決により,4の事実については,甲49,甲50,
 甲55,甲58の各判決により,いずれも玖珠警察署の警察官に違法行為がな
 いことが明らかであり,控訴人申請の3名の証人としての採用は,不必要であ
 ると考える。
              2
------------------------------------------------------------------

23:証拠申出書

2009-09-24 13:39:33 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控 訴 人 出 羽 やるか
被控訴人  大  分  県
                 証 拠 申 出 書
                             平成21年9月4日
東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
                        控 訴 人  出 羽 やるか
第1 人証の表示
 1 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 甲 警部補 堀部金丸(呼出・主尋問60分)
 2 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 乙 巡査部長 間ノ瀬久太(呼出・主尋問60分)
 3 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 丙 巡査長 早水満堯 (呼出・主尋問60分)
第2 証明すべき事実
   玖珠警察署警察官の違法行為
 1 玖珠警察署の警察官は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,
  その作成を平成13年9月27日まで放置した。
 2 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に真実でない記載をした。
   すなわち,堀部警部補や間ノ瀬巡査部長は実況見分を行っていないにもかか
  わらず,見分官,補助者と記載し,実況見分の時間も不実である。
 3 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に実況見分時に撮影したものでな
  い写真を添付した。
                  1/8
   荷台から外されたはずの控訴人の荷物が荷台にあること,控訴人車でない自
  動二輪車が写っていること,当時なかった徐行の道路標示があること,道路に
  停まっていたはずの自衛隊車が草地に移動されていること,当時なかった里程
  標があること,実況見分調書にはタイヤ痕,擦過痕があると記載されているが
  写真には写っていないことなどから,実況見分調書に添付された写真が実況見
  分時に撮影されていないことが判明する。
 4 小野寺は,フルトレーラーを牽引した自衛隊車を運転して,雑草等があ
  り双方からの見通しが不良な半径25mのカーブを通過する場合,カーブの手
  前でスピードを落とし他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなけ
  ればならない義務があったのに,最高速度と指定された毎時40kmのまま本件
  道路のヘヤピンカーブに進入した過失があった。この結果本件事故が生じたの
  であり,控訴人は約3か月の加療を要する傷害を負ったのであるから,小野寺
  は人身事故の加害者である。
   しかるに,玖珠警察署の警察官は,小野寺を業務上過失致傷等事件の被
  疑者として検察官に送致しなかった。
第3 証明すべき事実と証人との関係
 1 証人甲・堀部金丸は本件事故発生当時玖珠警察署交通課の係長で本件事故の
  処理を担当した。
   平成13年9月27日付けで実況見分調書(甲7)を作成した。
 2 証人乙・間ノ瀬久太は本件事故発生当時玖珠警察署交通課の巡査部長で本件
  事故の見分官として本件事故の処理を担当した。
   平成11年10月29日,玖珠警察署において本件事故について控訴人に本
  件事故の説明をした(甲3)。
 3 証人丙・早水満堯 は本件事故発生当時玖珠警察署長者原駐在所勤務であり,
  堀部警部補の命をうけ,事故当日事故現場に臨場した。
第4 尋問事項 別紙尋問事項書記載のとおり
                 2/8
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙1
         尋 問 事 項 書
                        証 人  堀 部 金 丸
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間経過に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 調書(甲7)の作成が平成13年となった経緯について述べてください。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
    (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
                  3/8
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書(甲7)添付の現場見取図第3図(乙1=甲7の23頁)
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間の相互間
    の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
   Q 平成20年11月12日付け被控訴人の証拠説明書では,現場見取図第
    3図(乙1)の作成年月日が,H11.10.7になっていますが。
   Q 速記録(甲19-7~8頁)記載の,小野寺の指示説明に基づき自衛隊
    の現場見取図(甲13)が作成されています。
     小野寺の陳述書(甲16)に「・・時速40km/hで走行中右前方約30
    ~40mぐらいにバイクが近づいてくるのを確認しました。この時点では,
    バイクは対向車線の中央付近を普通に走行していました。・・」とありま
    すが,警察の現場見取図(乙1)では中央線から0.5mのところの対向
    車線を中央線に沿って走行しています。
 7 本件事故の捜査,送致について               以上別紙1
                   4/8
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙2 
         尋 問 事 項 書
                    証 人   間 ノ 瀬  久 太 
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 同調書(甲7)の作成に関与しましたか。
   Q 本件事故の翌日の平成11年10月8日,交通切符様式の実況見分調書
    を作成しましたか。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
                 6/8
    (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書添付の現場見取図第3図(乙1=甲7・23頁)について
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間の相互間
    の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
 7 平成11年10月29日玖珠警察署において本件事故について原告に説明し
  た録音内容反訳書(甲3)について
   Q 同反訳書5頁14行目に「・見分時間は11時50分になっていますね。
    11時50分から開始と駐在所の方が書いていますね,」とありますが,
   駐在所の方が書いた書面は,早水巡査長が作成した実況見分調書ではあり
   ませんか。
 8 本件事故の捜査,送致について
                                以上別紙2

平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙3 
         尋 問 事 項 書
                       証 人   早 水 満 堯
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 同調書(甲7)に記載された実況見分に参加しましたか。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3),について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
   (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
                   7/8
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書添付の現場見取図第3図(乙1=甲7・23頁)について
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間
    の相互間の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
 7 本件事故の捜査,送致について
                                以上別紙3
                   8/8


22:第1回口頭弁論調書

2009-09-21 10:45:02 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
                                裁判長認印
-------------------------------------------------------------    
         第 1 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成21年(ネ)第3294号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成21年8月27日 午前10時30分
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 東京高等裁判所第21民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁判長裁判官 | 渡邉 等
裁  判  官 |西口 元
裁  判  官 |山口信恭
裁判所書記官 |飛山 力
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 控訴人     出羽やるか
           |被控訴人代理人 富川盛郎
--------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成21年10月8日 午前11時00分(口頭弁論)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
 控訴人
    1控訴状中「控訴の趣旨}2項の「平成17年11月9日」とあるのを
     「平成20年9月6日}と訂正の上,控訴状を陳述
    2 控訴理由書陳述
 被控訴人
      答弁書陳述
 当事者双方
     原判決の事実摘示に基づいて原審の口頭弁論の結果陳述
 裁判長
     控訴理由書13頁「第5点」で原審における人証についての経過が述べ
    られているが,当審では人証申請しないということでよいか。
 控訴人 被控訴人の答弁書を待っていたのだが,受領したのが昨日であった。当審
    においても人証申請したい。
 裁判長 控訴人は9月4日までに証拠申出書を,被控訴人はそれに対する意見があ
    れば意見書を9月18日までに,それぞれ提出すること。
     続行
                        裁判所書記官 飛山 力
----------------------------------------------------------------------

21:答弁書

2009-09-21 09:27:38 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控訴人  出羽やるか
被控訴人 大分県
          答 弁 書
                           平成21年8月18日
 東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
   〒870-0046 大分市荷揚町10番10号
              富川法律事務所(送達場所)
              被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
              電 話 (097)000-0000
              FAX  (097)000-0000
               被控訴人大分県指定代理人 小代義之
               同                 首藤元一
               同                 生野 敏
               同                 木戸重文
第1 控訴の趣旨に対する答弁
 1 本件控訴を棄却する
 2 控訴費用は控訴人の負担とする
 との判決を求める。
-------------------------------------------------

20-2:控訴理由書p11-16

2009-07-29 13:36:58 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
 6 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月8日に小野寺立会いの実況見分調書を
  作成,同年10月12日に玖珠警察署で小野寺の供述調書を作成した。
 7 玖珠警察署は,本件事故発生から事故捜査を一時保留した平成12年2月1
  0日迄の4ヶ月間,なし得る捜査を行ったのであるから,要すれば,検察官に
  指揮をもとめ(相談して),小野寺を業務上過失致傷等事件の被疑者として,
  事件を送致しなければならない。
 8 玖珠警察署は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,その作成を平
  成13年9月27日まで放置した。
   特段の事情もなく,検察官に相談もせず,事件の処理を保留(そのままの状
  態でおさえとどめておくこと・大辞林 第二版),または放置(ほうったまま
  にしておくこと・大辞林 第二版)した玖珠警察署の捜査手続きは違法である。
 9 原判決の事実認定及び法的判断には誤りがある。
 10 なお,小野寺には,時速約40kmの速度で本件道路の自衛隊車進行車線を進
  行して本件事故現場手前の右カーブに入った時点で,控訴人の過失の有無にか
  かわらず,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならな
  い義務を怠った過失が発生する。
第4点 控訴人が従前提起した3件の訴訟
 1 原判決は,「原告の請求は,その内容において,すでに提起された3件の蒸
  し返しにすぎないといわざるを得ない。このことは,原告が提出する甲号証は,
  今回新たに作成された陳述書(甲74)を除き,その大部分が,作成日,体裁
  から見て,従前の3件の訴訟に提出されたものと認めることができることから
  もいうことができる。」と判示した。(原判決9頁)
 2 上記3件の訴訟の控訴審は,各事案の概要(要旨)を下記のとおり判示した。
  (1) 第1訴訟(甲50・控訴審判決1頁)
    センターラインが引かれた対向1車線の道路におけるヘアピンカーブの坂
   道において,下り車線を走行してきた控訴人運転の自動二輪車(被害車両)
                 11/16
   と登り坂を対向走行してきた自衛隊員小野寺秀和運転の自衛隊車両(加害車
   両)と接触し,被害車両が転倒した本件事故により,控訴人が受傷した。
    本件は,控訴人が,被控訴人(国)に対し,国家賠償法1条及び自動車損
   害賠償保障法3条に基づき,本件事故による損害賠償金2557万8457
   円及びこれに対する本件事故の日である平成11年10月7日から支払済み
   に至るまで民法所定の年5分の遅延損害金を求めた事案である。
  (2) 第2訴訟(甲56・控訴審判決2~3頁)
    本件は,被控訴人(神奈川県公安委員会)が,平成16年4月20日に道
   路交通法101条の規定に基づき控訴人の運転免許証の有効期間の更新をす
   るに当たり,控訴人に過去5年以内に法70条(安全運転の義務)違反行為
   があり,一般運転者(法92条の2の表の備考一の3)に該当すると認定し
   てその免許証の有効期間の更新をした(以下「本件更新」という。)のに対
   しに控訴人は,控訴人には安全運転義務違反の事実がないと主張して,本件
   更新処分のうち,控訴人か「優良運転者」(法92条の2の表の備考一の2,
   道路交涌法施行令(以下「施行令」という。)33条の7)ではなく一般運
   転者に該当すると認定した部分(以下「本件認定部分」という。)は違法であ
   ると主張,本件更新処分のうちの本件認定部分の取消しを求める事案である。
  (3) 第3訴訟(甲59・控訴審判決1~2頁)
    本件は,控訴人が,平成11年10月7日午前10時55分ころ,控訴人
   所有の普通自動二輪車(以下「控訴人車」という。)を運転中,大分県玖珠
   郡九重町大字湯坪県道別府一の宮線水分起点34.9キロメートル先付近路
   上(以下「本件道路」という。)において,自衛隊車両と接触事故を起こし,
   これにより受傷したとして,国に対し,損害賠償請求訴訟(横浜地方裁判所
   平成13(ワ)第2714号,以下「別件訴訟」という。)を提起したが敗訴
   し,その後その判決が確定したが,同訴訟において,国の指定代理人浅香幹
   子(以下「浅香」という。)らが証拠資料を隠ぺい又は破棄して提出せず,
                 12/16
   証拠資料の捏造又は改ざんを行い,又は不法に作成された証拠を弁論に使用
   した違法があると主張して,被控訴人(国)に対し,国家賠償法第1条に基
   づき,上記訴訟に敗訴したことによる損害と慰謝料の合計3000万円及び
   これに対する上記不法行為後である平成17年11月9日から支払済みま
   で民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 3 本件は,大分県玖珠郡で交通事故に遭った控訴人が,大分県警玖珠警察署の
  警察官には交通事件の捜査に当たり実況見分調書の作成を放置するなどの違法
  行為があったと主張して,被控訴人(大分県)に対し,国家賠償法1条1項に基
  づき,交通事故による損害等合計3000万円の損害のうちの一部である10
  万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払
  を求めた事案である。(原判決1頁)
 4 既判力は,本案判決の場合,訴訟物である権利関係の存否について生じ,判
  決に当事者と記載された当事者に及ぶ。(民事訴訟法第115条)
 5 第1訴訟,第2訴訟及び第3訴訟の3件の紛争の相手方は,国(自衛隊),
  神奈川県公安委員会及び国(国の指定代理人)であり,本件の訴訟の相手方は
  大分県(玖珠警察署)である。
 6 原判決の事実認定及び法的判断には誤りがある。
第5点 証人尋問の申出及び証人の陳述書の提出
 1 本件実況見分調書(甲7)について,その見分の補助者で調書を作成者した
  堀部警部補,見分官の間ノ瀬巡査部長及び見分補助者の早水巡査長が証人とし
  て過去に刑事及び民事裁判で証人尋問を受けたことはない。
 2 被控訴人は,平成20年11月13日第2回口頭弁論期日に「次回期日まで
  に堀部警部補の証人申請をする,間ノ瀬巡査部長については,精神状態が不安
  定で尋問に耐えうる状態ではないので申請しない」と口頭で陳述した。
   当日の調書には「被告(被控訴人):次回期日までに書証(間ノ瀬及び堀部
  の各陳述書)を提出する」と記載された。
                13/16
 3 被控訴人は,平成21年1月15日第3回口頭弁論期日に「堀部警部補の証
  人申請をとりやめる」と口頭で陳述した。理由として当時の資料が残っていな
  いことなどを挙げた。
   当日の調書には「当事者双方:次回期日までにすべての書証及び証拠申出書
  を提出する」と記載された。
 4 控訴人は,平成21年2月16日,証拠申出書(証人・堀部警部補,間ノ瀬
  巡査部長及び早水巡査長)を提出したが,原審は平成21年3月12日第4回
  口頭弁論期日に不採用とした。
 5 被控訴人が提出するとされた,上記書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)は提
  出されないまま,原審は平成21年3月12日第4回口頭弁論期日に,唐突に
  弁論を終結した。
 6 本件では,堀部警部補作成の実況見分調書(甲7)の「作成名義の真正」は
  さておき,見分の経過及び結果等の「記載の真正」及び「その内容の真実性」
  が重要な争点となっている。
 7 実況見分調書の信憑性を判断するには,その作成者の尋問が不可欠である。
  本件当事者が証人申請を行う理由は,本件事故解明のための重要な証拠である
  実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を証するために他ならない。
 8 集中証拠調べは訴訟を迅速化するだけではなく,真実発見,適正な裁判とい
  う点でも,効果が大きく民事裁判実務の標準的な審理方法として定着している。
 9 陳述書は,集中証拠調べの不可欠のツールとして,ほとんどの訴訟で活用さ
  れている。陳述書により,争点整理段階に事実が提示されることで,裁判所は
  事件の全体像や訴訟の見通しをつかむことができ,当事者間でも共通の認識を
  もて,相手方の不意打ち防止になるなど,審理の適正かつ迅速・充実に役立つ。
 10 原判決は,「控訴人(原告)が提出する甲号証は,今回新たに作成された陳
  述書(甲74)を除き,その大部分が,作成日,体裁からみて,従前の3件の
  訴訟に提出されたものと認めることができる(原判決9頁)」から,控訴人の
                 14/16
  請求は従前提起した3件の訴訟の蒸返しにすぎないといわざるを得ないという。
 11 前訴の証拠と後訴の証拠が同一である場合に蒸返しとなるか否か別にして,
  被控訴人が今回新たに乙号証として,証拠(証人・堀部警部補,間ノ瀬巡査部
  長)及び書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)を提出するよう釈明を求める。
 12 控訴人が申出た証拠(人証)は,当事者がその主張事実を立証するため申し
  出た唯一の証拠調であり,排斥することはゆるされない。
第3 控訴理由(まとめ)
 1 原判決の不服の部分
  (1) 玖珠警察署の警官が実況見分後直ちに実況見分調書の作成をしなかったこ
   とには,合理的理由があるというべきであり,実況見分調書の作成を放置し
   ていたということはできない。(原判決7頁)
  (2) これらの度重なる裁判所の認定,判断の事実及び当裁判所に提出された乙
   2の写真のネガによれば,実況見分調書には実況見分当時の状況が偽りなく
   記載され,実況見分時に撮影された写真が添付されたものと認めることがで
   きる。(原判決8頁)
  (3) 本件事故の原因は,控訴人車のハンドル・ブレーキの的確な操作を怠った
   控訴人の過失にあると認められるのであって,小野寺の過失は認めることが
   できない。したがって,小野寺を業務上過失致傷等事件の被疑者として送致
   しないことは何ら違法ではない。(原判決9頁)
  (4) 以上のとおり,控訴人が主張する玖珠警察署の警察官の違法行為はいずれ
   も認めることができない。(原判決9頁)
    控訴人の請求は,その内容において,すでに提起された3件の訴訟の蒸し
   返しにすぎないといわざるを得ない。(原判決9頁)
 2 控訴人の主張
  (1) 間ノ瀬巡査部長には,実況見分後速やかに基本書式で実況見分調書を作成
   する義務があり,作成しなかった合理的理由はない。
                  15/16
    (犯罪捜査規範104条)(控訴理由第1点14項)
  (2) 原判決のいう「これらの度重なる裁判所の認定,判断」は,別件訴訟の判
   決理由中の事実判断および法適用で,既判力が生じないことは明らかである。
    (民事訴訟法114条1項)(控訴理由第2点3項)
  (3) ひとたび司法警察員が捜査した事件であれば,必ずしも犯罪の嫌疑ある事
   件に限らず,罪とならないことが明らかな事件でも,あるいは犯罪の嫌疑が
   ないことが明らかになった事件であっても,これを検察官に送致しなければ
   ならない。
     (刑事訴訟法第246条)(控訴理由第3点3項)
  (4) 以上のとおり,玖珠警察署の警察官の違法行為は明らかである。
    既判力は,本案判決の場合,訴訟物である権利関係の存否について生じ,
   判決に当事者と記載された当事者に及ぶ。控訴人の請求は,すでに提起され
   た3件の訴訟の蒸しとはいえない。
     (民事訴訟法第115条)(控訴理由第4点4項)
 3 結語 
   原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,かつ,十分な理由を付さ
  ずして,控訴人の過失を認め,玖珠警察署の違法行為を認めず,控訴人の請求
  を棄却した原判決には,審理不尽,理由不備の違法があり,当審で,証人尋問
  を実施するなど,更に審理を尽されることを求める。
   そのほか,必要に応じて準備書面を提出する。
                                   以上
 附属書類
  1 控訴理由書      副本   1通

                 16/16

20:控訴理由書p1-10

2009-07-27 06:44:59 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号
控訴人(原告) 出羽やるか
被控訴人(被告) 大分県
            控 訴 理 由 書
                          平成21年6月30日
東京高等裁判所 御中
                          控訴人 出羽やるか
  上記当事者間の横浜地方裁判所平成20年(ワ)3371号国家賠償請求事件
 について,平成21年5月14日に言渡された判決は不服であるから,平成21
 年5月26日に控訴したがその理由は下記の通りである。
  略称等は,「別件訴訟」を(第1訴訟),「別件行政訴訟」を(第2訴訟),
 「別件国賠訴訟」を(第3訴訟)というほかは,原審の例によるものとする。
                 目 次
  第1 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2頁
  第2 控訴理由
   第1点 実況見分調書(甲7)の作成の放置・・・・・・・・・・・・・3頁
       実況見分は,居住者,管理者その他関係者の立会いを得ておこない,
      その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
   第2点 実況見分調書(甲7)の記載の不真正・・・・・・・・・・・・6頁
      確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有する。
   第3点 小野寺の業務上過失致傷事件・・・・・・・・・・・・・・・9頁
       司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,速やかに書類及び証拠物
      とともに事件を検察官に送致しなければならない。
   第4点 控訴人が従前提起した3件の訴訟・・・・・・・・・・・・11頁
       既判力は,本案判決の場合,訴訟物である権利関係の存否について
      生じ,判決に当事者と記載された当事者に及ぶ。
                 1/16
   第5点 証人尋問および証人の陳述書・・・・・・・・・・・・・・13頁
       証人能力を制限した規定はなく,当事者またはその法定代理人以外
      ものは,年齢や知能・精神状態などに関係がなく,証人能力を有する。
  第3 控訴理由(まとめ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15頁
第1 事案の概要
 1 本件は,大分県玖珠郡で交通事故に遭った控訴人が,大分県警玖珠警察署の
  警察官には交通事件の捜査に当たり実況見分調書の作成を放置するなどの違法
  行為があったと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,交
  通事故による損害等合計3000万円の損害のうちの一部である10万円の損
  害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた
  事案である。(原判決1頁)
 2 控訴人の請求原因(原判決3~4頁)
  (1) 玖珠警察署警察官の違法行為
   ア 玖珠警察署の警察官は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,
    その作成を平成13年9月27日まで放置した。
   イ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に真実でない記載をした。
     すなわち,堀部警部補や間ノ瀬巡査部長は実況見分を行っていないにも
    かかわらず,見分官,補助者と記載し,実況見分の時間も不実である。
   ウ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に実況見分時に撮影したものでな
    い写真を添付した。
     荷台から外されたはずの控訴人の荷物が荷台にあること,控訴人車でな
    い自動二輪車が写っていること,当時なかった徐行の道路標示があること,
    道路に停まっていたはずの自衛隊車が草地に移動されていること,当時な
    かった里程標があること,実況見分調書にはタイヤ痕,擦過痕があると記
    載されているが写真には写っていないことなどから,実況見分調書に添付
    された写真が実況見分時に撮影されていないことが判明する。
                 2/16
   エ 小野寺は,フルトレーラーを牽引した自衛隊車を運転して,雑草等があ
    り双方からの見通しが不良な半径25mのカーブを通過する場合,カーブ
    の手前でスピードを落とし他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運
    転しなければならない義務があったのに,最高速度と指定された毎時40
    kmのまま本件道路のヘヤピンカーブに進入した過失があった。この結果本
    件事故が生じたのであり,控訴人は約3か月の加療を要する傷害を負った
    のであるから,小野寺は人身事故の加害者である。
     しかるに,玖珠警察署の警察官は,小野寺を業務上過失致傷等事件の被
    疑者として検察官に送致しなかった。
第2 控訴理由
第1点 実況見分調書(甲7)の作成の放置
 1 原判決は,控訴人の請求原因(1)アについて,下記のとおり判断した。
   (1) 証拠(甲59)によれば,第3訴訟の控訴審裁判所は,実況見分調書が
  作成されるに至る経過について,次のとおり認定したことが認められる。すな
 わち,堀部警部補らは,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時
  20分まで本件事故現場の実況見分を実施し,本件道路に残された痕跡等か
  ら,加害者は本件道路の中央線を越えた控訴人であり,被害者は小野寺である
  と判断した,堀部警部補らは,控訴人立会いの下で本件事故の実況見分を実施
  しようとしたが,控訴人は,退院後には玖珠警察署に出頭して実況見分に立ち
  会う旨約していたにもかかわらず,退院後神奈川県の自宅に帰ってしまい,堀
  部警部補らは控訴人に対し郵便で玖珠警察署に出頭するよう要請したが,控訴
  人はこれに応じなかった,この間,自衛隊等が,自衛隊車等に実質的な損害が
  ないことなどから,控訴人の処罰を望まない旨申し立てたので,堀部警部補ら
  は,平成12年2月10日,後日紛議が生じた場合には,捜査を再開して送致
  することを条件に本件事故捜査を一時保留処分とすることとした,堀部警部補
  らは,平成13年8月,控訴人が国に対して第1訴訟を提起したことが判明し
                  3/16
  たので,上記保留処分を解除し,送致準備を進めることとしたが,控訴人は,
  高齢と経済的な問題を理由に玖珠警察署への出頭に応じることができない旨主
  張し続けた,堀部警部補らは,日田区検察庁の指示を受け,堀部警部補が,本
  件事故当時に作成していた現場メモに基づいて同年9月27日付けて実況見分
  調書を作成し,神奈川県まで赴き,控訴人の取調べを実施し,上記実況見分調
  書を示しながら被疑者供述調書を作成し,同年11月20日,控訴人を被疑者
  として日田区検察庁に送致した。
   上記の第3訴訟の控訴審裁判所の認定を覆すに足りる証拠はなく,証拠(甲
  10の1・2,59)によれば,上記のとおり認定することができる。
   これによれば,玖珠警察署の警察官が実況見分後直ちに実況見分調書の作
  成をしなかったことには,合理的理由があるというべきであり,実況見分調
  書の作成を放置していたということはできない。(原判決6~7頁)
 2 犯罪捜査規範第104条(実況見分)は,「1犯罪の現場その他の場所,身
  体又は物について事実発見のため必要があるときは,実況見分を行わなければ
  ならない。2実況見分は,居住者,管理者その他関係者の立会を得て行い,そ
  の結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。」と規定する。
 3 実況見分調書(甲7)には,実況見分の立会人は小野寺,見分官は間ノ瀬巡査
  部長,補助者は堀部警部補及び早水巡査長と記載されている。
 4 見分官として本件事故の実況見分を行った間ノ瀬巡査部長は,その結果を実
  況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
 5 間ノ瀬巡査部長が実況見分後に実況見分調書の作成をできなかった特段の事
  情,作成しなかった合理的理由はない。
 6 そもそも,小野寺立会いの実況見分調書を作成するにあたり,控訴人立会の
  実況見分の有無は関係がない。
 7 控訴人は,平成11年10月29日玖珠警察署に間ノ瀬巡査部長を訪ね本件
  事故について話を聞き(甲3),約3ヵ月の加療を必要とする見込みとの内容
                  4/16
  の診断書(甲23)を提出し,被害を届け出た。
 8 本件事故は交通切符では処理できない事案である。間ノ瀬巡査部長は,基本
  書式で,小野寺立会いの実況見分調書を作成しておかねばならない。
 9 調査嘱託書に対する平成19年3月26日付け玖珠警察署長の回答(甲10)
  は,「当該実況見分調書の作成日時が実施日時と異なった理由は,本件を一旦
  保留処分としていたところ,出羽から民事提訴がなされ,送致する必要性が生
  じたため,検事の指揮を受けた上で,事故当日の現場メモを基に実況見分調書
  を作成したという経緯による。」,「作成に際し用いた資料等は,堀部警部補
  が事故当日自ら記録した現場メモ」である。
 10 調査嘱託書に対する平成19年8月17日付け玖珠警察署長の回答(甲11)
  は,「(1) 実況見分調書に添付されている写真の撮影年月日,撮影場所及び撮
  影者:平成11年10月7日,事故現場にて撮影,撮影者:堀部警部補,(2)
  上記(1) の写真のネガの現存の有無:有,(3) 堀部警部補の現場メモの現存の
  有無:無,(4) 上記(1)の写真及び(3)の現場メモの他に,同調書作成の基とな
  った資料等の存在の有無:無」である。
 11 被控訴人は,原審の平成20年11月12日付け準備書面で下記のとおり陳
  述して,堀部警部補自身の現場メモの他に,間ノ瀬巡査部長が平成11年10
  月8日に作成していた交通切符様式の実況見分調書の存在を認めている。
   「平成11年10月8日,間ノ瀬巡査部長は,交通切符様式の実況見分調書
  を作成するとともに,小野寺に電話連絡をして10月12日に玖珠警察署に出
  頭するように要請した。平成11年10月12日,間ノ瀬巡査部長は,玖珠警
  察署において任意出頭した小野寺の事情聴取に当たった。(同書面8頁6~1
  0行目)」。「本来であれば実況見分調書の作成は,見分官である間ノ瀬巡査
  部長が行うべきところ,間ノ瀬巡査部長は,平成13年5月1日付けで九州管
  区警察局高速道路福岡管理室に異動となっていたことから,当該実況見分に補
  助者として立会った堀部警部補が,基本書式で実況見分調書を作成することと
                 5/16
  し,間ノ瀬巡査部長が平成11年10月8日に作成していた交通切符様式の実
  況見分調書及び堀部警部補自身が作成していた現場メモ(図面)並びに事故当
  日に撮影した車両の損傷状況・道路状況の写真に基づき,平成13年9月27
  日付けの基本書式の実況見分調書を作成した。(同書面13頁1~10行目)」。
 12 原判決は「堀部警部補らは,日田区検察庁の指示を受け,堀部警部補が本件
  事故当時に作成していた現場メモに基づいて平成13年9月27日付けで実況
  見分調書を作成し,・・・」と認定した。(原判決7頁7~9行目)
 13 原判決は,間ノ瀬巡査部長が平成11年10月8日作成したという交通切符
  様式の実況見分調書の存在を否定(看過)している。
 14 間ノ瀬巡査部長には,実況見分後速やかに基本書式で実況見分調書を作成す
  る義務があり,作成しなかった合理的理由はない。
 15 原判決の事実認定及び法的判断には誤りがある。
 16 なお,堀部警部補らは,平成11年10月7日本件事故現場の実況見分を実
  施し,本件道路に残された痕跡等から,加害者は本件道路の中央線を越えた控
  訴人であり,被害者は小野寺であると判断したという。(原判決6頁)
 17 ちなみに,当事者は,その事故についてもつとも責任の重い者から順に第1
  当事者,第2当事者と呼ぶ。ただし,その責任の度合いが同程度または判定が
  困難なときは,被害の少ない者から順に第1当事者,第2当事者と呼ぶ。
   加害者とは,事故により他人の生命,身体または物に損害を与えた者をいい,
  被害者とは,事故により生命,身体または物に損害を受けた者をいう。
   本件事故の加害者は小野寺,被害者は控訴人とするのが正しい。
第2点 実況見分調書(甲7)の記載の不真正
 1 原判決は,控訴人の請求原因(1)イ,ウについて,下記のとおり判断した。
   (2) 証拠(甲50,55,58,59)によれば,第1訴訟の控訴審裁判所
  は,実況見分調書の作成について,道路の車道幅員は,現場の状況において自
  動車が走行可能な最大幅を計測した結果として誤りはない,自衛隊車は,いっ
                 6/16
  たん,本件事故地点付近の道路外の草地に移動され,警察官の到着後に開始さ
  れた実況見分に際して,道路上に移動されたなどと認定した上で,実況見分調
  書の内容に不自然不合理なところはなく,本件事故当日に警察官により実施さ
  れた実況見分の内容を記載したものと認定し,現場事故写真についても,本件
  事故当時の里程標の存在を認めたこと,第2訴訟の第1審裁判所は,間ノ瀬巡
  査部長を見分官,堀部警部補及び早水巡査長を補助者として平成11年10月
  7日午後0時34分から午後1時20分まで本件事故現場の実況見分が実施さ
  れたと認め,間ノ瀬巡査部長らが当日実況見分を行わなかったのではないかと
  疑うべき事情は存在しないと判断し,実況見分調書添付の写真についても,同
  一機会に撮影された一連のもので,本件事故直後の状況を撮影したものと理解
  するのが自然であるとし,「控訴人の荷物」,「徐行」の道路標示,「里程標」
  が実況見分当時存在したことを疑うべき事情はないと判断したこと,第3訴訟
  の第1審裁判所は,第2訴訟の第1審裁判所と同様に間ノ瀬巡査部長らが上記
  日時に実況見分を実施したと認め,添付の写真も実況見分の際に撮影されたと
  認めたこと,とりわけ,「控訴人の荷物」,「里程標」にねつ造・改ざんはないと
  判断したこと,第3訴訟の控訴審裁判所も,(1)のとおり,間ノ瀬巡査部長らが
  上記日時に実況見分を実施したと認め,実況見分調書に添付された写真につい
  ても,本件全証拠によっても,この写真がねつ造・改ざんされたと認めること
  はできないと判断したこと(第3訴訟の第1審裁判所は,当該訴訟において,
  控訴人が実況見分調書に添付された写真が本件事故当日に撮影されたものでな
  くねつ造・改ざんされたものであると主張し,それに沿う証拠を提出しだのに
  対し,控訴人が挙げる種々の事情の大半は写真画面上の単なるコントラストの
  問題や個人の主観に基づいて不自然と論難しているにすぎず,ねつ造・改ざん
  があったことを疑わせるような客観的な根拠となるものはないとも判示してい
  ること。)が認められる。
   これらの度重なる裁判所の認定,判断の事実及び当裁判所に提出された乙
                 7/16
  2の写真のネガによれば,実況見分調書には実況見分当時の状況が偽りなく
記載され,実況見分時に撮影された写真が添付されたものと認めることがで
  き,本件訴訟においても,これを疑わせるに足りる客観的証拠はない。(原判
  決7~8頁)
 2 民事訴訟法第114条1項は,訴訟物たる権利・請求権の存否を判断した過
  程である判決理由中の事実判断および法適用には既判力が生じないことを明ら
  かにしている。
 3 原判決のいう「これらの度重なる裁判所の認定,判断」は,別件訴訟の判決
  理由中の事実判断および法適用で,既判力が生じないことは明らかである。
 4 控訴人は,別件訴訟の判決理由中の認定,判断を疑い,本件訴訟において,
  平成20年10月27日付け準備書面(2),平成20年10月27日付け準備書
  面(3),平成21年1月7日付け準備書面(5)を提出し,実況見分調書(甲7)の
  見分者,見分時間,調書添付の写真等の不真正につき弁論した。
 5 控訴人は,実況見分調書添付の写真(甲8)はすべて,平成11年10月7
  日午後0時34から午後1時20分までの間には撮影されていないと主張し,
  争点として下記の10点をあげた。(上記準備書面(5)8頁)
  第1点 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
     実況見分時には,控訴人車の荷台に固縛された荷物はない。
  第2点 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
    写真(甲8⑩)に写っている自動二輪車(バイク)は,控訴人車ではない。
  第3点 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
     自衛隊が本件事故処理に関与している。
  第4点 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
     この「徐行」の道路標示は事故当日には存在しない。
  第5点 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
     控訴人車の前輪右側ホークと炊事車の右輪のホイールナットが接触した。
              8/16
 第6点 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
    事故当日,本件自衛隊車が道路外に移動された事実はない。
 第7点 KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
    この里程標は事故当日には存在しない。
 第8点 KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
    この標識は北行きの車から真正面に見え,南行きの車からは見えない。
 第9点 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
    道路面だけが写され,タイヤ痕,擦過痕及び測定基準が写っていない。
 第10点 路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
    堀部警部補はこれらのマークについて言及していない。
 6 原審は争点整理手続きをとらず,平成21年3月12日第4回口頭弁論期日
  に,予告なしに弁論を終結した。
 7 原判決の事実認定及び法的判断には誤りがあり,かつ,審理不尽,理由不備
  の違法がある。
第3点 小野寺の業務上過失致傷事件
 1 原判決は,控訴人の請求原因(1)エについて,下記のとおり判断した。
   (3) 証拠(甲49,50,55,58)によれば,第1訴訟の第1審裁判所
  は,本件事故につき,自衛隊車が毎時40kmの速度で進行車線をはみ出すこと
  なく走行していたところ,控訴人車が急にコントロールを失って対向車線に入
  り込み,小野寺がブレーキをかける間もなくフルトレーラーに衝突して発生し
  たものと認定し,小野寺には,本件事故の原因となる速度違反や対向車線ヘ
  のはみ出しその他何らの過失もなかったと認定したこと,第1訴訟の控訴審
  裁判所も同様の認定をし,本件事故は控訴人の過失に基づく結果であり,小野
  寺には何ら過失がないとの判断を示したこと,第2訴訟の第1審裁判所は,
  本件事故につき,小野寺は時速約40kmの速度で本件道路を自衛隊車進行車
  線を進行して本件事故現場手前の右カーブに入ったが,控訴人車がコントロー
                 9/16
  ルを失って左右に大きく振れ,自衛隊車の運転席の横を通り過ぎてフルトレ
  ーラーに衝突ないし接触したと認定したこと,第2訴訟の控訴審裁判所も,
  控訴人は控訴人車のハンドル・ブレーキの操作を誤り,バランスを崩して中央
  線を越え対向車線に進出させたためフルトレーラーに衝突したと認定したこ
  と,第3訴訟の第1審裁判所は,本件事故の態様につき,第2訴訟の第1審
  裁判所の上記認定と同様の認定をしたことが認められる。
   上記の各裁判所の認定及び証拠(甲16 ,17,19 ,乙3)によれば,
  本件事故の原因は,控訴人車のハンドル・ブレーキの的確な操作を怠った控訴
  人の過失にあると認められるのであって,小野寺の過失は認めることができな
  い。したがって,小野寺を業務上過失致傷等事件の被疑者として送致しない
  ことは何ら違法ではない。(原判決8~9頁)
 2 刑事訴訟法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)は,司法警
  察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,
  速やかに書類および証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない,
  但し,検察官が指定した事件については,この限りではない,と規定する。
 3 ひとたび司法警察員が捜査した事件であれば,必ずしも犯罪の嫌疑ある事件
  に限らず,罪とならないことが明らかな事件でも,あるいは犯罪の嫌疑がない
  ことが明らかになった事件であっても,これを検察官に送致しなければならな
  いのであり,司法警察員は,本条による場合は,事件を送致するか否かを決め
  る権限を与えられていない。(大コンメンタール刑事訴訟法第3巻810頁)
 4 玖珠警察署は平成11年10月7日に「バイクと大型車による接触事故,バ
  イクの転倒により男性1名が負傷した」との届出(甲21)を受けた時点で業
  務上過失致傷等事件として捜査を行わなければならない。
 5 控訴人は,平成11年10月29日玖珠警察署に間ノ瀬巡査部長を訪ね本件
  事故について話を聞き(甲3),約3ヵ月の加療を必要とする見込みとの内容
  の診断書(甲23)を提出し,被害を届け出た。
                10/16

19:控訴状

2009-07-26 05:42:27 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
         控    訴    状
                         平成21年5月26日
東京高等裁判所 御中
     控訴人 出羽 やるか
〒000-0000神奈川県横浜市00区00町00番00号(送達場所)
   控訴人(原告) 出羽 やるか
                  電話・FAX 045-000-0000
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
被控訴人(被告) 大分県 代表者 知事 広瀬 勝貞
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
訴訟物の価額   金 10万円
貼用印紙額   金 1500円
 上記当事者間の横浜地方裁判所平成20年(ワ)3371号国家賠償請求事件に
ついて,平成21年5月14日に言い渡された下記判決は,不服であるから控訴す
る。
   原判決の表示
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し、金3000万円の一部として10万円及びこれ
に対する平成17年11月9日から支払い済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 訴訟費用は第1・第2審とも被控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
控訴の理由 
 追って控訴理由書を提出する。
附属書類
控訴状副本      1通
------------------------------------------------------------
平成21年(ネ)第3294号
国家賠償控訴事件

控訴人
出羽やるか

被控訴人
大分県

            期 日 呼 出 状
                       平成21年6月26日
控訴人
   出羽やるか 殿
                  東京高等裁判所第21民事部ロろ係
                     裁判所書記官 金 子  誠
                    電話番号
                    FAX 番号
 頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められ
ましたから,同期日に出頭してください。
                    記
期 日   平成21年8月27日午前10時30分
      口頭弁論期日
場 所   東京高等裁判所第21民事部424号法廷

 (出頭の際には,この呼出状を上記場所で示してください。
-----------------------------------------------------------

18:判決書 平成21年5月14日

2009-05-14 12:50:21 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成21年5月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成20年(ワ)第3371号国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成21年3月12日
              判       決
   横浜市旭区白根2丁日31番2-101号
       原       告           出 羽 やるか
   大分市大手町3丁日1番1号 
       被       告           大  分  県
       同 代 表 者 知 事          広 瀬 勝 貞
       同訴訟代理人弁護士        富 川 盛 郎
       同 指 定 代 理 人          小 代 義 之
       同                    中津留 三 次
       同                    生 野   敏
       同                    江 藤 鉄 夫
             主         文
     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事 実 及 び 理 由
第1 請求
   被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年9月6日から支
  払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,大分県玖珠郡で交通事故に遭った原告が,大分県警玖珠警察署の警
  察官には交通事件の捜査に当たり実況見分調書の作成を放置するなどの違法行
  為があったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,交通事故
  による損害等合計3000万円の損害のうちの一部である10万円の損害賠償
                  1
  及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案で
  ある。
 2 前提事実(証拠を掲記するもの以外は,当事者間に争いがない。)
  (1) 被告が所轄する大分県公安委員会は,大分県警察を管理している。
                             (弁論の全趣旨)
  (2) 原告が,平成11年10月 7日午前10時55分ころ,大分県玖珠郡九重
   町大字湯坪の県道別府一の宮線水分起点34.9km先付近道路を普通自動二
   輪車(原告車)で走行中,原告車と小野寺秀和(小野寺)が運転する国(陸
   上自衛隊)所有の大型貨物自動車(自衛隊車)に牽引されたフルトレーラー
   が衝突ないし接触する事故(本件事故)が生じ,原告は,右肘脱臼開放骨折,
   右第3・4指中節骨骨折等の傷害を負った。
    原告は,本件事故後,熊本市にある熊本赤十字病院に搬送され,同月30
   日まで開病院に入院した。
                       (原告の傷害につき,甲23)
  (3) 玖珠警察署は,平成13年11月20日,原告に対する道路交通法違反被
   疑事件(同法70条,119条1項9号違反)を日田区検察庁に送致し,同
   検察庁副検事は,同年12月25日,原告を起訴猶予処分とした。
                   (起訴猶予処分につき,弁論の全趣旨)
  (4)原告は,従前,次の各訴訟を提起した。
   ア 原告は,国を被告として,横浜地方裁判所に対し,平成13年7月23
    日,小野寺の制限速度違反等の過失によって本件事故が生じたと主張して,
    国家賠償法1条1項及び自動車損害賠償保障法3条に基づき2557万8
    457円の損害賠償の支払を求める訴え(第1訴訟)を提起した。同裁判
    所は,平成14年8月30日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡し,
    原告は控訴したが,東京高等裁判所は,平成15年2月4日,控訴を棄却
    するとの判決を言い渡した。その後,同年9月12日の上告棄却決定等に
                 2
    よって,1審判決が確定した。
   イ 原告は,神奈川県公安委員会を被告として,横浜地方裁判所に対し,平
    成16年6月14日,原告には安全運転義務違反の事実がないと主張して,
    同年4月20日に運転免許更新処分を受けた際,原告を一般運転者と認定
    した処分の取消しを求める訴え(第2訴訟)を提起した。同裁判所は,平
    成17年4月20日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡し,原告は
    控訴したが,東京高等裁判所は,同年11月16日,控訴を棄却するとの
    判決を言い渡し,平成19年7月5日の上告棄却決定によって,1審判決
    が確定した。
   ウ 原告は,国を被告として,横浜地方裁判所に対し,平成17年10月1
    8日,第1訴訟で国の指定代理人らに証拠資料を隠ぺい破棄し提出しない
    などの違法行為があったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料
    等3000方円の損害賠償の支払を求める訴え(第3訴訟)を提起した。
     同裁判所は,平成18年11月10日,原告の請求を棄却するとの判決を
    言い渡し,原告は控訴したが,東京高等裁判所は,平成20年3月25日,
    控訴を棄却するとの判決を言い渡し,同年7月11日の上告棄却決定によ
    って,1審判決が確定した。          (甲58から60まで)
 3 原告の請求原因
  (1) 玖珠警察署警察官の違法行為
   ア 玖珠警察署の警察官は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,
    その作成を平成13年9月27日まで放置した。
   イ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に真実でない記載をした。
     すなわち,堀部警部補や間ノ瀬巡査部長は実況見分を行っていないにも
    かかわらず,見分官,補助者と記載し,実況見分の時間も不実である。
   ウ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に実況見分時に撮影したものでな
    い写真を添付した。
                  3
     荷台から外されたはずの原告の荷物が荷台にあること,原告車でない自
    動二輪車が写っていること,当時なかった徐行の道路標示があること,道
    路に停まっていたはずの自衛隊車が草地に移動されていること,当時なか
    った里程標かおること,実況見分調書にはタイヤ痕,擦過痕があると記載
    されているが写真には写っていないことなどから,実況見分調書に添付さ
    れた写真が実況見分時に撮影されていないことが判明する。
   エ 小野寺は,フルトレーラーを牽引した自衛隊車を運転して,雑草等があ
    り双方からの見通しが不良な半径25mのカーブを通過する場合,カーブ
    の手前でスピードを落とし他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運
    転しなければならない義務があったのに,最高速度と指定された毎時40
    kmのまま本件道路のヘヤピンカーブに進入した過失があった。この結果本
    件事故が生じたのであり,原告は約3か月の加療を要する傷害を負ったの
    であるから,小野寺は人身事故の加害者である。
     しかるに,玖珠警察署の警察官は,小野寺を業務上過失致傷等事件の披
    疑者として検察官に送致しなかった。
  (2) 原告の損害
   ア 玖珠警察署の警察官の違法行為により,本件事故に開する公判が開かれ
    ず,原告は公正な裁判を受ける権利を侵害された。
     また,本件事故による原告の損害を回復できず,長期間の訴訟を強いら
    れた。
   イ 原告に生じた損害は,次のとおりである。
    (ア)第1訴訟の敗訴による損害(本件事故により生じた損害)
     ① 治療関係費                85万1440円
     ② 休業損害                791万5578円
     ③ 後遺障害による逸失利益         903万3693円
        右手指の関節可動域制限(拘縮)及び右手の握力の低下がある。
                  4
     ④ 慰謝料 傷害慰謝料           231万円
           後遺障害慰謝料         510万円
     ⑤ 文書料                   2万2260円
     ⑥ 警察への出頭旅費              2万2360円
     ⑦ 物損等                  32万3126円
     ⑧ 合計                 2557万8457円
   (イ) 玖珠警察署の違法行為に基づく慰謝料    442万1543円
 4 請求原因に対する認否    
  (1) 請求原因(1)について
   ア 実況見分調書の作成が平成13年となったのは,次の経過による。
     玖珠警察署では,実況見分の結果,本件事故は原告が対向車線に原告車
    を進出させたことによって発生したと判断し,原告が平成11年10月2
    9日に玖珠警察署を訪れた際,その旨説明した。それに対し,原告は,自
    衛隊車が中央線を越えて来たと聞いていると言って上記説明に納得しなか
    った。そのため,玖珠警察署の警察官は原告に対し,実況見分及び調書
    の作成のため再度来署することを求めたが,原告は横浜市に帰ってしまい,
    その後,玖珠警察署からの出頭要請に応じなかった。そこで,玖珠警察署
    では,自衛隊車の被害が物損のみで軽微であること,原告の側が出頭に応
    じないこと,自衛隊は原告の処罰を望んでいないこと等から,本件交通事
    故の処理を一時保留扱いとした。
     平成13年になって,原告が第1訴訟を提起したことを自衛隊から知ら
    された玖珠警察署は,本件交通事故を検察官に送致することとし,原告に
    対し再度出頭を求めたが,原告は応じなかった。そのため,玖珠警察署は,
    従前のメモ等をもとに実況見分調書を作成し(間ノ瀬巡査部長が転勤して
    いたため,堀部警部補が作成した。),警察官が横浜市へ出向き原告の供述
    調書を作成するなどし,関係書類を日田区検察庁に送致した。
                  5
     以上のとおりであって,実況見分調書の作成が遅れたとしても違法性は
    ない。
   イ 原告の(1)イの主張は否認する。
     間ノ瀬巡査部長が見分官,堀部警部補が補助者として,平成11年10
    月7日午後0時34分から午後1時20分まで実況見分を行っている。
   ウ 原告の(1)ウの主張は否認する。
     堀部警部補が事故当日の実況見分時に撮影した写真を添付している。
   エ 本件事故は,原告が見通しの悪い下り坂の左カーブを進行するに当たり,
    ハンドル及びブレーキの的確な操作を怠って原告車を対向車線に進出させ
    たため,対向方面から進行してきた自衛隊車に牽引されたフルトレーラー
    の右側面に原告車の右前部を接触させたものであり,原告の過失による。
     小野寺には,本件事故につき過失はないから,被疑者として送致するこ
    とはあり得ない。
  (2) 同(2)は争う。
第3 判断
 1 原告の請求原因(1)について
  (1) 証拠(甲59)によれば,第3訴訟の控訴審裁判所は,実況見分調書が作
   成されるに至る経過について,次のとおり認定したことが認められる。すな
   わち,堀部警部補らは,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時
   20分まで本件事故現場の実況見分を実施し,本件道路に残された痕跡等か
   ら,加害者は本件道路の中央線を越えた原告であり,被害者は小野寺である
   と判断した,堀部警部補らは,原告立会いの下で本件事故の実況見分を実施
   しようとしたが,原告は,退院後には玖珠警察署に出頭して実況見分に立ち
   会う旨約していたにもかかわらず,退院後神奈川県の自宅に帰ってしまい,
   堀部警部補らは原告に対し郵便で玖珠警察署に出頭するよう要請したが,原
   告はこれに応じなかった,この間,自衛隊等が,自衛隊車等に実質的な損害
                  6
   がないことなどから,原告の処罰を望まない旨申し立てたので,堀部警部補
   らは,平成12年2月10日,後日紛議が生じた場合には,捜査を再開して
   送致することを条件に本件事故捜査を一時保留処分とすることとした,堀部
   警部補らは,平成13年8月,原告が国に対して第1訴訟を提起したことが
   判明したので,上記保留処分を解除し,送致準備を進めることとしたが,原
   告は,高齢と経済的な問題を理由に玖珠警察署への出頭に応じることができ
   ない旨主張し続けた,堀部警部補らは,日田区検察庁の指示を受け,堀部警
   部補が,本件事故当時に作成していた現場メモに基づいて同年9月27日付
   けて実況見分調書を作成し,神奈川県まで赴き,原告の取調べを実施し,上
   記実況見分調書を示しながら被疑者供述調書を作成し,同年11月20日,
   原告を被疑者として日田区検察庁に送致した。
    上記の第3訴訟の控訴審裁判所の認定を覆すに足りる証拠はなく,証拠(甲
   10の1・2,59)によれば,上記のとおり認定することができる。
    これによれば,玖珠警察署の警察官が実況見分後直ちに実況見分調書の作
   成をしなかったことには,合理的理由があるというべきであり,実況見分調
   書の作成を放置していたということはできない。
  (2) 証拠(甲50,55,58,59)によれば,第1訴訟の控訴審裁判所は,
   実況見分調書の作成について,道路の車道幅員は,現場の状況において自動
   車が走行可能な最大幅を計測した結果として誤りはない,自衛隊車は,いっ
   たん,本件事故地点付近の道路外の草地に移動され,警察官の到着後に開始
   された実況見分に際して,道路上に移動されたなどと認定した上で,実況見
   分調書の内容に不自然不合理なところはなく,本件事故当日に警察官により
   実施された実況見分の内容を記載したものと認定し,現場事故写真について
   も,本件事故当時の里程標の存在を認めたこと,第2訴訟の第1審裁判所は,
   間ノ瀬巡査部長を見分官,堀部警部補及び早水巡査長を補助者として平成1
   1年10月7日午後0時34分から午後1時20分まで本件事故現場の実況
                   7
   見分が実施されたと認め,間ノ瀬巡査部長らが当日実況見分を行わなかった
   のではないかと疑うべき事情は存在しないと判断し,実況見分調書添付の写
   真についても,同一機会に撮影された一連のもので,本件事故直後の状況を
   撮影したものと理解するのが自然であるとし,「原告の荷物」,「徐行」の道
   路標示,「里程標」が実況見分当時存在したことを疑うべき事情はないと判
   断したこと,第3訴訟の第1審裁判所は,第2訴訟の第1審裁判所と同様に
   間ノ瀬巡査部長らが上記日時に実況見分を実施したと認め,添付の写真も実
   況見分の際に撮影されたと認めたこと,とりわけ,「原告の荷物」,「里程標」
   にねつ造・改ざんはないと判断したこと,第3訴訟の控訴審裁判所も,(1)の
   とおり,間ノ瀬巡査部長らが上記日時に実況見分を実施したと認め,実況見
   分調書に添付された写真についても,本件全証拠によっても,この写真がね
   つ造・改ざんされたと認めることはできないと判断したこと(第3訴訟の第
   1審裁判所は,当該訴訟において,原告が実況見分調書に添付された写真が
   本件事故当日に撮影されたものでなくねつ速・改ざんされたものであると主
   張し,それに沿う証拠を提出しだのに対し,原告が挙げる種々の事情の大半
   は写真画面上の単なるコントラストの問題や個人の主観に基づいて不自然と
   論難しているにすぎず,ねつ造・改ざんがあったことを疑わせるような客観
   的な根拠となるものはないとも判示していること。)が認められる。
    これらの度重なる裁判所の認定,判断の事実及び当裁判所に提出された乙
   2の写真のネガによれば,実況見分調書には実況見分当時の状況が偽りなく
   記載され,実況見分時に撮影された写真が添付されたものと認めることがで
   き,本件訴訟においても,これを疑わせるに足りる客観的証拠はない。
  (3) 証拠(甲49,50,55,58)によれば,第1訴訟の第1審裁判所は,
   本件事故につき,自衛隊車が毎時40kmの速度で進行車線をはみ出すことな
   く走行していたところ,原告車が急にコントロールを失って対向車徐に入り
   込み,小野寺がブレーキをかける間もなくフルトレーラーに衝突して発生し
                   8
   たものと認定し,小野寺には,本件事故の原因となる速度違反や対向車線ヘ
   のはみ出しその他何らの過失もなかったと認定したこと,第1訴訟の控訴審
   裁判所も同様の認定をし,本件事故は原告の過失に基づく結果であり,小野
   寺には何ら過失がないとの判断を示したこと,第2訴訟の第1審裁判所は,
   本件事故につき,小野寺は時速約40kmの速度で本件道路を自衛隊車進行車
   線を進行して本件事故現場手前の右カーブに入ったが,原告車がコントロー
   ルを失って左右に大きく振れ,自衛隊車の運転席の横を通り過ぎてフルトレ
   ーラーに衝突ないし接触したと認定したこと,第2訴訟の控訴審裁判所も,
   原告は原告車のハンドル・ブレーキの操作を誤り,バランスを崩して中央線
   を越え対向車線に進出させたためフルトレーラーに衝突したと認定したこ
   と,第3訴訟の第1審裁判所は,本件事故の態様につき,第2訴訟の第1審
   裁判所の上記認定と同様の認定をしたことが認められる。
    上記の各裁判所の認定及び証拠(甲16 ,17,19 ,乙3)によれば,
   本件事故の原因は,原告車のハンドル・ブレーキの的確な操作を怠った原告
   の過失にあると認められるのであって,小野寺の過失は認めることができな
   い。したがって,小野寺を業務上過失致傷等事件の被疑者として送致しない
   ことは何ら違法ではない。
  (4) 以上のとおり,原告が主張する玖珠警察署の警察官の違法行為はいずれも
   これを認めることができない。
    原告の請求は,その内容において,すでに提起された3件の訴訟の蒸返し
   にすぎないといわざるを得ない。このことは,原告が提出する甲号証は,今
   回新たに作成された陳述書(甲74)を除き,その大部分が,作成日,体裁
   からみて,従前の3件の訴訟に提出されたものと認めることができることか
   らもいうことができる。
 3 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
  り判決する。
                     9
      横浜地方裁判所第9民事部
            
               裁判官 江口とし子

                     10








玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

2009-05-14 02:45:39 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
1 訴状 平成20年8月20日
2 答弁書 平成20年9月28日
3 第1回口頭弁論調書 平成20年10月2日
4 原告準備書面(1) 平成20年10月1日
5 原告準備書面(2) 平成20年10月27日
6 原告準備書面(3) 平成20年10月27日
7 原告準備書面(4) 平成20年11月10日
8-1 被告準備書面 平成20年11月12日 被告②
8-2 被告準備書面 平成20年11月12日 被告②
9 第2回口頭弁論調書 平成20年11月13日
10 被告準備書面 平成20年9月30日 被告①
11 原告準備書面(5) 平成21年1月7日
12 被告準備書面 平成21年1月9日 被告③
13 第3回口頭弁論調書 平成21年1月15日
14 原告準備書面(6) 平成21年1月21日
15 被告準備書面 平成21年3月7日 被告④
16 原告準備書面(7) 平成21年3月11日
17 第4回口頭弁論調書 平成21年3月12日 弁論終結


実況見分調書(甲7)添付の写真(甲8)の⑩
小型トラックの前方にバイクが写っている。このバイクは原告車ではない。
決定的な証拠
原告車のホイールはワイヤースポークであるがこのバイクはキャストホイールである。 バイクのホイール

17:第4回口頭弁論調書

2009-05-01 13:00:46 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
                               裁判官認印
-------------------------------------------------------------    
         第 4 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成20年(ワ)第3371号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成21年3月12日 午後1時15分?
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 横浜地方裁判所第9民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁  判  官  | 江口とし子
裁判所書記官 | 本田裕紀
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 原告  出羽やるか
         |被告代理人 富川盛郎
--------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成21年5月14日 午後1時15分(判決言渡し)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
原 告
    平成21年1月21日付け準備書面(6)陳述
被 告
    平成21年3月7日付け準備書面陳述
原 告
    平成21年1月21日付け準備書面(7)陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判官
    弁論終結
                 裁判所書記官  本田裕紀 印
----------------------------------------------------------

16:原告準備書面(7)

2009-05-01 12:33:52 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
              準 備 書 面 (7)
                            平成21年3月11日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                          原 告 出 羽 やるか
  原告は,被告の平成21年3月7日付け準備書面をうけて,下記のとおり弁論を
 準備する。なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 証拠申出書(平成21年2月16日付け)
 1 被告は,実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び
  実況見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実を裏付ける証拠は以下の
  とおりであるとして,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟判決(甲
  55,甲56,甲58)をあげるがすべて別件訴訟の判決理由中の判断でありその
  訴訟限りのもので既判力は生じない。
 2 平成21年1月15日第3回口頭弁論調書に「当事者双方:次回期日までにす
  べての書証及び証拠申出書を提出する」との記載がある。
 3 原告は,平成21年2月16日に証拠申出書を提出した。
   証明すべき事実は玖珠署の違法行為で,(1) 本件事故の発生日は平成11年1
  0月7日であるが,実況見分調書(甲7)の作成を平成13年9月27日まで放
  置した。(2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。ア 実
  況見分の日時,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までと
  の記載は不実である。イ 実況見分調書添付の写真(甲8)を堀部警部補が実況
  見分時撮影したとの記載は不実である。堀部警部補は事故当日実況見分をしてい
  ない。ウ 間ノ瀬巡査部長は事故当日実況見分をしていない。エ 早水巡査長は
  平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を行い交通切符様式の実況
                 1/3
  見分調書を作成した。(3) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過
  失傷害の被疑者として取り調べず,送致しなかった。
 4 陳述書について,平成20年11月13日付け第2回口頭弁論調書に「被告:
  次回期日までに書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)を提出する。」との記載がある。
   原告は被告が堀部,間ノ瀬及び早水の各陳述書を提出するよう求める。
第2 文書提出命令申立書(平成21年2月16日付け)
 1 自動二輪車のスポークについて被告は,「原告は,甲8の⑩に写っている自動二
  輪車は,原告車両ではないと主張するが,甲8の③に写っている自動二輪車はナ
  ンバー「1横浜あ6875」の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲
  8の①乃至④の写真から原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。
  実況見分調書添付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の
  写真もそのうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤー
  スポークのホイールである。」と主張する。
 2 原告は平成21年2月16日文書提出命令申立書を提出し,同日事件番号平成
  21年(モ)第60号,担当部第9民事部い係として受け付けられた。
   証明すべき事実は,『写真(甲25)に「原告車両」と記載されているバイクは
  原告車ではない。』であり,文書の趣旨は,『写真(甲25)は,別件行政訴訟で
  被告神奈川県公安委員会により原本が提出された。同被告の立証趣旨は「同写真
  に原告車両が写っている事実」である。原告は,同写真の「原告車両」と記載さ
  れているバイクの部分をさらに拡大すると,同バイクの前輪のホイールがワイヤ
  ースポークでないことが確認できると主張している。(原告車の前輪のホイールは
  ワイヤースポークである(甲8①)。』である。
第3 調査嘱託申立書
 1 原告は平成20年10月7日付け調査嘱託申立書を提出した。
   証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
  託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,「(1)同調書に添付されている写真(甲8)
                 2/3
  の⑦,⑪に実況見分中の間ノ瀬巡査部長と一緒に写っている2名の自衛官の氏名,
  階級,所属,(2) (1) の2名の自衛官が実況見分中の間ノ瀬巡査部長に同行して
  いる理由。」である。
 2 原告は平成20年10月27日付け調査嘱託申立書(2) を提出した。
  証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
  託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,同調書に添付されている写真(甲8の⑦)
  の熊本方面への車線にある「徐行」の道路標示について,「(1) 同標示は事故当日
  存在したか。(標示の設置期間),(2) 同標示の設置者」である。
第4 その他の書証
   証拠説明書(10)に記載のとおり,原告本人の陳述書(甲第74号証)を含む書証
  を提出する。
                                    以上

附属書類
 1 準備書面(7)               ・・ 副本     1通
 2 証拠説明書(10)  (甲69~74号証) 正本・副本    各1通
                 3/3

15:被告準備書面

2009-05-01 11:06:01 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
           準  備  書  面
                        平成21年3月7日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
              被告訴訟代理人弁護士  富 川 盛 郎
1 原告主張の要旨
  原告は国家賠償法1条1項の責任を求めるにつき,被告の違法行為として
 訴状では,
 (1) 玖珠署は,本件事故の発生日の平成11年10月7日実況見分を行った
  が,平成13年9月27日まで実況見分調書(甲7)の作成を放置した。
 (2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。
 (3) 玖珠署が,実況見分時撮影したとする実況見分調書添付の写真(甲8)
  のほとんどは事故当日写された写真ではない。
 (4) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過失傷害の被疑者と
  して送致しなかった。
 と主張し,第2準備書面の第1,原告の主張では,
 (1) 実況見分調書(甲7)中,「1,実況見分の日時,平成11年10月7
  日午後0時34分から午後1時20分まで」との記載は不実である。
 (2) 堀部警部補は,本件実況見分をしていない。
 (3) 早水巡査長は,平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を
  行い,交通切符様式の実況見分調書を作成した。
 (4) 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月29日以前には本件トレーラ(炊
  事車)を見分していない。
 と述べている。
  また,上記以外に実況見分調書の不実記載及び実況見分調書添付の写真が
 事故当日されていないとして個別的に主張している。
2 実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び実況
 見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実
                  1
 (1) 訴状(2),(3)及び原告第2準備書面の第1,原告の主張(1),(2),(4)につい
  て
  ア 平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間,
   小野寺立ち会いのもと,間ノ瀬巡査部長を見分官とし,堀部警部補,早
   水巡査長を補助者として実況見分を行ったことは明らかであり,原告の
   主張は認められない。上記事実を裏付ける証拠は以下のとおりである。
   a 玖珠警察の堀部警部補は,平成11年10月7日午後0時34分か
    ら午後1時20分までの間,見分官を本件事故当時の間ノ瀬巡査部長
    とし,補助者を同警部補及び本件事故当時の早水巡査長,立会人を自
    衛隊車を運転していた小野寺として,本件事故現場の実況見分を実施
    した。(甲55のカ 16頁)
   b 実況見分は,玖珠警察署の堀部警部補や間ノ瀬巡査部長らによって
    小野寺を立会人として事故当日に行われたものと認めることができる
    (甲55の17頁 下から1行目乃至18頁の上から2行目迄)
   c 平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間
    玖珠警察署の間ノ瀬久太巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び
    早水満堯司法巡査を補助者(なお,見分官と補助者いづれも所属,階
    級は本件事故当時のものである。),小野寺を立会人とした本件事故
    の実況見分が行われた。(甲58の16頁 (2)のア)
   d 前記1(2)で認定したとおり,本件事故に対する玖珠警察署員によ
    る実況見分は,本件事故当日に行われたこと,別件訴訟の裁判所に提
    出された本件実況見分調書は,作成日付こそ本件事故から約2年後で
    はあるが,内容としては,本件事故当日に実施された実況見分に基づ
    く調書であることが明らかである。そして,警察が本件事故直後に,
    本件実況見分調書とは別個の新たな実況見分調書を作成したと認める
    に足りる証拠もない。(甲58の19頁 2の(1) )
 (2) かように間ノ瀬巡査部長は見分官として実況見分に臨んでいるから当然
  本件トレーラを見分している。
 (3) また,実況見分調書添付の写真は,「実況見分調書添付の写真は,同一
  機会に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本
  件事故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,
  本件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよ
  うな状況はうかがうことはできない。(甲35の17頁 下から6行目以
  下)」から明らかなとおり,本件事故当日に撮影されたものである。
3 訴状での原告の主張(1)について
                  2
  平成11年10月7日に実況見分をしたにも拘わらず,平成13年9月2
 7日に実況見分調書を作成したのは,被告の平成20年11月12日付準備
 書面11頁の(7)以下乃至13頁のオに記載したとおりである。
  上記準備書面の11頁乃至12頁の(7)のとおり本件交通事故に関する処理
 を一時保留にしたことは,合理的な理由が存し,平成13年9月27日に作
 成した実況見分調書作成の経緯は上記準備書面12頁乃至13頁のア乃至オ
 で述べたとおりである。かように実況見分調書作成を一時保留したことに合
 理的理由があり,前述の2の(1)に明らかなように実況見分調書には事故当日
 の現場の状況等が正確に記載されていること及び実況見分調書添付の写真が
 事故当日撮影されていることから,平成11年10月7日の実況見分時から
 かなり遅れて平成13年9月27日に実況見分調書が作成されたとしても違
 法性はない。
4 訴状での原告の主張(4)について
  小野寺には,本件事故につき過失が存じない。(甲49,50,55の
 19頁乃至20頁の2の(1) 甲56の15頁乃至16頁の2の(1))
  かえって原告に過失が認められる。(甲50の9頁)
  なお,被告の平成21年1月9日付準備書面での甲55,56の判決が原
 告の過失を認定したとの主張は撤回する。
  従って小野寺に過失がないから被疑者として送致することはありえない。
5 原告第2準備書面の(3)の主張について
  早水巡査長が交通切符様式の実況見分調書を作成したと主張しているが,
 被告の平成20年11月12日付準備書面の8頁の(4)及び18頁の2の(2)主
 張のとおり平成11年10月8日に間ノ瀬巡査部長が作成したものである。
 原告主張を裏付ける証拠は存しない。
6 その他原告の主張について
 (1) 実況見分調書添付の写真(甲8)①②③④には,原告車の荷台に固縛さ
  れた荷物,「徐行」の道路標示(写真⑥,⑦),里程標(写真⑪)が撮影
  されているにも拘わらず,荷物については,実況見分時には存しなかった
  し,「徐行」「里程標」の写真が事故当日のものではないと主張する。
   しかし,前記2の(3)で述べたように「実況見分調書添付の写真は,同一
  機会に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本
  件事故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,
  本件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよ
  うな状況はうかがうことはできない。(甲55の17頁 下から6行目以
  下)」であるから原告車の荷物,「徐行」の道路標示,里程標は実況見分
                  3
  存在したものと考えられる。
   また,原告が撮影した写真(甲31)に徐行の道路標示が存せず,里程
  標の位置が異なったとしても実況見分調書添付の写真の信用性及び事故当
  日に実況見分が行われたことを疑わせるものではない。
   更に甲19の小野寺の証言(19頁)で,小野寺は里程標を見て110
  番通報をしていることをみると,写真⑪の里程標が存在したことは明らか
  である。
 (2) KP34.9の警戒標識の記載が実況見分調書(甲7)に記載されてい
  ないことについて
   実況見分調書添付の甲8の写真⑪に警戒標識が写っていないことから甲
  8の⑪の写真は事故当日撮影していないと主張する。
   しかしながら事故当日撮影した甲8の⑪を拡大した写真である甲29に
  は警戒標識が写っているのであるから,警戒標識は事故当日に既に存在し,
  甲8の⑪の写真は事故当日撮影したということとなる。
 (3) 原告は甲8の写真のように自衛隊車が草地の上に移動された事実はない
  と主張し実況見分調書の内容が虚偽である,あるいは事故当日撮影された
  写真ではないと主張するのであろう。
   しかし,原告の主張は成立しない。その理由として甲50の6頁乃至7
  頁の(1)のイを援用すると,「本件事故現場の道路は,九州横断道路の一部
  にあり草原や森林を鑑賞できる「やまなみハイウエー」と称される観光道
  路で,対向1車線の勾配のあるヘヤピンカーブ部分であり,丈の高い草が
  生えた部分もあって走行方向の見通しも良くないこと,本件事故は午前1
  0時55分頃に発生したことが認められ,この事実からすると,本件事故
  現場の道路の日中の交通量は観光目的等の通行車両が少なくなく,本件事
  故後,炊事車を牽引していた大型トラックである加害車両(自衛隊車両)
  を,道路上に止めたままにしておくと,自動車通行上支障を生ずる虞があ
  るから,特段の必要性のない限り,道路際の空間の草地などの移動可能な
  安全な場所があるのであれば,一時的に当該場所に移動することもあり得
  るし,本件事故に関する証拠を保全確保するため,実況見分を実施する場
  合には,事故状況を再現したり,車両や道路等の正確な位置や距離を確認
  ないし計測するため,加害車両(自衛隊車両)等を再度道路上に戻すこと
  もあり得る。これらの措置を執ったからといって,実況見分や検証の結果
  を不合理ないし不当ならしめるものとはいえない。」本件事故直後,加害
  車両(自衛隊車両)は,一旦,本件事故地点付近の道路外の草地に移動され,
  警察官の到着後に開始された実況見分に際して,道路上に移動されて止め
                4
  られ,実況見分終了後に,本件事故現場から移動されたものと考えられ,
  実況見分調書は事故当日の実況見分の内容を記載したものであり,実況見
  分調書添付の写真も当日に道路外に移動された車輌を撮影したものであ
  る。
 (4) 実況見分調書の現場見取図には擦過痕・タイヤ痕が記載されているにも
  拘わらず,甲8の⑫乃至⑯につきタイヤ痕と擦過痕を示す矢印を示してい
  るが,タイヤ痕と擦過痕が写っていないうえに,写真では測定基準が写さ
  れてていないので,その位置が特定できないとし,実況見分調書の擦過痕・
  タイヤ痕の記載が偽造であると主張しているのであろう。
   しかしながら,前記2の(1),(3)で述べたように,平成11年10月7日
  午後0時34分から午後1時20分までの間,小野寺立ち会いのもと,間
  ノ瀬巡査部長を見分官とし,堀部警部補,早水巡査長を補助者として実況
  見分を行ったことは明らかであり,実況見分調書添付の写真は,同一機会
  に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本件事
  故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,本
  件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよう
  な状況はうかがうことはできない。
   甲8の⑬,⑭,⑮にはタイヤ痕が印象されており,実況見分調書の現場
  見取図3は実況見分の結果を正確に記載したものである。
 (5) 自動二輪車のスポークについて
   原告は,甲8の⑩に写っている自動二輪車は,原告車両ではないと主張
  するが,甲8の⑩に写っている自動二輪車はナンバー「1横浜あ6876」
  の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲8の①乃至④の写真か
  ら原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。実況見分調書添
  付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の写真もそ
  のうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤース
  ポークである。
                5










14:原告準備書面(6)

2009-05-01 10:47:37 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
            準 備 書 面 (6)
                          平成21年1月21日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                         原 告 出 羽 やるか
 原告は,下記のとおり弁論を準備する。
 なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
 1 原告は,被告の平成21年1月9日付け準備書面を,平成21年1月15日,
  第3回口頭弁論期日に法廷で受取った。
 2 被告の主張
  (1) 本件事故の発生につき,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟
   判決(甲55,甲56)が,自衛隊車の運転者である訴外小野寺に過失はないと
   認定し,原告の主張を排斥し,原告に過失があると認定していることは正当な
   認定である。
  (2) 本件における原告の主張は,要するに本件事故解明のための重要な証拠であ
   る実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために原告の主張を蒸し
   返したに過ぎず,上記甲49,50,55,56の判決で既にその主張は排斥
   されている。よって,本件原告の主張は認められない。
 3 原告の主張
   確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有するのであるから,被告
   の主張が失当であることは明らかである。
       

13:第3回口頭弁論調書

2009-05-01 07:24:17 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
                               裁判官認印
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         第 3 回 口 頭 弁 論 調 書
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事 件 の 表 示 | 平成20年(ワ)第3371号
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期      日  | 平成21年1月15日 午前10時00分
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場所及び公開の有無| 横浜地方裁判所第9民事部法廷で公開
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裁  判  官  | 江口とし子
裁判所書記官 | 本田裕紀
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出頭した当事者等 | 原告  出羽やるか
         |被告代理人 富川盛郎
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指 定 期 日 | 平成21年3月12日 午前10時00分
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            弁論の要領等
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被 告
    平成20年9月30日付け準備書面陳述
原 告
    平成21年1月7日付け準備書面(5)陳述
被 告
    平成21年1月9日付け準備書面陳述
当事者双方
    次回期日までにすべての書証及び証拠申出書を提出する。
証拠関係別紙のとおり
                 裁判所書記官  本田裕紀 印
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