山崎裕二 活動誌 ブログ版

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継続費とは

2022-03-19 11:50:52 | 地方自治六法関連

 継続費について、改めて確認します。

地方自治法 第212条

 普通地方公共団体の経費をもって支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができる。

2 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

 継続費は、会計年度独立の原則の例外であり、その完成に数年を要する事業の合理的かつ円滑な実施を確保する手段として、単年度予算のもつ欠点を補うために設けたものです。

 この種の事業を単年度予算で実施するとすれば、完成に至るまでの間の長期計画の樹立はもとより、予算の効率的な使用による事業の適切な遂行が困難となるためです。

地方自治法施行令 第145条

 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第233条第5項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

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