繰越明許費について、改めて確認していきます。
▼地方自治法 第213条
歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
繰越明許費は、予算の効率的な使用を図るため、会計年度独立の原則の例外として設けたものです。
継続費は、最初から数年度を要するものとして経費の総額その年割額を定め、支出の終わらない額を順次、繰り越すのに対し、繰越明許費の繰越は翌年度、一年度限りであり、繰越額には財源を伴うことを要する点が異なります。
▼地方自治法施行令 第146条
地方自治法第213条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。