▼京丹波町議会基本条例
(議会及び議員の責務)
第18条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び活動原則並びにこれらに基づいて制定される条例等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責務を果たさなければならない。
【第18条の解説】
議会議員に、本条例及び関連例規類を遵守し、町民に対し説明責任等の責務を果たすことを義務付けています。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条第3項については、本条例施行の日以降における、各審議会及び各委員会の最初の改選時に、執行機関で随時施行していく。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。