松永和紀blog

科学情報の提供、時々私事

伊藤ハムのシアン問題3~検査の意味

2008-12-08 09:23:18 | Weblog
 前回、はっきり書かなかったことがあった。塩素処理に使った次亜塩素酸ナトリウム溶液の有効塩素濃度が低下していたのではないか、という委員会の指摘である。タンクを外に設置し、減ると継ぎ足して保管、温度管理もしていなかった。そのため、濃度が低下していたのではないか、という見方だ。
 これに加え、水質基準への塩素酸項目追加があり、次亜塩素酸ナトリウム溶液の添加量自体も絞っていた。有効濃度の低下と溶液添加量不足が重なり、塩素処理が不十分になった、というのが委員会の見解だった。

 シアン濃度が40年間問題として浮上しなかったという事実などから、私は保管のまずさによる有効塩素濃度低下が主因ではないだろう、と思っている。それが主因なら、これまでにシアン基準超過が何度も起きているはずだ。やはり、使用量を絞ったことがファクターとして大きいのではないか? そう考えた。
 溶液の有効塩素濃度低下の確証となるデータが出されなかったことも引っかかった。そのため、なんとなく、ではあるのだが、明確に書かなかった。

 だが、多くのマスメディアは「次亜塩素酸ナトリウムの管理が悪かったのが原因」と報じ、私としてはびっくりした。そんな単純な話じゃない。
 しかし、明確に触れず、「委員会は今回、塩素処理に用いる次亜塩素酸ナトリウムの管理や使い方など、いくつかの提言をしている」という一文にしてしまった私もちょっと問題。これは私というメディアのバイアス報道?
 そんなことを考え、追加情報として提供する次第だ。委員会の提言の中では、次亜塩素酸ナトリウムの保管改善は重要項目となっているので、食品メーカーの方々はご注意ください。

 さて、伊藤ハム問題が提起する「検査」と「自主回収・廃棄」という二つの視点。今回はこのうちの「検査」について少し触れてみたい。

 私が一連の取材の中で感じたのは、「伊藤ハムはまじめだったが故に年に4回も検査を行い、だからこそシアン基準超過を見つけてしまった」という皮肉だ。ここまで熱心に検査せずに地下水を使っている食品企業は多い。
 ただ、同社の検査は「基準をクリアしていることを確認するための検査」だったのではないか? 各項目の意味や数字の推移などに注目していなかったのではないか? 
 だから、塩素酸濃度が上がった時に、簡単に使用量を絞るというような選択をした。シアンが基準を超過するという事態が起きた時に、何度も再検査に出して時間をロスしてしまった。検査を頻繁にやるという熱心さに、そのデータを科学的に受け止め判断する姿勢が追いつかなかった、という見方は、後付けの批判だろうか?

 こんなことをわざわざ書くのは、残留農薬検査でも同じことが言えるように思うからだ。キャセイ食品が中国産を国産と偽装する問題が起きた時(農水省プレスリリース)、一部の生協職員の間で、「これまでの残留農薬検査結果から、偽装を見つけることはできなかったか」ということが話題になった。
 例えば、「日本では使われない農薬が、基準以内であっても頻繁に検出されていれば、怪しい」というわけだ。結局、そうした分かりやすい怪しさは前のデータからは伺えなかったらしい。ただ、同種の冷凍野菜を扱うほかの企業に比べて、農薬検出の割合は高かったという。
 「今後は、そういう視点から残留農薬検査を十分に活用しないといけないね」と生協職員たちは言い合っていた。

 検査データは雄弁に語るのだ。検査頻度が格段に上がっているからこそ、基準の意味を考え数字の推移を把握してその原因を追及し、顕在化する可能性のある問題点を早めに見つける、というような作業が大事になるのだろう。
 もう一つ、検査機関のレベルも考えたいところだ。そのデータの意味するところまで検討し伝えてくれる検査機関もあるという。一方、データをはいと渡すだけのところもある。当然、検査料には違いが出る。どちらの検査機関に依頼するのか?

 多くの検査が今、問題ないことをただ確認するためのものになっている。「検査したから安全」と言うための検査になってしまっている。
 私は、こんなに数多く、何度もする必要はないと思っている。しかし、検査するからには、その意味を十分に考え最大限に有効活用してほしいと願う。

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22 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
公定法が原因? (Unknown)
2008-12-15 01:21:30
しかし、これでは、公定法が原因という根拠には弱いですね。例えば、検査法を正しい方法で検査できる検査機関の結果かもしれません(そうでないとも言えます)とも考えられます。
また、違反があれば当然再検査を行うと思います。その時は普通速やかに慎重にそれのみを優先して行うと思うので、結果は問題ないのではないでしょうか?
さらに、シアンの生成量が時間軸に比例するのであれば、検査する度に結果が違うという状況も発生し、そういう結果が常識ではでないと思います。
このような結果を出せるのであれば、それはそれで検査機関としては失格でしょう。
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酒石酸緩衝液 (通りすがり2)
2008-12-14 08:34:06
うちも最初は公定法どおりということで結果を出さざるを得なかったので、依頼者(会社)だけによく説明して来ました。不適の間は給水車等で対応してもらいました。他にも老人ホーム等はペットボトルで対応。結構多いのです。
伊藤ハムは自主回収したから、新聞発表になったのでしょう。

今は、公定法を拡大解釈し、添加する塩素量を多く入れています。

国は近いうちに酒石酸を変えるでしょう。
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公定法が原因?2 (Unknown)
2008-12-14 00:04:10
それほど簡単に塩化シアンができたとしたら、公定法でしか検査しない検査機関に出せば結構違反が出てきませんか?
どんどん違反結果が生み出されて、もっと大騒ぎになってもいいような気はします。普通まともな検査員でしたら、それだけ違反がでたら気付くのが普通と思うけど?
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公定法の迷惑を受けています (通りすがり2)
2008-12-13 21:42:44
文献情報から実際に試した者として、冷静に客観的にいいますが、

公定法どおりに検査をすると不適という結果を出さざるを得ない、別の緩衝液を使えば塩化シアンなど無い。うちは公定法どおりで「不適」と言う結果を出せない検査センターのひとつです。

今回のことで仕事を失った伊藤ハムの人たち。
また、うちのセンターのように「公定法どおりの原則」を守ることが出来ない施設は全国に多いはずです。

調査対策委員会はなぜ、原水にも公定法どおり塩素を入れた実験をなぜしないのですか?


アンモニア+塩素+酒石酸で1日置いたら塩化シアンが簡単に出来ます。みなさん試してみてください。

公定法は可能性の一つではなく、可能性100%です。



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公定法が原因? (Unknown)
2008-12-11 23:09:31
公定法の問題はあくまで可能性の一つですが、疑問に思うのは、検査を実施した担当者が学会に参加されていれば、検査のミスの可能性はなくなります。
それと、他の専門家には、メーカーがわざと濃度調節していた可能性も推論として指摘しています。
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公定法の問題点 (松永和紀)
2008-12-11 07:43:04
 分析法の問題点は、皆さんによる活発なコメント投稿によってかなり明確になってきたように思います。ありがとうございます。
 ただ、今回基準超過した試料はもう残っていません。仮に分析自体に問題があってこのようなことが起きたとしても、検証し断定することは不可能です。
 公定法の問題指摘は、今回の事例を参考にしながら別の実験や文献などを基に科学的になされなければなりません。
 委員によれば、委員会の中で分析法の問題は既に検討されており、これからまとめる最終報告書には盛り込まれるとのことです。

 根拠を書かずに断定するのは、ご遠慮願います。冷静に客観的な議論をいたしましょう。
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シアンの公定法が間違いです (検査センター職員)
2008-12-10 10:01:56
私は検査センターでシアンを担当しています。
横浜市の報告を読んで自分は、蒸留水にアンモニア性窒素を入れ、塩素消毒し、酒石酸緩衝液を添加して測定してみましたが、0.002mg/Lくらいの微量の塩化シアンしかできませんでした。しかし、酒石酸緩衝液を添加してから5時間程度置いてから測定すると0.035mg/Lという不適となる塩化シアンが確認されました。今年参加した水環境学会年会(名古屋)で発表されていたのですが。
(アンモニア性窒素を含む水を塩素消毒したことにより出来た)結合残留塩素と酒石酸緩衝液から、塩化シアンが出来る反応は、時間とともに生成されること。これは反応が遅いということをだそうで、試薬を入れてからすぐ計ると少ないが、5時間程度置くと塩化シアンがたくさん出来るという報告でした。
うちの検査センターなどでは日常的に、数十件以上の水の検査の受けており、シアンの測定には1検体15分ほどかかりますので、自動測定装置で50検体もあれば10時間くらいは測定順番が来ません。その間に塩化シアンがどんどん増えていくわけです。
しかし、調査対策委員会では伊藤ハムの検体だけしかしませんから試薬を入れてせいぜい2時間程度で測定が出来るので、塩化シアンの生成量は少ないのです。
当センターでは酒石酸に代えて、リン酸緩衝液を使っています。試薬によって塩化シアンが出来ることはありません。リン酸緩衝液を使うことは違法となるのでしょうけど、シアンが無いのに不適という結果は出せません。国が早く公定法の間違いを認めて改正して欲しいです。
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問題のある農薬検査結果は活用されない (Unknown)
2008-12-09 23:59:25
例え農薬検査のわかりやすい怪しさが出ても、色んな意味で擬装は暴けないことも多いと思います。農家や農水があ~言えばいいのですから・・・(この意味を想像できる方はいらっしゃると思います)
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問題のある農薬検査結果は活用されない (Unknown)
2008-12-09 23:54:01
松永さんの検査の意味について
よくそんなに残留農薬検査して意味あるの?って、言われることもあります。確かにほとんどの検査結果は問題ありません。しかし、逆に問題のある検査結果が出たときに、その結果を科学的に適切に評価し、改善に向かうかというと結構なされていません。特に行政のそれはひどいものもありました。
例えば、無登録農薬が検出されたところ、それが4~5年以上前に使用(その時は登録あり)されたものが土壌に残ったものが作物に残留したと行政がマスコミに言ってのけたこともありました。それは、ヘプタクロルのようなものではなく極々標準的な分解性を持つ農薬で、でした。役所間の攻防もあるのでしょうが、農薬の知識がないのか確信犯なのか・・・情けないものです。
また、農家自身も明らかに整合性がない、科学的にあり得ない原因説明をするケースも見られ、いくら「数多く」検査をしてもお金の無駄遣いと悟っています。
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厚労省 検査法を変える (名無し)
2008-12-09 21:40:09
今まで、指摘されても改正しなかった公定法を、伊藤ハムの事件で、やっと、ひそかに酒石酸緩衝液からリン酸緩衝液に変えるようです。
今月になり、赤い字の部分で修正しました。
「ご提案いただいた…」をクリック。
酒石酸緩衝液に不都合がなければ変えないはずです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495060237&OBJCD=100495&GROUP
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原水からシアン (フィリ)
2008-12-09 21:13:00
名無しさんの言っているとおりと自分も思っています。

検査センターでは測定前にいちいち結合残留塩素があるかどうかは計っていないと考えられます。それは、100件とかある検体を全部残留塩素を計っていたら、相当な時間を取られるし、経費もかかるからです。よって、全部の検体に前処理として塩素を加えてると考えられます。

調査対策委員会が「塩素が拡散して混ざっている水をサンプリングした…」と書いているのは、あくまで「検査法が悪い」方向にしたくない、塩素消毒により生成したと思わせたいからです。

シアンが消毒副生成物だと国が言っているところへ、塩素消毒してない水から出た事になれば、検査法がかなりあやしいと疑われるのが困るので、この説明に困って、逆流したのでは?ということにしたのです。

まあ、塩素が混ざった場合でも、前処理で塩素を加えても結合残留塩素は出来るので、酒石酸を使った場合は同じ結果になります。

他の緩衝液を使えば何の問題も起こりません。このことを国が放っておいたのです。
国は真実を探られることが困るのです。

薬害訴訟と同じ経過になっています。あの時は正しかったと言い張るつもりでしょう。
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シアン測定法 (通りすがり)
2008-12-09 16:10:14
原水については「試験する水に結合残留塩素が含まれていない場合はこの操作を省略しても良いことになっています」ということであれば、次亜塩素酸ナトリウムをしなかったのではないでしょうか?
結合塩素を含んでいない水に酒石酸緩衝液を添加しただけではCNClは生成しないのでは?

そう考えると原水のつもりで調査検討委員会の言うように、塩素が拡散して混ざっている水をサンプリングしてしまったのではないでしょうか。

ま、なんにせよ文献(「上水中の塩化シアン定量における酒石酸緩衝液の影響」分析化学 56 巻7号 593-599, 2007)にある様に分析過程でCNClが生成してしまった可能性があるとは思いますけど。
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原水からシアンが (名無し)
2008-12-09 13:16:29
原水からシアンが検出された理由

 伊藤ハムの地下水にはアンモニア性窒素が含まれています。原水ですから、塩素消毒はしておりません。
 公定法では、前処理として塩素を加える操作が有ります。その塩素を加えたことにより地下水に含まれていたアンモニア性窒素が結合残留塩素(クロラミン)に変化し、それと酒石酸緩衝液が反応して塩化シアンができたのです。前処理で塩素を加えなければ塩化シアンは生成されなかったでしょう(参考までに、試験する水に結合残留塩素が含まれていない場合はこの操作を省略しても良いことになっています)

 調査対策委員会はそれを知っているはずです。しかし検査法の話になるとまずいので「不明」ということで国の立場を守ろうとしているのです。

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シアンの生成 (通りすがり)
2008-12-08 18:29:09
今回の場合は前塩素処理をしていることもあり、塩素酸が基準を超えることを恐れて塩素要求量未満(ブレイクポイント(BP)未満)で塩素処理を行った結果の様に感じます。
だから、管理が悪くてもBP以上で塩素処理を行っていれば大丈夫ではないでしょうか。
(塩素酸値はクリア出来なくなるでしょうが…)

分析法の改正によるシアン検出については良く分かりませんが、近々また改正されるかも知れませんね。

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塩素管理は (フィリ)
2008-12-08 16:45:05
次亜塩素酸ナトリウムの保管状況が良くても悪くても、塩化シアンは生成すると思います。
全国の浄水場や小中学校、老人ホーム、工場など何万箇所もあると思いますが、その全部が塩素をしっかり管理しているとは思えないですよね。

H16年に検査法が改正されてから、シアンが検出されるようになったようです。

firi22@live.jp
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次亜塩素酸ナトリウムと塩素酸 (通りすがり)
2008-12-08 16:17:08
伊藤ハムのページで「東京工場における専用水道の水質調査検討結果」に書かれた次亜塩素酸ナトリウムと塩素酸の濃度について確認致しました。
これは実験に使用した次亜塩素酸ナトリウムの分析値なのでしょうか、2号井戸が二つありますね。

報告書にあるように次亜塩素酸ナトリウムが1%分解すると塩素酸は約3500mg/L増加します。したがって、もとの次亜塩素酸ナトリウムが12%だった場合、有効塩素6.3%まで分解して塩素酸が166mg/Lということはありえないと思われます(綺麗な水で希釈したのであれば別ですが)。
恐らく、タンクの残りに6%の次亜塩素酸ナトリウムを投入したのが8.6%-430mg/L、洗浄後に新しく6%を入れたのが6.3%-166mg/Lではないでしょうか。
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公定法の誤り (フィリ)
2008-12-08 15:59:10
もちろん検査機関は国の定めたとおりの操作で試験を行なったのです。検査機関には問題はありません。

根本である国の定めた方法(公定法)に誤りがあったことを、各種文献で指摘されているのです。
委員会はそれを追求しないと言っているのです。

その誤りを国は知っていながら、改正しなかった。早く改正していれば、こんな問題にはならなかったのです。
シアンの無いところに、検査で使う試薬のせいでシアンが出来たことになってしまったのです。
その試薬とは、酒石酸です。
酒石酸が、アンモニア性窒素を消毒したときに出来る結合残留塩素と反応して、塩化シアンが出来るのです。
酒石酸以外の試薬(酒石酸の代用)を使えば塩化シアンが出来ないのです。
このことを各種文献が書いているのです。
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検査 (通りすがり)
2008-12-08 15:50:48
普通は同じメーカーの同じグレードの薬品を使用するでしょうから、次亜塩素酸ナトリウムと塩素酸の濃度がおかしく思いますね。
私なりに考えるのは、継ぎ足して使用していたようですから、2号井戸に残っていた溶液の塩素酸濃度が高かったのでしょうか。

検査の精度についてですが、当初会見では「1度目の検査(9月18日:O社)で発見されたが、翌月に実施予定の年に1回の検査(N社)を待っていた」と話されていたと思うのですが、両方で検出されたのではないんですか?

私は異なるタイミングの検査であっても、二社により検出されたと思っていたのですが。。。

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塩素酸濃度と分析法について (松永和紀)
2008-12-08 15:09:43
通りすがりさん

 伊藤ハムが実際に使っていた次亜塩素酸ナトリウム溶液について中間報告にちらっと書かれています。2号井戸に使われていた溶液は、有効塩素濃度が1号井戸使用のものに比べて高く、塩素酸濃度も高い、というものでした。
 もとは同じ製品なのでしょうに、次亜塩素酸ナトリウムというのはなかなか複雑なものですね。


フィリさん

調査対策委員会中間報告のP6、一番下のあたりに、こういう文章が書かれています。
「なお、調査検討委員会では、シアンの分析法に関する問題、すなわち、添加する試薬と結合残留塩素が反応してシアンが生成する問題については、追求しないこととする。したがって、得られた分析結果は、分析機関において公正に出され、分析による問題はないことを前提条件として考えた」
記者会見の席上、北里大の伊与先生は「分析を疑うと、話がとてつもなくややこしくなって収集がつかないので」という趣旨を仰っていました。

基準超過した4検査を担当したのは、特定の検査機関です。伊藤ハムは、この検査機関のほかにもいくつかの検査機関に分析を依頼し、行政機関も検査していますが、ほかのいずれも基準超過するシアンを検出していません。
しかし、伊藤ハムは検査のクロスチェックをしていませんでした。基準超過した検体はもう残されておらず、検査の精度に関する検証は不可能です。

 委員会でも、フィリさんのご指摘の内容が話し合われたようです。私は、個人的に委員に「特定の検査機関の分析のあやまちだったのでは?」と質問しましたが、「検証のしようがないことなので、なんとも言えない」との返事でした。
 事実としては、以上の通りです。
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伊藤ハムについて (フィリ)
2008-12-08 12:03:54
伊藤ハムとシアンに関わる情報を集めました。
ここにある人の書かれたリンクだけ貼らせてもらいます。
http://www.nonomura-eriet.jimusho.jp/topics/chikasui.pdf

伊藤ハムに責任は無く、厚生労働省から依頼された水道水質検査法検討会の失態と思います。
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塩素添加量不足について (通りすがり)
2008-12-08 11:39:49
次亜塩素酸ナトリウムメーカーに勤めているものです。
今回の伊藤ハムの件については大変興味を持っており、こちらのブログで詳細を勉強させて頂きました。有り難うございます。

5日の調査委員会の会見について、新聞各紙をチェックいたしましたが、松永様のおっしゃるとおり「次亜塩素酸ナトリウムの管理が悪かったのが原因」とだけ書いているところばかりでした。
こちらのブログで詳細を伺いどういうことなのかおぼろげに判ってきました。

そこで、1つコメントをさせて頂きたいと思います。
次亜塩素酸ナトリウムの管理、添加量不足、塩素酸についてなのですが、まず、次亜塩素酸ナトリウムは分解することにより微量の塩素酸を生じます。また、水道基準の改正により塩素酸値を気にするあまり塩素酸を抑えようと必要最低限の次亜塩素酸ナトリウムを注入しようと考えます。
あまり分解の進んでいない塩素酸濃度が低い次亜塩素酸ナトリウムを使用している場合は何も問題ありません。しかし、分解して次亜塩素酸ナトリウム濃度が下がり塩素酸濃度が増えている薬剤を使用した場合、必要な塩素量を得るためには次亜塩素酸ナトリウムをより多く添加する必要があり、そのためより多くの塩素酸が入ってしまう事になります。そこで、塩素酸を基準値内に収めたいと思うあまり、塩素の添加量を減らしてしまったのではないでしょうか。

各新聞が書いている「次亜塩素酸ナトリウムの管理が悪かったのが原因」とうことは間違いではないと思いますが、あまりにも安易な表現であり次亜塩素酸ナトリウムの管理だけしていれば同様のことは起こらないと錯覚してしまう危険を感じました。

長文にて失礼致しました。
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伊藤ハムについて (フィリ)
2008-12-08 10:55:41
松永さま
この件につきまして、情報がありますので、メールアドレスを教えてもらえませんか。
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