Fさんは、昨年7月から12月末までD社に雇用され竹林伐採などに従事しました。採用時に交付された「労働条件通知書」には、休日は「日曜日、年末年始、盆休、企業長が特に定めた日」と記されていました。
勤め始めた頃は、少しの雨でも仕事しましたが、やがて雨の日は休みになり、賃金がつきません。当日の朝、弁当を作った頃、「今日は休み」と連絡してくるのです。
Fさんは、雨の日の休業補償を求めましたが相手にされなかったので、雇用期間が過ぎてから三重労働局や三重県労働委員会に斡旋を申し立てましたが、会社はその場に出てきませんでした。その後、南勢ユニオンを知り相談に訪れました。
Fさんはユニオンに加入し、会社と団体交渉をしました。ユニオンは「雨の日を休日とするためには、遅くとも前日までに、その日を休日とする旨を労働者に通知しておく必要がある。当日になってからの通知は「休日」ではなく「休業」であり、賃金補償をすべきだ」と主張しました。交渉は継続することになりました。
竹林伐採――写真は記事とは関係ありません
勤め始めた頃は、少しの雨でも仕事しましたが、やがて雨の日は休みになり、賃金がつきません。当日の朝、弁当を作った頃、「今日は休み」と連絡してくるのです。
Fさんは、雨の日の休業補償を求めましたが相手にされなかったので、雇用期間が過ぎてから三重労働局や三重県労働委員会に斡旋を申し立てましたが、会社はその場に出てきませんでした。その後、南勢ユニオンを知り相談に訪れました。
Fさんはユニオンに加入し、会社と団体交渉をしました。ユニオンは「雨の日を休日とするためには、遅くとも前日までに、その日を休日とする旨を労働者に通知しておく必要がある。当日になってからの通知は「休日」ではなく「休業」であり、賃金補償をすべきだ」と主張しました。交渉は継続することになりました。
竹林伐採――写真は記事とは関係ありません
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます