南勢ユニオンのブログ

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

藤井整形の乱暴な解雇の撤回を求めたたかいます

2014-12-29 22:53:00 | 南勢ユニオン便り

女性事務員Aさんが2014年9月末、藤井整形外科クリニック(伊勢市楠部町)を解雇されました。数日来、パソコンの調子が良くないので院長の許可を受けて電源を入れたら故障してしまい、カルテも見れなくなり業務に支障を来したので、解雇を通告されたのことで、納得できないといいます。
南勢ユニオンとしてAさんとともに団体交渉に臨みました。院長もそうですが団体交渉というと大勢が押しかけるイメージを持つ人が少なくありません。これは法律上の用語であって、労使対等に話し合うという意味です。
Aさんの話だけでは一方的になりますから、院長の話も十分に聞きました。問題のパソコンはサーバー機で、これを故障させたのはけしからんというのが院長の主張です。
パソコンの故障はありうることで、そんな重要な機器なら、パソコンの知識を十分に知らない従業員がアクセス出来ないシステムにしておくべきです。Aさんによれば院側からパソコンについてまとまったレクチャーもなかったといいます。
第一、院長に伺いを立てて電源を入れた結果、故障したのですから解雇を言い渡すほど一方的に責任をAさんに押し付けるのはおかしいのです。院長は「事故の報告がなかったのがいかん」とのこと。しかし、故障を直したのはパソコンに詳しい院長ですから事故の顛末を十分に知っているはずで、無理筋の主張です。
さらに院長はAさんが同僚をいじめたことを解雇理由にしましたが、Aさんに事実関係を問い合せもしない一方的な極め付けです。管理者としての責任をまったく放棄した行為です。
1ヶ月分の賃金にあたる解雇予告手当を出せば解雇できるというものではありません。労働契約法は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
南勢ユニオンは「乱暴な極め付けによる解雇権の濫用だ。無効だ」と主張し3回に渡り話し合いをしましたが、院長は解雇は正当だとゆずりません。乱暴な解雇は絶対に認められません。
南勢ユニオンはAさんとともに不当な解雇の撤回を求めたたかっていきます。みなさんのご支援を訴えます。


介護保険計画の説明会で質問しました

2014-12-19 10:39:00 | リポート
伊勢市は5会場で、介護保険事業計画案・障害者計画案の説明会を開いていますが、12月18日、市内小俣町で開かれた説明会に参加しました。市民の参加者は十数名で障害者や施設関係者もいました。
介護保険事業計画案については、8ページ程度の概要版で説明が行われました。概要版は抽象的で計画も項目だけをピックアップしたもので、具体的な中身はさっぱりわかりません。
私は、計画案の全文を事前に読んでいましたので、次のように感想と質問を発言しました。

《感想》
 政府は医療介護総合法を来年4月から実施するが、介護保険を利用させなくする、介護保険から追い出すという政府の方針を実施するために伊勢市ものりだしてきたと感じた。概要版の8ページの理念の箇所で、「要介護認定者の増加が見込まれることから、高齢者を公的なサービスだけで支えることは難しい状況が予測され……地域における支えあいや助け合いが求められます」とある。地域の助け合いというが生易しいものではない。医療介護推進総合法を来年4月から全面的に実施する桑名市では、すでに介護保険を利用しにくくする行政が行われているではないか。

《質問》
1.医療介護総合法では、市民にとってものすごく不利益になる内容が実施されるのに、なぜ計画案では書かないのか、市としてその対策を明らかにすべきだ。
市民に不利益な法律の内容---①要支援者のデイサービス・訪問介護が介護保険から外され、市の事業に移行する。②特養ホームの入所者を原則要介護③以上に限定する。③一定所得者は利用料を現行1割から2割負担にする。④一定額の預金の施設入所者の補助をなくす。ーーーこんな大事なことをなぜ計画案に書かないのか。

2.特養ホームの待機者は1,000人を超えるのに、向こう三年間の整備計画は60床のみだ。低所得者が入所できる施設は特養ホームだけだ。60床のみの計画で、低所得者をどうするつもりか。

以上の質問に対し、市の担当者からは、医療介護総合法は全国で実施されるので計画に書かなかった、特養の待機者1,000人の中には、所得の高い人もいるなどと、説得力のある答弁はありませんでした。

  地域の役員さんも熱心に発言していました

本門のり子氏を再生DIOの代表者にすることに反対します

2014-12-10 21:06:00 | リポート
DIOジャパンの民事再生について、裁判所から調査委員に任命されている澤野正明弁護士が、DIO社の再生問題についてのアンケートをやっています。南勢ユニオンには回答を求めてきませんでしたが、回答締切日の12月10日、南勢ユニオンの書記長名で回答を送りました。

《アンケートの回答より抜粋》

4.本門のり子氏を再生債務者の代表者にすることには反対です。
 本門氏は、継続雇用を約束し昨年志摩市から雇用対策事業を受託しました。それを受けて本年4月に設立した志摩CCは、3か月で閉鎖撤収しました。従業員の賃金は5~7月分が未払いです。
 継続雇用を信用して就職した従業員は雇い止めの仕打ちを受け、賃金未払いに苦しみました。生活費は底をつき食費にもガソリン代にもことかきました。医療費がなく受診を控えたために病気が悪化し入院した者もおります。
 社長としての本門氏は、継続雇用の約束を反故にしたことや、賃金未払いについての説明を求めても、まったく知らぬ顔で従業員の苦境を一顧だにしませんでした。
 このような人物が、再生DIOの代表者になっても、従業員に無責任な行為を繰り返すに違いありません。東北の子会社でも補助金の不正使用が明らかになっており、本門氏が代表者では、社会的信用がありません。

《アンケートの回答全文》
  クリックして下さい ↓ ↓
  141210vmap.docx

労基署の決定覆し労災認定かちとる

2014-12-07 11:29:00 | リポート

下請け工場での疾病を伊勢労基署では労災と認めませんでしたが、不服を申し立てた結果、三重労働局は労働災害と認める決定を行いました。
Aさんは、H製作所で働いていた時、特殊な薬品を使って自動車部品をつくる作業に従事していました。その結果、胸や手、顔にかぶれがひどくなり、治療していましたが改善せず、医師は「他の作業にかえて貰いなさい」といいましたが、会社は作業を変更することなく退職を迫ったので、Aさんはやむなく退社しました。
その後、南勢ユニオンに相談し、伊勢労基署に労災と認めるよう申請しましたが、労基署は認めませんでした。労基署は薬品の気体を吸った結果ではないといったのに対し、薬品が皮膚に付着したことが考慮されていないと、三重労働局に異議を申し立てました。
皮膚科の医師の協力が必要でしたが、なかなかみつからず難航しましたが、労働組合などで構成している「愛知いのちと健康を守るセンター」が名古屋の病院の医師を紹介してくれました。そこで、薬品と皮膚疾患に関する資料の提供を受けたことが労働災害と認定する大きな力になりました。
伊勢労基署の当初の決定を覆した三重労働局の裁定まで1年余を要しましたが、労災の認定をうけることが出来ました。
《三重労働局の「決定書」の抜粋》