からくの一人遊び

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絢香 / Blue Moon - 15th Anniversary (Room session)

2021-10-04 | 音楽
絢香 / Blue Moon - 15th Anniversary (Room session)



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眞子さま 約1.4億円の一時金拒否でも“一時金並み”の巨額持参金の可能性

これはちょっと困った記事。

なにが困ったかというと・・・。

「『皇族費』を“眞子さまの名義で貯金されていた”とすれば、法的には問題なく“私有財産”扱いとできます。」

こんなことを書くなんて・・・、ということ。


第八条[1] 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第八十八条[1] すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

つまり、そもそも皇族に私有財産などというものがあるのでしょうか?

言うなれば、全て国有財産なわけですよ。国会の議決を経なければならないほどの。皇居だって言わば国からの借家なわけです。皇族の。

なのに、「眞子さまの名義で貯金」というのはどういうことなのでしょうか?しかもどこの銀行で?どういう名義で?戸籍も住民票もないのに?

ということで、「ご一家が秘密裏に持参金を渡される可能性」もないのではないかと・・・。というよりも出来ませんよね、自分が管理しているのではなく、国に厳しく管理・制限されているのですから。

因みに昭和天皇は魚類学者としても活動されていましたが、彼の必要としていた辞典一冊を買うために、側近にどうにか買ってもらえないかと何度かこぼしていたという話があります。

あ、あと上記の二つの条項は、皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である、とのこと。

皇族って何処かにあるようでいて、実質的な個人の自由なんてものはないのよ、マジで。(´-ω-`)
コメント (2)
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