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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【源泉所得税】7月から12月分の納期限は翌年1月20日(納期特例の場合の納期限)

2012-07-02 17:15:00 | 源泉徴収と年末調整
現在、「給料・賞与」と「税理士報酬など」の源泉所得税の「集計作業」をしている人は多いと思います。大変ですよね(笑)、あれ!「あれ」ですよ、あれ!

源泉所得税は、その月に源泉徴収した分を翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、従業員数が10人未満の場合には、税務署に所定の書面で届ければ、1月から6月分は7月10日まで、7月から12月分は翌年1月10日までに半年分を一括して納付することができます。

これを、「納期特例」といいます。しかし、この納期特例は、楽なようで面倒です。「期限が迫っていることを忘れていた」、「集計に必要な資料を紛失していた」などがあるからです。特に、面倒なのが下期分(7月から12月分)です。いうまでもなく、年末年始の慌ただしい時期に作業をしなければならないからです。

平成24年7月1日以降に源泉徴収する分については、税務署に特別な届けをすることなく下期分の納期限は1月20日になります(納期特例の届け自体は必要です)。来年は1月20日が日曜日ですので、21日の月曜日が納期限です。いきなり、お年玉付きです(笑)。

23年下期分の場合、新年は1月5日(木)に営業を開始して10日(火)に納付(7・8日は土日、9日は成人の日)という慌ただしいスケジュールでした。

24年分は、新年は1月7日(月)に営業を開始し、18日(金)までに集計、21日(20日は日曜日)に納付という余裕のあるスケジュールになります。

来年は6日(日)まで休んでいても余裕ですよ(笑)!

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★実は以前から1月20日を納期限とすることができました・・・
もう、廃止になった制度について詳細な説明はしませんが、旧制度は資金繰りが苦しい(納付が遅れがちな)零細事業者が「要件」を満たすのは困難でした。

★年末調整は年内に!
「早く還付をしてほしい!」という従業員の気持ちは今後も同じです。「年末調整=個人別の計算」、「納付=全員の分の集計」ということをお忘れなく!

★納期特例の対象となる源泉税
「給料・賞与」と「税理士報酬など」だけです。「デザイナー」「ライター」などの分は毎月納付しなければなりません。