goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

廃業後も看板を掲げておく(課税されないか?)

2010-10-15 17:00:00 | 税務調査
廃業後も看板を掲げていることがあります。「撤去費用がもったいない」「廃業後も訪ねてくる人の目印」「記念に・・・」がその理由です。

たとえ看板を掲げていても事業としての実体がないのであれば、事業に関する課税(所得税の事業所得、法人税、消費税)は生じません。看板は、単なるオブジェにすぎないのです。

■個人事業者は廃業届を

これを税務署に提出しておく必要があります。

■会社の場合は清算登記を

清算登記をして会社を消滅させておく必要があります。会社が登記簿に残っているのであれば、税務署が状況を確認しにきます。また、自治体によっては均等割(赤字でも課税される税金)の納税を促してきます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★税金以外で問題が生じるかもしれません
許認可の必要な業種の場合には廃業後は看板を掲げることはできません(看板を掲げることは違法です)。
(許認可は不要であっても)同業者団体などは廃業後も看板を掲げていることに対してクレームをつけてくるかもしれません。
やはり、廃業後は看板を下ろしておかなければなりません。