代表者の死亡により、会社を廃業しなければならないことがあります。代表者の死亡に関して注意しなければならないのは、代表者が死亡しても、会社は直ちに消滅しないということです。会社は消滅しませんので、会社の資産(現金、預金、売掛金、在庫、設備など)と負債(借入金、買掛金など)もそのまま残ります。
◆新たな代表者を選任する(必ず登記をする)
会社を代表するのは「代表取締役」、一般的には「社長」と呼ばれる人です。会社という組織は代表者がいなければ動きませんので、代表者が死亡した場合には新しい代表者を選任しなければなりません。そして、新たに選任された代表者を法務局で登記をします。「実質的代表者」では社内ではともかくとして対外的には認めてもらえません。
◆会社を「継続する」か「清算する(消滅させる)」かの選択
代表者の影響力が大きい会社の場合には、代表者が死亡すればそのまま廃業になることが多いです。代表者が死亡したら最初に検討しなければならないのは、会社を継続するか清算するか(消滅させるか)の選択です。
会社を継続する場合には、新たな代表者は「代表取締役(社長)」として前代表者の業務を引き継ぎます。会社を清算する場合には、新たな代表者は「清算人」として会社を消滅させるべく清算手続(資産の換金と負債の返済)を行います。
◆既存の関係者の協力を仰ぐ(閉じこもるとか、新たな人物を安易に招入れたりしない)
代表者が死亡すれば、残された人たちは気が動転するのは当然のことです。しかし、今まで会社が成り立ってきたということは、代表者の周りに協力してくれる人たちがいたからです。そこで、代表者が死亡したならば、まずは関係者に丁重にあいさつをしに行くことです。訳もなく身構えて、閉じこもるとか、実情をよく知らない新たな人物を招き入れるのは混乱の原因となります。
◆債権者の取り立てが激しい場合は弁護士に依頼する(破産や民事再生を検討する)
代表者の死亡と同時に債権者(融資を受けている金融機関や仕入先など)が押し寄せて返済や支払いを迫ってくる場合には、会社経営が危うかったということです。また、代表者の生前の行いに問題があり不評を買っていた(恨まれていた)可能性があります。
とても素人では太刀打ちできませんので、弁護士に依頼してとりあえずの収拾をつけてもらうしかありません。その次に、破産や民事再生などの法的手続を検討することです。
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自身が関わっている会社の代表者が死亡した場合、どのような行動をとるかはその人の立場によって大きく異なります。
◆一従業員
「私は知りません(関係ありません)」で通用します。会社が存続できそうにない場合には、直ちに次の仕事を探さなければなりません。給与が未払になっている場合には当然請求ができます。
◆後継者候補(片腕)
「知りません。わかりません」と、あっさりとはいえないと思います。自身の今後、「会社に残るか」、「ほかに道を探すか」によって対応を決めることです。前者を選択する場合には矢面に立つ覚悟が必要です。
◆代表者の家族(会社の役員あるいは従業員)
道義的に逃げられないと思います。また、立場によっては法律的な責任が生じることもあります。とにかく、事態が収拾するまでは会社に残るしかありません。それには、代表取締役あるいは清算人に就任することです。
◆代表者の家族(会社とは直接関係がない)
関係者へのあいさつはするしかないと思います。また、代表者が会社の保証人になっている場合には、その保証人としての地位を相続により引き継がなければなりません。
◆代表者の家族(会社に資産がある場合)
会社に不動産や預貯金などの資産がある場合には、代表者の家族はそれを死守しなければなりません。代表者は会社の株式の大部分を保有していることでしょうから、それを相続により取得して会社の支配権を確かにする必要があります。
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◆新たな代表者を選任する(必ず登記をする)
会社を代表するのは「代表取締役」、一般的には「社長」と呼ばれる人です。会社という組織は代表者がいなければ動きませんので、代表者が死亡した場合には新しい代表者を選任しなければなりません。そして、新たに選任された代表者を法務局で登記をします。「実質的代表者」では社内ではともかくとして対外的には認めてもらえません。
◆会社を「継続する」か「清算する(消滅させる)」かの選択
代表者の影響力が大きい会社の場合には、代表者が死亡すればそのまま廃業になることが多いです。代表者が死亡したら最初に検討しなければならないのは、会社を継続するか清算するか(消滅させるか)の選択です。
会社を継続する場合には、新たな代表者は「代表取締役(社長)」として前代表者の業務を引き継ぎます。会社を清算する場合には、新たな代表者は「清算人」として会社を消滅させるべく清算手続(資産の換金と負債の返済)を行います。
◆既存の関係者の協力を仰ぐ(閉じこもるとか、新たな人物を安易に招入れたりしない)
代表者が死亡すれば、残された人たちは気が動転するのは当然のことです。しかし、今まで会社が成り立ってきたということは、代表者の周りに協力してくれる人たちがいたからです。そこで、代表者が死亡したならば、まずは関係者に丁重にあいさつをしに行くことです。訳もなく身構えて、閉じこもるとか、実情をよく知らない新たな人物を招き入れるのは混乱の原因となります。
◆債権者の取り立てが激しい場合は弁護士に依頼する(破産や民事再生を検討する)
代表者の死亡と同時に債権者(融資を受けている金融機関や仕入先など)が押し寄せて返済や支払いを迫ってくる場合には、会社経営が危うかったということです。また、代表者の生前の行いに問題があり不評を買っていた(恨まれていた)可能性があります。
とても素人では太刀打ちできませんので、弁護士に依頼してとりあえずの収拾をつけてもらうしかありません。その次に、破産や民事再生などの法的手続を検討することです。
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自身が関わっている会社の代表者が死亡した場合、どのような行動をとるかはその人の立場によって大きく異なります。
◆一従業員
「私は知りません(関係ありません)」で通用します。会社が存続できそうにない場合には、直ちに次の仕事を探さなければなりません。給与が未払になっている場合には当然請求ができます。
◆後継者候補(片腕)
「知りません。わかりません」と、あっさりとはいえないと思います。自身の今後、「会社に残るか」、「ほかに道を探すか」によって対応を決めることです。前者を選択する場合には矢面に立つ覚悟が必要です。
◆代表者の家族(会社の役員あるいは従業員)
道義的に逃げられないと思います。また、立場によっては法律的な責任が生じることもあります。とにかく、事態が収拾するまでは会社に残るしかありません。それには、代表取締役あるいは清算人に就任することです。
◆代表者の家族(会社とは直接関係がない)
関係者へのあいさつはするしかないと思います。また、代表者が会社の保証人になっている場合には、その保証人としての地位を相続により引き継がなければなりません。
◆代表者の家族(会社に資産がある場合)
会社に不動産や預貯金などの資産がある場合には、代表者の家族はそれを死守しなければなりません。代表者は会社の株式の大部分を保有していることでしょうから、それを相続により取得して会社の支配権を確かにする必要があります。
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