【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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休眠会社に必要な諸手続(休眠中の本店)

2021-10-07 19:00:00 | 廃業、会社清算
会社を休眠させるには法務局での登記も不要で、会社を設立したときのような費用は一切かかりません。税務署などの税務関係の役所には異動届の用紙1枚を提出すればいいだけです(添付書類は不要)。こうしておけばもう法人税も消費税も課税されません。赤字でも納税が必要な均等割も課税されません。あとは事業年度ごとに形式的な申告書(所得はゼロ、添付書類は貸借対照表のみ)を提出すればいいだけです。

しかし、これだけでは済まないことがあるのです。

◆取引先への連絡

休眠に先立って取引先へ連絡をしておかなければなりません。その要点は、休眠開始日以降は休眠をする会社の名義では一切取引ができない旨を取引先に認識してもらうということです。

取引先がこのことを認識してくれない、あるいはしばらくは休眠する会社との取引を必要としている場合には休眠することはできません。

◆休眠中の本店(役所からの郵便物が届くようにしておく)

休眠中といえども役所からは郵便物が送られてきます。しかし、休眠とともに事業所は消滅することから郵便物が届かなくなります。そこで休眠中は本店を代表者の自宅など、郵便物の受取が可能な場所に移転しそこを本店として登記しなければなりません(当初から本店と代表者の自宅などが同一である場合は不要)。

税務署など税務関係の役所には本店の移転登記をしたという届けが必要です。本店の移転により管轄の役所が変わる場合には、今後の税務申告は新たな本店の所在地を管轄する役所にすることになります。

以上の手続をしておかないと役所からの郵便物が届かず、休眠中も必要な役所関係の手続を失念してしまい、活動再開がスムーズにできません。

◆預金口座は解約する(休眠中は資金の出入りは一切ストップ)

休眠会社は資金を一切動かすことができません。当然、預金口座は不要ですので解約しなければなりません。預金口座が1円でも動けば活動していることになります。「うっかりしていて!」、例えば口座引落を停止する手続を忘れていたとならないようにするためにも、休眠するとなったら預金口座は速やかに解約しなければなりません。

休眠会社は現金(硬貨と紙幣)を持つこともできませんので、休眠するまでに以後の入出金が一切ストップするようにしておかなければなりません。

◆看板は下して名刺も使用しない

看板があるということは「PR活動」をしているということですから休眠とはなりません。名刺も同じです。休眠をするとなったら、看板は下して、名刺の使用も止めなければなりません。

◆サイトは閉鎖してドメインは手放す

休眠と同時にサイトは閉鎖し、使用していた会社名義のドメインは手放さなければなりません。ドメインを保有していると関連費用が生じるからです。どうしてもドメインを維持したい場合には休眠はせずに均等割は納付し続けることです。

◆バーチャルオフィスは解約する

いわゆるバーチャルオフィスは休眠にあたって解約しなければなりません。バーチャルオフィスを契約しているということは「活動拠点」があるということで(賃料も支払っている)、売上がゼロでも均等割が課税されてしまいます。

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★金融機関からの借入金がある場合
借入金の返済も会社の活動に他なりませんので、借入金があれば休眠はできないということです。ただし、代表者がその借入金の債務引受をして、個人の資金で返済をすれば会社の資金は動きませんので会社を休眠させることができます。

★役員(社長)借入金は休眠する前に返済を受けておく
休眠会社は資金を一切動かすことができませんので、役員(社長)借入金がある場合には休眠する前に可能な限り返済をしておくことです。

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