【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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「個人成り」したら税金が激増した!

2022-03-26 21:00:00 | 廃業、会社清算
「個人成り」とは会社形態で営んでいた事業を個人事業者へと転換することをいいます。個人成りをする理由は、会社(法人)の税務申告は複雑で多大な労力と費用(会計ソフト、税理士報酬)を要するのでそれを削減するためです。

「発作的な!」個人成りが後を絶ちません。しかし、個人成りしてから税金が「激増!」するケースも多いですので十分な注意が必要です。

◆会社では税金が均等割(最低で年間7万円)だけになるケースも多い

会社の場合、年額(事業年度単位)の税金が均等割の7万円だけというケースも十分ありえます。しかし、個人事業者でこの税額で収まることはまずはありえません。

◆繰越欠損金

数年にわたって会社の税金が均等割のみになり、利益に課税される法人税がゼロになるという「からくり」は繰越欠損金というものにあります。会社の赤字は繰越欠損金として翌年以降10年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができます。それによって法人税の課税対象である利益がゼロになるのです。

◆役員報酬をゼロにする(社長個人の税金はゼロ)

繰越欠損金が多額にある会社は過去に役員報酬を多額に取りすぎていたということがほとんどです。そこで、繰越欠損金が使えるうちは役員報酬をゼロあるいは極端に少なくします。そうすれば、社長個人の税金(役員報酬から徴収される所得税と住民税)はゼロになります。

◆社長(役員)借入金の返済は無税

「役員報酬をゼロにすれば生活費が!?」、そのとおりです。そこで活用するのは社長借入金です。社長借入金の返済は役員報酬のように社長個人への課税はされません。会社に貸している資金(会社からすれば借りている)の返済だからです。

繰越欠損金が多額にある会社は単年度の利益が出ても法人税が課税されませんので、費用になる役員報酬に替えて社長借入金(負債の返済なので利益に影響しない)の返済という手段を選択することができるのです。

◆個人成りすれば税金が激増する理由(からくりが消える)

個人成りをすれば、上記の会社の税金が均等割7万円だけになるという「からくり」が消えてしまいます。個人事業者の税金が年額7万円ということはまずはありえません。あるとすれば、事業者が単身者や夫婦共稼ぎで、しかも低コストで安定した住居も確保されていて最低限の生活費や小遣いを稼げば十分生活ができるという場合のみです。

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★健康保険料についても同じようなことが
会社形態の場合の健康保険料は役員報酬に比例しますので、役員報酬をゼロにすれば保険料はゼロになります。一方、個人事業者の健康保険料は事業所得に比例しますが「事業所得ゼロ」はありえませんので、保険料は相応の額になります。特に、個人事業者が加入する国民健康保険は保険料額が「年額で通知」されることからその負担感に驚愕する人が多いです。

★税理士との話し合いが必要
個人成りをする人のほとんどが、税理士との関係が良好でありません。税理士とのコミュニケーションもほとんどないことから上記のような税金や健康保険料について無知です。個人成りが頭をよぎった場合にはまずは税理士に相談することです。そうすれば、会社形態で生き延びる術が見つかるケースも多いです。

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