【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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会社の廃業と代表者の家族(廃業したくても廃業できない)

2020-05-03 23:30:00 | 廃業、会社清算
昨年の12月、このブログでは新たに「廃業、会社清算」というカテゴリーを設けました。当たり前ですが、そのときは「コロナ」でこんなことになるとは全く予想もしていませんでした。

今のような状況で、冷静な判断をするのは並大抵のことではありません。しかし、これは声を大にしていいたいのですが、廃業(場合によっては倒産)の手続は、それを理解して適切なスケジュールを立てればそんなに難しくありません。

廃業しても、倒産しても、再起することはできます。このブログが少しでもお役に立つことを願っております。

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会社を廃業すると代表者以外の様々な人に影響が及びますが、中小零細企業の場合にはとりわけ代表者の家族への影響が大きく、その対応に思いのほか手間がかかることがあります。

◆家族が役員あるいは従業員である

家族が役員あるいは従業員として会社から給与収入を得ている場合には、会社の廃業とともにその収入が途絶えます。会社からの給与収入が主な収入源でそれを生活の糧にしているのであれば、新たな収入源を探す必要があります。

会社の資金に余裕があるのであれば、役員あるいは従業員である家族に退職金を支給することができます。しかし、これは会社に相当な残余財産、つまり清算時に残る資産でもってすべての負債を返済することができ、さらに資金が残る場合に限られます。

◆家族が株主である

家族が株主である場合には、残余財産の分配を受けることができます。残余財産とは、清算時に残った資産から負債を差し引いたもので、返すべきもの(払うべきもの)を支払った後に残る資金のことです。

株主は残余財産がなければその分配を受けることができません。代表者の家族である株主であっても、返すべきもの(払うべきもの)をそっちのけにして会社から資金を引き出すことはできないのです。

◆家族からの借入金がある

会社が代表者の家族から資金を借りている、つまり、家族が会社に資金を貸していることがあります。この場合、その家族は会社にその返済を求めることができますが、それには会社にそれを返済するための資金がなければなりません。

◆家族が会社の借入金の保証人になっている

家族が会社の借入金の保証人になっている場合には、会社がその返済ができなければ肩代わりをしなければなりません。この肩代わりは会社が清算し消滅した後も続きます。

◆家族が会社名義の不動産に住んでいる

家族が会社名義の不動産に住んであり場合には、会社を清算してその不動産が他者の所有となれば、その者に対して賃料を支払わなければなりません。この賃料が高額で支払えないのであれば、他に自宅を探すしかありません。また、事情によっては退去を求められる場合があります。

◆家族が会社に不動産を賃貸している

会社を清算すれば会社との賃貸関係がなくなり、賃貸収入もなくなります。引き続き賃貸収入を得たいのであれば他に賃借人を探さなければなりません。

◆家族が会社と一切の関りがない

家族が会社と一切の関りがない場合には、会社の廃業に関する諸手続の一切に家族は関係してきません。しかし、代表者の会社からの収入(役員報酬や賃料など)で生活をしている家族は新たな生活費の源泉を確保しなければなりません。

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★廃業に備え会社と家族の関係を徐々に減らしていく
中小零細企業の場合、代表者の家族と会社の関係が深く、その関係を廃業するからといってすぐさま解消させることが容易でなく、廃業の妨げになることがあります。廃業を意識するようになったのであれば、まずは廃業が家族に与える影響を認識して、会社と家族との関係を徐々に解消していく必要があります。ただひとつの関係のために「廃業したくても廃業できない」ということにならないようにしなければなりません。

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