建設業にも在庫という考えはあります。建設業にも、費用としてはすでに発生しているけれども、販売は済んでいない部分はあります。例えば、2月から工事に着手し費用は発生しているけれども、事業年度末である3月31日に工事が未完成であることから売上も計上していない場合には、この工事に関する費用を在庫として費用から差し引かなければなりません。勘定科目としては「未成工事支出金」として処理します。
■工事現場ごとに費用(原価)を集計する
建設業の場合は工事に関する費用を工事現場ごとに集計します。この集計作業を行う帳簿を「工事台帳」と呼ぶことが一般的です。材料や工賃は工事現場ごとに集計するのが比較的容易ですが、複数の工事現場に関する費用、例えは複数の工事現場を掛け持つ現場監督の給料などは一定の基準によって複数の工事現場に配分しなければなりません。
このようにして工事現場ごとに集計した費用を、事業年度末に未完成である場合には在庫として計上することになります。
■ひとつの工事現場が複数の受注に分かれている場合
例えば、賃貸マンション一棟の浴室の改造工事をフロア単位で受注し、フロアごとに売上も計上される場合です。このような場合は工事に関する費用を受注単位であるフロア単位に集計し、その内事業年度末に未完成で売上が未計上となっている分を在庫として計上します。
■施主が完成したと認めてくれない
建設業の売上は施主が完成と認めたときに計上します(工事の進行に応じて売上計上する方法もありますが、一般には完成時点に売上計上します)。工事の欠陥や注文違いを理由に施主が完成を認めてくれない場合があります。このような場合には売上計上もまだですので、工事に関する費用は在庫として計上しなければなりません。
■追加工事
これは建設業では非常に多いです。当初の工事内容に付け加えて行われる受注に関する工事です。例えば、住宅工事で完成間近になって受注する庭園工事の大幅な内容追加です。これらは、工事現場は同じでも、当初の工事の受注とは別個の工事ですので、当初の工事が完成し売上計上されていても、追加工事分が未完成であればそれに関する費用は在庫として計上しなければなりません。
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★税務署は建設業の経理を熟知しています
建設業は歴史もあり業者数も多いことから、税務署は建設業独自の「取引慣習」「資金の動き」「工事現場の状況」を熟知しています。経理方法も確立されており国税庁は多数の通達を作成しています(一般に公表されている通達もあります)。
一部の業種(特に新しい業種)では確立された経理方法がないことから、納税者独自の主張が認められるケースもありますが、建設業においては納税者の身勝手や屁理屈は一切通用しません。
■工事現場ごとに費用(原価)を集計する
建設業の場合は工事に関する費用を工事現場ごとに集計します。この集計作業を行う帳簿を「工事台帳」と呼ぶことが一般的です。材料や工賃は工事現場ごとに集計するのが比較的容易ですが、複数の工事現場に関する費用、例えは複数の工事現場を掛け持つ現場監督の給料などは一定の基準によって複数の工事現場に配分しなければなりません。
このようにして工事現場ごとに集計した費用を、事業年度末に未完成である場合には在庫として計上することになります。
■ひとつの工事現場が複数の受注に分かれている場合
例えば、賃貸マンション一棟の浴室の改造工事をフロア単位で受注し、フロアごとに売上も計上される場合です。このような場合は工事に関する費用を受注単位であるフロア単位に集計し、その内事業年度末に未完成で売上が未計上となっている分を在庫として計上します。
■施主が完成したと認めてくれない
建設業の売上は施主が完成と認めたときに計上します(工事の進行に応じて売上計上する方法もありますが、一般には完成時点に売上計上します)。工事の欠陥や注文違いを理由に施主が完成を認めてくれない場合があります。このような場合には売上計上もまだですので、工事に関する費用は在庫として計上しなければなりません。
■追加工事
これは建設業では非常に多いです。当初の工事内容に付け加えて行われる受注に関する工事です。例えば、住宅工事で完成間近になって受注する庭園工事の大幅な内容追加です。これらは、工事現場は同じでも、当初の工事の受注とは別個の工事ですので、当初の工事が完成し売上計上されていても、追加工事分が未完成であればそれに関する費用は在庫として計上しなければなりません。
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★税務署は建設業の経理を熟知しています
建設業は歴史もあり業者数も多いことから、税務署は建設業独自の「取引慣習」「資金の動き」「工事現場の状況」を熟知しています。経理方法も確立されており国税庁は多数の通達を作成しています(一般に公表されている通達もあります)。
一部の業種(特に新しい業種)では確立された経理方法がないことから、納税者独自の主張が認められるケースもありますが、建設業においては納税者の身勝手や屁理屈は一切通用しません。