【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

無申告からの脱出!(決着は税務調査で)

2019-07-17 15:00:00 | 決算書・試算表
【お断り】下記の説明は会社(法人)を前提にしています。

「実は、決算も申告もしていません。帳簿らしい帳簿もありません。通帳はあると思いますが、領収書はもらっていないことや失くしていることがあります。」

実は、会計事務所に依頼に来る会社の一定割合が無申告状態です。悪質な無申告(たとえば、無申告の休眠会社に利益を付け替えている)は別として、「会社設立直後の無知」「業績不振時の混乱」などの場合は無下に断るわけにもいきませんので、それなりの対応をしています。

「もう少し様子を見てみます。税務署も何もいってきませんので」
「たぶん、利益も出ていないので」
「もう少し領収書を探してから」
「知り合いの会社も申告していない」
「(会計事務所の)報酬が高いので」

無申告になっている会社の経営者は、「煮え切らない」「のらりくらり」というタイプの人が多いです。

◆会社は赤字でも申告が必要

法人税の申告は赤字でもしなければなりません。赤字の申告もその年度前後の黒字の申告と関連してきます。赤字だからといって申告をしなければ、前後の黒字の年度の申告数値が不正確になり結果として余分な税金を払ってしまうこともあります。

◆完璧な申告などできない

「納得ができる正確な申告ができないので」といって申告をしない会社経営者がいます。完璧な申告など、まずはできません。申告というのは、「期限までに」「最善を尽くして」するものなのです。

◆決着は税務調査でつけるという覚悟も必要

税務申告には税務調査がつきものです。これは期限内であっても期限後であっても同じです。税務調査が終了するまでは一抹の不安があるのが当たり前なのです。

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★簡易な方法で記帳と決算をして申告する(申告しないよりかはマシ!)

申告の基となる帳簿と決算数値の一部に不正確な部分があっても申告はしなければなりません。その不正確な部分の処理の正否は税務調査が終わってみなければわかりません。

無申告が数期間に及ぶ場合には、正確な決算をすることが不可能な場合がありますので「簡易」な方法で記帳と決算をして切り抜けるしかありません。そのほうが申告しないよりかははるかに「マシ」です。

やはり、会計事務所に依頼すべきですが、このあたりの対応は会計事務所によって相当異なります。「無申告など言語道断なので相手にしない」から「絵を描くように・・・」といった具合です。

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