【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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未払法人税等は最終の仕訳として計上する

2019-03-26 14:00:00 | 決算書・試算表
事業年度の利益が確定したならば、その利益を基に申告書で税額を計算し、その税額を未払法人税等という負債として計上します。相手勘定科目は「法人税・住民税及び事業税」という費用です。

これは「納めるべき税金を期日までに納めていない」という意味ではありません。事業年度の利益は事業年度が終了しなければ確定しないので、事業年度末では税金の計算も税金を納めることもできないのです。

未払法人税等を計上すれば、利益も変わりますので今度は申告書を書き直さなければなりません。「申告書を書き直せば税額が変わるのでは?」と思われるかもしれませんが、税額は変わりません。

損益計算書は次のとおりであるとします。

確定利益100(未払法人税等計上前)
税額30(未払法人税等の額)→確定利益100を基に計算
差引最終利益70(未払法人税等計上後)

法人税申告書別表4は次のように変化します。

未払法人税等計上前・・・申告書先頭の利益は100
未払法人税等計上後・・・申告書先頭の利益を70にして未払法人税等30を「加算」

未払法人税等を計上した結果、利益は減りますが、減った額を加算するので所得(税額)に影響はないということです。

★別表5(1)と(2)も書き直します
別表5(1)の「繰越損益金」「納税充当金」が変わります。別表5(2)は「期末納税充当金」が変わります。

★中間申告で納税している場合
損益計算書の「法人税・住民税及び事業税」にその額が含まれますが、この額は未払法人税等には含まれません。ただし、法人税申告書別表4においては加算が必要です(事業税は不要)。

★月次決算において未払法人税等を概算計上している場合
法人税申告書別表4で概算計上額を加算して税額を計算し、確定税額と概算税額の差額を損益計算書と法人税申告書別表4の双方で調整することになります。この方法は複雑で混乱しますので、概算計上額をいったん取り消せば簡単です。

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平成30年版 法人税の決算調整と申告の手引
後藤加寿弥
清文社