会社を廃業する際に不動産が残る、「売りたいけれども買い手が現れない」「事情により売ることができない」ということがあります。
◆買い手が現れない(解散の延期)
会社の廃業に際して会社が所有する不動産を売ろうとしても、一向に買い手が現れない場合には解散を延期するしかありません。解散後は清算作業(資産の換金と負債の返済)を行いますが、不動産は売却して換金しなければ清算を済ませることができないからです。
また、解散をすると以後は清算業務しか行えませんので、「本業の利益で不動産の維持費を賄う」「不動産を自社では使用しないで誰かに貸す」という選択肢が失われます。
◆金融機関の抵当権が設定されている(競売あるいは任意売却)
不動産に金融機関の抵当権が設定されていて、その不動産を売却しなければ金融機関からの借入金が返済できない場合の清算手続は大変です。金融機関の許可なしに不動産を売却できないからです。
「抵当権」というのは法務局で登記もされている極めて強力な権利です。返済ができない場合には裁判所が介入する「競売」というという手続によって強制的に不動産は売却され、金融機関はその売却代金を回収に充てることができます。競売によらず「任意売却」という方法で不動産を換金することもできますが、それには金融機関の同意と介入が必要です。
抵当権の対象となっている借入金の返済が現状の資産で十分できる場合には、全額を返済して抵当権を抹消してもらうことです。そうしておけば不動産を自由に売却することできます。
◆経営者個人で買い取る(課税関係が深刻な事態を招く場合もある)
不動産を経営者個人で買い取るという方法があります。その資金がない場合は、経営者個人が金融機関などから借りて買い取ります。それも無理な場合は、経営者が退職金代わりに土地を引き取ります。
なお、この経営者との取引は「適正な」取引価格でなければ税務上の問題が生じます。高くても、低くても問題です。高ければ会社に利益が、低ければ経営者に所得が生じそれぞれに法人税あるいは所得税が課税されます。
◆賃貸しており第三者が使用している
不動産を会社とは無関係の第三者に賃貸している場合も厄介です。賃借人がそう簡単には退去してくれず、賃貸したままでの売却ができなければどうにもなりません。
◆経営者の自宅にしている
会社所有の不動産を経営者の自宅にしている場合があります。会社を清算して、その不動産が他者の所有となれば、その者に対して賃料を支払わなければなりません。この賃料が高額で支払えないのであれば、他に自宅を探すしかありません。また、事情によっては退去を求められる場合があります。
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★不動産は会社に余力があるうちに手放す
会社の廃業に際して不動産の処分が難航する場合があります。「最後の砦」や「世間体」はもっともなことですが、会社の廃業を意識しているのであれば、できるだけ早い段階で不動産の処分方法を検討し、実行可能な選択肢が多いうちに行動する必要があります。
★優良不動産が残る場合(不動産賃貸業への転業)
十分な賃貸収益を生む不動産が残る場合には、本業はやめて不動産賃貸業に転業するという選択もあります。この場合には、引き続き経理業務や決算申告が必要となります。また、経営者の年齢や健康状態によっては早期に会社の後継者を育成しなければなりません。
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◆買い手が現れない(解散の延期)
会社の廃業に際して会社が所有する不動産を売ろうとしても、一向に買い手が現れない場合には解散を延期するしかありません。解散後は清算作業(資産の換金と負債の返済)を行いますが、不動産は売却して換金しなければ清算を済ませることができないからです。
また、解散をすると以後は清算業務しか行えませんので、「本業の利益で不動産の維持費を賄う」「不動産を自社では使用しないで誰かに貸す」という選択肢が失われます。
◆金融機関の抵当権が設定されている(競売あるいは任意売却)
不動産に金融機関の抵当権が設定されていて、その不動産を売却しなければ金融機関からの借入金が返済できない場合の清算手続は大変です。金融機関の許可なしに不動産を売却できないからです。
「抵当権」というのは法務局で登記もされている極めて強力な権利です。返済ができない場合には裁判所が介入する「競売」というという手続によって強制的に不動産は売却され、金融機関はその売却代金を回収に充てることができます。競売によらず「任意売却」という方法で不動産を換金することもできますが、それには金融機関の同意と介入が必要です。
抵当権の対象となっている借入金の返済が現状の資産で十分できる場合には、全額を返済して抵当権を抹消してもらうことです。そうしておけば不動産を自由に売却することできます。
◆経営者個人で買い取る(課税関係が深刻な事態を招く場合もある)
不動産を経営者個人で買い取るという方法があります。その資金がない場合は、経営者個人が金融機関などから借りて買い取ります。それも無理な場合は、経営者が退職金代わりに土地を引き取ります。
なお、この経営者との取引は「適正な」取引価格でなければ税務上の問題が生じます。高くても、低くても問題です。高ければ会社に利益が、低ければ経営者に所得が生じそれぞれに法人税あるいは所得税が課税されます。
◆賃貸しており第三者が使用している
不動産を会社とは無関係の第三者に賃貸している場合も厄介です。賃借人がそう簡単には退去してくれず、賃貸したままでの売却ができなければどうにもなりません。
◆経営者の自宅にしている
会社所有の不動産を経営者の自宅にしている場合があります。会社を清算して、その不動産が他者の所有となれば、その者に対して賃料を支払わなければなりません。この賃料が高額で支払えないのであれば、他に自宅を探すしかありません。また、事情によっては退去を求められる場合があります。
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★不動産は会社に余力があるうちに手放す
会社の廃業に際して不動産の処分が難航する場合があります。「最後の砦」や「世間体」はもっともなことですが、会社の廃業を意識しているのであれば、できるだけ早い段階で不動産の処分方法を検討し、実行可能な選択肢が多いうちに行動する必要があります。
★優良不動産が残る場合(不動産賃貸業への転業)
十分な賃貸収益を生む不動産が残る場合には、本業はやめて不動産賃貸業に転業するという選択もあります。この場合には、引き続き経理業務や決算申告が必要となります。また、経営者の年齢や健康状態によっては早期に会社の後継者を育成しなければなりません。
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