【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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業務用固定資産の売却・除却と消費税

2010-02-26 20:10:00 | 消費税
業務用の固定資産、つまり会社などの法人、個人事業者(含む不動産貸付業)が保有している建物、機械、車両などを売却や除却した場合の消費税については注意が必要です。

■売却代金が消費税の対象になります(消費税を受け取っているのです!)

勘定科目で消費税の対象になる(消費税を受け取っている)のは「売上高」だけと考えがちですが、それ以外にも消費税の対象になるものはあります。業務用固定資産の売却がその典型です。

簿価50万円の車両を20万円で売却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。

≪借方≫現金20+車両売却損30
≪貸方≫車両運搬具50

20万円が消費税の対象になります。消費税を20万円×5/105≒9500円受取っているのです。

この仕訳だけを眺めていても実感がわきませんが(損して売っているのに消費税だなんて・・・)、次の仕訳で考えれば納得できます。

≪借方≫現金20
≪貸方≫車両売却収入(雑収入)20

≪借方≫車両売却原価(雑損失)50
≪貸方≫車両運搬具50

■除却は消費税と無関係(除却関連費用は除く)

簿価50万円の車両を除却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。

≪借方≫車両除却損(雑損失)50
≪貸方≫車両運搬具50

消費税とは一切関係しません。借方の車両除却損は「仕入税額控除」の対象ではありません。車両の購入に関して支払った消費税は購入時に仕入税額控除するからです。

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★基準期間の課税売上高に影響します

「2年前の売上が1000万円を超えていると(今年の売上が1000万円を超えると2年後は)」

この場合の売上には業務用資産の売却収入も含まれるということです。