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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

現金(預金)を持っていると課税される?

2009-11-04 17:00:00 | 税務調査
大変よく受ける質問です。

現金や預金「そのもの」には課税されることはありません。つまり、一定時点に持っている現金と預金の合計額に税率に乗じて課税するというような税金はないということです(ただし預金利息には課税されます)。

課税されるのは現金(含む預金、以下同じ)を手に入れた原因やプロセスです。

■所得税
所得には現金の受け入れが伴います。ただし、所得=一定時点に持っている現金であることはまれです。

■贈与税と相続税
一見、現金そのものに課税されるように思えますが、課税されるのは財産の贈与を受けた(贈与税)、相続により財産をもらった(相続税)からです。また、贈与税や相続税には各種の控除(手に入れた財産から差し引ける額)がありますので、課税されない場合もあります。

■借金をした
現金を持っていても課税されない場合の典型です。ただし、いわゆる借金の棒引き(返済免除)をしてもらった場合には贈与税や所得税などの課税が生じます。

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★現金は隠すべし!

このように考える人がいるようですが大変愚かな考えです。なぜならば、税務署は現金が動いたプロセスをあらゆる手段で情報収集しており、現金を見つけるのは「答え合わせ」に過ぎないからです。

「現金をどこに隠しているか」、税務署はお見通しです。また、税務署は現金を探すためだったらどこへでも突入します。もっとも、現金を隠す場所は人間が出入りできる場所ですのでそんなに大変なことではないでしょう。