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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

資産を事業用に転用した場合の仕訳(個人事業者の場合)

2011-02-09 17:00:00 | 所得税の確定申告
資産を事業用に転用するとは、個人事業者が事業とは無関係に使用していた資産を事業用に利用するようになることをいいます。脱サラした人が、サラリーマン時代からの資産(パソコン、自動車、住宅)を事業に利用するようになるのがその典型です。

■転用時の仕訳

≪借方≫固定資産勘定(工具器具備品など)≪貸方≫事業主借

金額をいくらにするかについては下記の国税庁サイトをご覧ください。

「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

■ローンの処理

転用した資産をローンで購入している場合には下記の仕訳になります。

≪借方≫固定資産勘定(工具器具備品など)≪貸方≫借入金

■私用と兼用している場合

転用時の仕訳は上記と同じですが、減価償却の仕訳が「専用」の場合と異なります。

≪借方≫減価償却費+事業主貸≪貸方≫固定資産勘定(工具器具備品など)

減価償却費は「事業専用割合」部分に限定されます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★当初の買値を証明する資料(「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」の計算資料)
見積書、請求書、領収書など、当初から事業で使用する場合と同じです。これらが残っていなければ転用資産の減価償却の計算ができませんので、転用しても必要経費にはできないということです。


2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
参考になりました! (詩杏)
2011-03-04 20:46:15
非業務用の資産を業務用に転用した場合の処理、参考になりました!ありがとうございます。
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詩杏様 (築山哲)
2011-03-05 11:55:01
コメントありがとうございます。
今後もこのブログをお読みいただきますようお願いいたします。
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