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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

振替納税の手続

2011-02-18 17:00:00 | 所得税の確定申告
申告書の作成に悪戦苦闘する中、振替納税の手続をするための「納付書送付依頼書」を見てほっとする人が多いと思います。民間企業と取引するにあたって提出する書類と違和感がないからです。「これなら書ける!」

しかし、油断は禁物です。税ならではの「落とし穴」がいくつかあるからです。

●利用しない税目は二重線で消す
最上部の「私が納付する」の次です。振替納税は申告所得税と消費税及地方消費税の納付方法ですので手続も同時に行えます。一方のみを振替納税としてもかまいませんが、それには「意思表示」が必要なのです。

●「平成( )年( )月( )日以降納期が・・・」の年月日
用紙を記入いている年月日を記入しましょう。今後は一切を振替納税するのでしたら。

●指定がなければ申告所得税の予定納税と延納分、消費税及地方消費税の中間申告分も振替納税になる
予定納税は7月末と11月末、延納は5月末、消費税の中間申告9月下旬です。忘れないようにしなければなりません。ただし、振替納税の対象としない納付(例えば申告所得税の予定納税)を二重線で抹消しておけば振替納税にはなりません。

●税務署の管轄が変われば再度手続が必要になる
引っ越しなどによって前年と管轄の税務署が変われば再度手続が必要となります。振替納税に利用している口座が存在していても再度手続が必要なのです。

●結婚などで姓が変わった
管轄の税務署や引落しをする預金口座が同じであっても新たに手続が必要です。

●納付のない翌年以降も振替納税になる
ある年に納付する税額がなくても、翌年以降も振替納税の手続は生きたままです。

●振替納税をやめる
記載要領の下部にある「約定」の4をご覧ください。振替納税を始めるのは簡単ですが、やめるのは面倒です。一度、手続をしてしまうと永久に預金口座から税金を「抜き取られる」ということですね(笑)。

●銀行の名称が変わった(合併などで)
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●住民税は?
別途手続が必要です。

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★今年も振替納税ができるかを確認する方法
税務署から送付されてくる申告書用紙に明記されています。また、納付書が送付されてきません。電子申告(e-Tax)の場合には「申告のお知らせ」を見ればわかります。