【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

純資産がマイナスなのに倒産しない理由(借入金への依存)

2017-08-16 17:00:00 | 決算書・試算表
純資産とは「資産-負債」です。設立当初は「出資された預金=資産=純資産=資本金」です。設立後、純資産がゼロになったとしたら、それは資本金を使い果たしたということです。純資産がマイナスになる場合もあります。「資産<負債」、いわゆる「債務超過」といわれる状態です。

「よく、これで倒産しないな?」

誰もが抱く疑問ですが、倒産しない場合もあるのです。

「借金」でしのいでいるのです。借金は勘定科目では借入金(かりいれきん)で負債に属します。

資産100-負債150=純資産マイナス50

「よく、こんな会社に貸しますね?」

そのとおりです。このような場合にでも貸すのは、その会社の代表者です。代表者が私財を会社に投じるのです。

銀行が融資してくれる場合もあります。資産(通常は不動産)を担保提供する場合です。

(通常の資産40+担保提供資産60)-(通常の負債100+銀行借入金50)=純資産マイナス50

担保提供した資産は、借入金の返済ができない場合には銀行が売却などして返済に充当できます。だから、金融機関は融資をしてくれるのです。銀行が融資してくれる額は担保提供資産の価値よりも少ないことが通常です。また、担保提供資産の価値は簿価(貸借対照表に計上した価額)と一致するとは限りません。担保提供資産の価値が簿価よりも大きい(いわゆる含み益がある)場合には、簿価よりも多額の融資を受けることもできます。

会社に担保提供できるような資産がない場合であっても、代表者がその個人資産を提供する場合には銀行も融資をしてくれます。

★資本金が少なすぎる場合は増資をすべき

現在では最低資本金制度がないために、極端に少ない資本金で会社を設立することがあります。それでは、初期の設備投資や一定額の運転資金が必要な場合、設立後、瞬く間に債務超過に陥ってしまいます。制度融資(日本政策金融公庫、信用保証協会)は、債務超過であれば受けられないことがあります。せっかくの制度融資がこのよう形式を理由で受けられないのはもったいないです。ですから、本当はもっと資本金を多くできるのに、資本金を少額にするのは賢明ではありません。「うっかり」と少額な資本金で設立してしまった場合には増資をする(資本金を増やす)べきです。

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