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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

異常な申告数値(特定の必要経費が多い)

2012-02-07 17:00:00 | 所得税の確定申告
「業種」「業態」「規模」などからして、多ければ異常といえる必要経費があります。

【租税公課】
自動車はない(あれば自動車税が課税される)、店舗や事務所は賃貸(自身が保有する物件ならば固定資産税が課税される)であるのに、この勘定科目が多いのはおかしいです。契約書に貼る印紙の額はそんなにないでしょう。事業税は前年度の所得から察しがつきます。

【荷造運賃】
これが多額に生じるのは物品販売業で、得意先への納品を運送業者に依頼している場合です。

【水道光熱費】
飲食店など水道光熱費が主なコストである業種を除いて、店舗や事務所の面積、営業時間などの関連数値に比例したリーズナブルな数字が計上されると思います。

【旅費交通費】
事業者によって事情は異なると思います。交通機関での移動が多い場合には多額に計上されます。また、事業用車両のガソリン代をこの勘定科目にしているか、ほかの勘定科目(消耗品費や雑費など)にしているかによって計上額は変わってきます。

【通信費】
これも、上記の水道光熱費に似ていると思います。ただし、携帯電話を徹底活用(無駄使い)している場合には多額になります。また、インターネット関連費用が多い場合も多額になるでしょう。

【広告宣伝費】
この金額に「常識」や「正常」という概念はないと思います。事業主の方針によって相当異なります。

【接待交際費】
これも、広告宣伝費と同じです。ただし、この勘定科目のなかに事業とは無関連な出費(家族や事業とは無関係な友人との飲食代など)が含まれていることを税務署も熟知しています。納税者自身も、後ろ髪を引かれるような思いの出費を含めていることを認識しているものです。税務署と妥協点をどこかで見出すしかありません。

【損害保険料】
損害保険の対象になるのは、自動車、自己保有の店舗や事務所、機械・備品や在庫でしょう。この勘定科目はこれらに関連して生じます。

【修繕費】
修繕の対象になるのは、自動車、自己保有の店舗や事務所、機械・備品でしょう。また、修繕に関連する支出の中には減価償却資産に該当するものもあります。

【消耗品費】
この勘定科目の内容は業種や業態によって大きく異なります。また、この勘定科目には必要経費にならない支出が混入されていることが多いです。

【減価償却費】
減価償却資産として処理した資産に応じて金額が決まります。

【福利厚生費】【給料賃金】
従業員もいないのにこの勘定科目が計上されていればおかしいです(専従者給与は別の欄に記入します)。

【外注工賃】
特定の作業を従業員ではなく外部の業者に依頼した場合の費用をこの勘定科目に計上します。ただし、運送作業のようにこれ以外の勘定科目(荷造運賃)を用いることもあります。

【地代家賃】
この勘定科目の処理を誤ることはないでしょう。

【貸倒金】
売上代金(売掛金)が回収できない場合に用います。

【雑費】
上記のいずれの勘定科目にも当てはまらない場合に用います。また、この勘定科目には必要経費にならない支出が混入されていることが多いです。そんな場合、この勘定科目が多額になることはいうまでもありません。