【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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無申告・申告漏れがばれる(個人事業者)

2019-06-09 09:30:00 | 税務調査
★なぜ、もっと早く指摘してくれなかったのか?

個人事業者の無申告(申告をしていない)、申告漏れ(所得を過少に申告している)を税務署が指摘してくるのは申告期限から相応の歳月を経てからです。それは、税務署の情報収集や確証を得るための作業に時間が必要だからです。また、税務署の事務処理上、数年分まとめて指摘するほうが効率的であるからです。

「なぜ、もっと早く指摘してくれなかったのか?そうすればあんなこと(無申告や申告漏れ)はしなかったのに!」といってもどうにもなりません。「自主申告」ですので、納税者が自ら正しい所得と税額を計算して申告しなければならないのです。

★税務調査が行われる

個人事業者が無申告や申告漏れをしている場合には税務調査が行われます。税務調査であるべき申告数値(収入や必要経費など)を明らかにされ、その数値で申告するように指示されます。

この税務調査は自営業者ならではの苦痛で大変な衝撃です。そして、「自営業者は飲食代を経費にして税金を減らすことができる(税金はいくらでもコントロールできる)」は幻想であることに気づくのです。

★無申告加算税・過少申告加算税・延滞税(税務調査の結果としてのペナルティ)

税務調査の結果、「無申告加算税」「過少申告加算税」「延滞税」という税金を本来の所得税に加えて納めなければなりません。「無申告」「申告漏れ」「納付遅れ」に対してのペナルティです。期限までに正しい税額を納めた人と同じであれば、誰もまともな申告をしません。

【無申告について】

●どうしてばれたのか?
原因は様々です。店舗やサイトの存在、税務署に集まってきたデータ、密告(タレコミ)などが考えられます。収入というのはそれを「支払う相手」がいるわけですから、その相手と支払ったことを「隠すという約束」をしていない限りは必ずどこかでばれてしまいます。また、約束していても「裏切り」はあります。

●途中から申告している場合
たとえば、開業5年で4年目以降から申告している場合、1年目から3年目の分を申告しなければなりません。ただし、このような場合も税務調査は1年目から5年目について行われますので、すでに申告している4・5年目に不足税額がある場合には「修正申告」をしなければなりません。

●課税されない年度の扱い
課税されるだけの所得がない年度については申告の必要はありません。

【申告漏れについて】

●税務調査の過程で発見される
税務調査では収入(売上)と必要経費を詳細に検討されますので、「収入が過少(漏れている)」「必要経費が過大」であること、結果として所得を過少に申告していることが判明するのです。

●税務署が収集したデータからばれる
税務署が収集したデータからして、「収入を過少(漏れている)」「必要経費を過大」にして申告しているという疑義が生じれば、税務調査の対象に選定されます。

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税務署は見ている。 日経プレミアシリーズ
飯田 真弓
日本経済新聞出版社