よく質問を受けます。
住宅の一部を事業用に使用しているのであれば、事業用部分に対する住宅ローンの金利は事業所得の必要経費として処理することができます。なお、事業用部分に対する金利の計算は住宅の総面積(建物部分でよいでしょう)に対する事業用に使用している面積の割合によるのが一般的です。
■返済を事業とは無関係の預金口座でしている場合の仕訳
≪借方≫支払利息(事業用部分のみ)≪貸方≫事業主借
住宅ローンを返済する都度、この仕訳をすることになります。借入金という勘定科目は生じません。支払利息の金額は利息総額に対して事業に使用している割合を乗じた額です。
■住宅ローンを事業用の預金口座からしている場合の仕訳
【住宅を購入したとき】
≪借方≫土地+建物≪貸方≫借入金+現金あるいは預金
【毎月の返済】
≪借方≫借入金+支払利息(事業用部分)+事業主貸(住宅部分)≪貸方≫現金あるいは預金
借入金を全額計上しているので、住宅部分の金利は事業主貸として処理し、損益に影響しないようにしなければなりません。(「支払利息+事業主貸」が利息総額です。)
■住宅ローンの返済は事業とは無関係の預金口座でしているけれども借入金勘定を発生させる場合の仕訳
【住宅を購入したとき】
≪借方≫土地+建物≪貸方≫借入金
【毎月の返済】
≪借方≫借入金+支払利息(事業用部分)+事業主貸(住宅部分)≪貸方≫事業主借
住宅部分の金利は事業主貸として処理し、損益に影響しないようにしなければなりません。借入金の返済は事業主の個人の預金口座からしていますので、貸方は「事業主借」で処理します。
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★住宅の名義が家族と共有になっている場合?
利息の計算は上記でよいとして(生計を一にする親族の払った費用は必要経費にできる)、家族(配偶者など)が負担すべきローンを事業主が返済している場合には贈与税の問題が生じます。さて、仕訳はどのようになるのでしょうかね?
住宅の一部を事業用に使用しているのであれば、事業用部分に対する住宅ローンの金利は事業所得の必要経費として処理することができます。なお、事業用部分に対する金利の計算は住宅の総面積(建物部分でよいでしょう)に対する事業用に使用している面積の割合によるのが一般的です。
■返済を事業とは無関係の預金口座でしている場合の仕訳
≪借方≫支払利息(事業用部分のみ)≪貸方≫事業主借
住宅ローンを返済する都度、この仕訳をすることになります。借入金という勘定科目は生じません。支払利息の金額は利息総額に対して事業に使用している割合を乗じた額です。
■住宅ローンを事業用の預金口座からしている場合の仕訳
【住宅を購入したとき】
≪借方≫土地+建物≪貸方≫借入金+現金あるいは預金
【毎月の返済】
≪借方≫借入金+支払利息(事業用部分)+事業主貸(住宅部分)≪貸方≫現金あるいは預金
借入金を全額計上しているので、住宅部分の金利は事業主貸として処理し、損益に影響しないようにしなければなりません。(「支払利息+事業主貸」が利息総額です。)
■住宅ローンの返済は事業とは無関係の預金口座でしているけれども借入金勘定を発生させる場合の仕訳
【住宅を購入したとき】
≪借方≫土地+建物≪貸方≫借入金
【毎月の返済】
≪借方≫借入金+支払利息(事業用部分)+事業主貸(住宅部分)≪貸方≫事業主借
住宅部分の金利は事業主貸として処理し、損益に影響しないようにしなければなりません。借入金の返済は事業主の個人の預金口座からしていますので、貸方は「事業主借」で処理します。
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★住宅の名義が家族と共有になっている場合?
利息の計算は上記でよいとして(生計を一にする親族の払った費用は必要経費にできる)、家族(配偶者など)が負担すべきローンを事業主が返済している場合には贈与税の問題が生じます。さて、仕訳はどのようになるのでしょうかね?
もし宜しければ、建物・土地を購入した時~決算時の年間の流れで発生する仕訳を教えて頂ければ嬉しいです。融資額をプライベートの通帳か事業用通帳にするかで、仕訳が変わってくると思うのですが・・・混乱しています。宜しくご教授ください。
①の貸方は現金(預金)+借入金です。
②はそのとおりです。必要経費になるのは事業用部分だけです。
大変申し訳ありませんが、それ以外のご質問は今後の記事の参考にさせていただくということでご勘弁ください。今後ともよろしくお願いいたします。