【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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事業主貸は個人事業者の給料!?

2012-03-21 17:00:00 | 所得税の確定申告
個人事業者の複式簿記による経理処理で「事業主貸」という勘定科目があります。非常にとっつきにくい勘定科目ですが個人事業者の経理においては非常に重要で、この事業主貸勘定を使いこなせるようになれば個人事業者の経理をマスターできたといっても過言ではありません。

★個人事業者の場合、事業主に給料を支払うという考えはありません。

一方、中小零細会社(法人、事業主=株主=社長)の場合、実態は個人事業者と同じであっても、会社から事業主(株主=社長)に役員報酬という給料を支払い、それを経費にすることができます。

このことが事業主貸勘定についての理解を妨げている一因です。

「なぜ、個人事業者の事業主には給料を払えないのか?」

事業主の給料(生活費として事業用資金から引き出した額)は必要経費にはならないのです。会社形態と比較して損をしている(経費が大幅に少ない)ように感じるかもしれませんが、この考えは受け入れるしかありません。なお、役員報酬には所得税が課税されます(従業員の給料と同じように源泉徴収されます)が、事業主貸勘定には所得税は課税されません(課税されるのは収入マイナス必要経費である事業所得です)。

★しかし、個人事業の事業主も生活費が必要ですので、事業用の資金から一定額を引き出さなければなりません。

その際に用いるのが、事業主貸という勘定科目なのです。事業主貸勘定は支出(資金が減る)ですが、「費用」として必要経費になるのではなく「資産」として扱われます。つまり、損益計算(事業所得の計算)に影響しないということです。

★事業主貸勘定は、事業主の給料(?)が費用(必要経費)に算入されないようにするための、経理処理上のテクニックなのです。