赤字でも申告が必要な会社(法人)と違って、個人事業者の場合には赤字の場合には申告の必要がありません。また、個人事業者の場合には登記の必要もないことから税務署に事業を始めたことを直ちに把握されず、創業初年度に無申告であったとしても税務署から指摘を受けないこともあります。
●本当に赤字ですか?
事業所得の計算は次のようにします。
「収入-必要経費=事業所得(課税の対象)」
収入は売上です。問題は必要経費です。必要経費は事業に必要な仕入代金や諸経費(事務所家賃、交通費、通信費、広告費、人件費など)です。事業用の自動車や機械などの購入代金はその全額を購入した年度の必要経費とするのではなく減価償却という手続によって数年間で分割して必要経費にします。事業主の給料(生活費)は必要経費ではありませんよ!
●赤字はサラリーマン時代の収入(給与所得)と相殺できます
所得税は1年間のすべての所得に課税されます。創業初年度の途中までサラリーマンとして給料をもらっていた場合には、事業所得の赤字を給与所得(給料)のプラスから差し引くことができます(損益通算といいます)。給料からは所得税が源泉徴収されていたはずですので、確定申告をすれば源泉徴収された分が還付されることもあります。
●源泉徴収(年末調整)はしていますか?
事業所得そのものは赤字で確定申告の必要はなくても、従業員を雇っている場合にはその給料から源泉徴収をして年末調整もしておく必要があります。従業員から源泉徴収した所得税は事業主が税務署に納付しなければなりません。
●2年後(平成22年、20010年)には消費税の課税事業者になるかもしれません
年間の売上が1000万円を超えたならば、2年後は消費税の課税事業者となります。これは、所得税の確定申告の有無とは無関係です。ですから、赤字なので所得税は無申告にしておくとしても、売上については正確に把握し2年後に備えておく必要があります。
●開業届や確定申告書の控が必要となる場合もあります
取引先によっては、取引の開始に先立って税務署への開業届(確定申告に先立って提出しなければなりません)や確定申告書の控(共に税務署の受付印あり)の提示を要求することがあります(特に金融機関)。必要に迫られて届けや申告をしたとしても受付印の日付だけはどうにもなりません。
★結論
創業初年度が赤字でも確定申告はすべきです!
本当に赤字であるならば税務署を恐れる必要はありません。
所得税が課税されるか否かに関わらず、一年間の事業の成績を把握しておくことは自分自身のためにも必要なことです。また、税金のことに慣れるにはある程度の歳月が必要であることから少しでも早い時期から取り組んでおかなければなりません。
赤字でも申告書の提出はできます。また、青色申告の届けをしている場合には赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ翌年以降の黒字と相殺することができます(損失の繰越控除)。
■会計事務所(公認会計士・税理士)のご活用を!
試行錯誤を繰り返しながら記帳、決算、申告をするのは無駄なことです。もっと本業に専念すべきです。
そんなこと(記帳や決算など)をしているうちにライバルに差をつけられてしまいますよ!
事業においては何事も「費用対効果」です。
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ならば、会計事務所に依頼すべきです。
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●赤字はサラリーマン時代の収入(給与所得)と相殺できます
所得税は1年間のすべての所得に課税されます。創業初年度の途中までサラリーマンとして給料をもらっていた場合には、事業所得の赤字を給与所得(給料)のプラスから差し引くことができます(損益通算といいます)。給料からは所得税が源泉徴収されていたはずですので、確定申告をすれば源泉徴収された分が還付されることもあります。
●源泉徴収(年末調整)はしていますか?
事業所得そのものは赤字で確定申告の必要はなくても、従業員を雇っている場合にはその給料から源泉徴収をして年末調整もしておく必要があります。従業員から源泉徴収した所得税は事業主が税務署に納付しなければなりません。
●2年後(平成22年、20010年)には消費税の課税事業者になるかもしれません
年間の売上が1000万円を超えたならば、2年後は消費税の課税事業者となります。これは、所得税の確定申告の有無とは無関係です。ですから、赤字なので所得税は無申告にしておくとしても、売上については正確に把握し2年後に備えておく必要があります。
●開業届や確定申告書の控が必要となる場合もあります
取引先によっては、取引の開始に先立って税務署への開業届(確定申告に先立って提出しなければなりません)や確定申告書の控(共に税務署の受付印あり)の提示を要求することがあります(特に金融機関)。必要に迫られて届けや申告をしたとしても受付印の日付だけはどうにもなりません。
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赤字でも申告書の提出はできます。また、青色申告の届けをしている場合には赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ翌年以降の黒字と相殺することができます(損失の繰越控除)。
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事業においては何事も「費用対効果」です。
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