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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【簡易課税】外見は小売店だけれども製造業(第3種事業)

2012-02-21 17:00:00 | 消費税
簡易課税における事業区分で小売業(第2種事業)の扱いを受けるには、「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する」という要件を満たさなければなりません。この要件を満たさない場合には製造業(第3種事業)の扱いを受けてしまいます。たとえ商店街やショッピングモールなど、小売店が集まる場所に店舗を構えていても簡易課税による消費税の計算においては製造業の扱い受けるのです。

そこで、簡易課税を適用し、小売業(第2種事業)として消費税の申告を行う場合には、「性質、形状を変更しない」とはどういうことなのかを慎重に検討しなければならないのです。仕入れた商品を「そのまま陳列して」販売しない小売店は多いです(スーパーなど)。決して他人事ではありませんよ!

この件について、精肉店を例にして考えてみます。

●切る、刻む、たれに漬け込む、混ぜ合わせるは「軽微な加工」とされます

陳列ケースに並べるために肉を切る、販売単位にするためにパッキングするなどの「軽微な加工」であれば、「性質、形状を変更しない」と扱われます。

●煮る、焼く、揚げる

「軽微な加工」には該当せず、「性質、形状を変更する」という扱いになります。精肉店が店先で売っている「揚げトンカツ」がその典型です。「揚げコロッケ」は文句なしです。

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このトンカツやコロッケから、自家製の「総菜屋」「弁当屋」は製造業(第3種事業)であることをわかります。印刷屋、はんこ屋、オーダーメードの洋服店も同じです。「外見は小売店だけれども製造業(第3種事業)」という店はけっこう多いのです。