【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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2割特例(ありがたい救済制度)

2024-02-17 12:31:00 | 消費税
2割特例、昨年インボイス登録をして消費税の課税事業者になり、今年初めて消費税の申告をする個人事業者のほとんどがこれで申告することになるでしょう。2割特例が税務署に納付する消費税が一番少なくて済むからです。

◆原則課税との違い

事業者は商品の販売やサービスの提供に際して消費税を受け取ります。一方、仕入や諸経費の支払いに際しては消費税を支払います。そして、この受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて税務署に納めなければなりません。この消費税の仕組みどおりに申告をする方式を原則課税といいます。

2割特例は受け取った消費税の2割を税務署に納税すればよいという申告方式です。2割特例においては支払った消費税がどれだけであるかは問題としません。2割特例は、消費税の仕組みを一切考慮しない極めて政策的な申告方式です。

◆簡易課税との違い(2割特例は簡易課税の変形?)

簡易課税とは、支払った消費税の計算(仕入税額控除)を受け取った消費税に対して「みなし仕入率」を乗じることによって行うという方法です。みなし仕入率は、卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%といったように業種ごとに法律で定められています。

なお、簡易課税が認められるのは、基準期間(2年前)における課税売上高が5000万円以下の事業者です。また、簡易課税で申告するには申告に先立って所定の届けをしておく必要があります。

2割特例は簡易課税の変形であると考えることができます。受け取った消費税の8割を支払った消費税として差し引くと考えるのです。しかし、簡易課税のみなし仕入率には一定の合理性がありますが、2割特例の2割には全く合理性がありません。

◆2割特例は基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば認められる

2割特例は基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者にのみ認められます。いわゆる免税事業者がインボイス制度導入に際して適格請求書発行事業者になった場合の特例だということです。(インボイス制度導入後、基準期間における課税売上高が1000万円以下になった適格請求書発行事業者についても認められます。)

◆2割特例は申告時に選択可能

2割特例は簡易課税のように申告に先立っての届けは不要です。2割特例が原則課税よりも、簡易課税(届けはしていなかった)よりも有利という場合にはありがたいものです。

◆2割特例は期間限定の特例

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する年度(個人事業者であれば令和5・6・7・8年)において認められる期間限定の特例(救済制度)です。

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2割特例で申告するには下記の要領で申告書を作成して提出しなければなりません。

★申告書第1表
「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)44」を丸で囲む必要があります。

★付表6
これを記載して提出しなければなりません。

2割特例で申告する場合は売上のみの集計しておけば申告書を作成することができます。なお、昨年インボイスの登録をして消費税の課税事業者となった場合、令和5年の消費税の申告において対象となる売上はインボイス制度が導入される10月1日以降の売上です。

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