【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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さっそく2割特例

2023-12-28 20:00:00 | 消費税
来年はインボイス制度によって変更となった消費税申告の対応に追われることを覚悟していましたが、早くも今年中にそのときがやってきました。10月決算(事業年度が11月1日から翌年10月31日)の会社の申告です。10月決算の会社の場合、10月分はインボイス制度導入後の方式で消費税の申告をしなければなりません。申告書の提出期限は12月31日ですので(厳密には来年1月4日)、早くも今年中にその対応を求められるのです。

◆さっそく2割特例

インボイス制度導入が申告書作成に与える影響はいくつもありますが、そのひとつが2割特例という申告方式です。2割特例は従来からの申告方式である「原則課税」「簡易課税」に新たに加わった申告方式です。新たな方式ですので「2割の計算は申告書のどこでするのだろうか?」と申告書作成に戸惑います。

◆「10月分の消費税」はわずか

10月決算の会社でインボイス制度を機に課税事業者となった場合、今回の消費税申告で納付する消費税は10月分だけです。2割特例であれば、10月の売上に対する消費税の2割です。10月の売上が50万円とすれば消費税は5万円、税務署に納付するのは5万円の2割である1万円です。わずかといえばそうかもしれませんが、来年は12か月分です。けっこうな金額になります。

◆廃業する事業者も

必要に迫られて(得意先の圧力に屈して)インボイス登録をして消費税の課税事業者となった事業者は多いです。来年はそのような事業者が消費税の重税感に気がつくことでしょう。いままでも消費税の増税時にはその重税感に耐え切れず廃業する事業者が続出しました。来年以降、廃業する事業者が増えることは必至です。

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