【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

友人の会社にお金を貸した

2008-09-20 14:10:52 | 所得税の確定申告
★以下の説明はサラリーマン(給与所得者)が友人の経営している会社(法人)にお金を貸していることを前提としています。

お金を貸し、その見返りとして利息を受け取った場合には「雑所得」となります。(利子所得ではありません。利子所得は預貯金や公社債の利子などです。)この程度のことは多くの人が知ることであり、知らなかったとしても本やネットで調べれば直ぐにわかることです。

社長が友人や知人から資金の融通を受けるのは、管理体制が不十分な中小零細企業で行われることが通常であることから、契約や事務処理が不明瞭かつ不正確になってしまいがちで、それが思いもよらぬ課税関係や課税額になってしまう場合があります。

■貸付先は友人の会社か?
まずは、ここがはっきりしていないことが多いです。特に現金で手渡しにする場合には全く見当がつきません。

■貸付か?
貸付ではなく出資、つまりその会社の株主となっている場合もあります。それならば、見返りは利息ではなく配当ですので「配当所得」になります。

■現物で見返りをもらっている
金銭による利息ではなく、現物により見返りをもらっている場合には事情が変わってきます。たとえば、友人の会社の自動車を使い放題にしている(事実上自分の物にしている)場合には、その会社からの贈与となり「一時所得」と扱われるでしょう。(自動車が利息代わりと考えられないこともありませんが・・・)

■保証人となっている(貸してはいない)
保証人となり、その「お礼」として金銭をもらっている場合にも雑所得となります。

■返してもらえなかった
状況次第では貸し倒れとして処理できます。要するに貸していた金額を雑所得の必要経費として雑所得の収入から差し引くことができるということです。

【重要】友人の会社ではどのような経理処理をしているのか?
このことが非常に重要です。中小零細企業の社長は経理や税務に無知であることが多く、無頓着あるいは自分勝手な処理をしている可能性があります。また、友人からの資金調達のような不透明な取引は表面化させないほうがいいことから、最悪の場合には事実を隠蔽あるいは歪曲していることもあります。
「経理担当者や税理士は?」
社長に相談されない限りはいわれるままに処理することが通常です。(最悪なのは給料とされている場合です。なぜならば、住民税の特別徴収を通して勤務先にばれるからです。)

上記のとおり、状況次第で課税関係が大きく異なってきます。当然のことながら、申告は「事実関係」に基づいて行わなければなりません。所得税は暦年で課税されます。今年もあと3か月ほどです。今年の所得税についての事実関係はあと3か月で確定するということです。

課税上不利とならないように、事実関係を「整理し確定」させておかれることをおすすめいたします。債権者なんですから、強気でいきましょう!

貸付であるのならば、金銭消費貸借契約書(借用書)と利息の計算書(元金、利率、計算期間が明記されている)を作成しておいてください。