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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

確定申告書には源泉徴収票の「原本」を添付すること!

2008-02-11 17:24:53 | 所得税の確定申告
所得税の確定申告にあたって源泉徴収票(給与所得、公的年金等)の添付が必要な場合には、その原本を添付しなければなりません。

原本とは、給料や年金を支払った者が作成したということです。要するに給料の場合には会社など、年金の場合には社会保険庁が作成したものであるということです。また、源泉徴収票には作成者の印鑑が押印されていることが通常です。

源泉徴収票の原本がない場合には、再発行してもらう必要があります。

確定申告で原本を提出してしまうと手元には何も残らなくなります。ですから、申告以外のことで源泉徴収票が必要になったときは源泉徴収票を再発行してもらう必要があるということです。