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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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源泉所得税の税務調査(調査対象と方法)

2017-07-23 11:30:00 | 税務調査
源泉所得税についても税務調査が行われます。会社の場合は法人税と消費税の税務調査と同時に、個人事業者の場合は所得税と消費税の税務調査と同時に行われます。

給与台帳が作成されていること、扶養控除等申告書と保険料控除申告書が正しく記載され、それに基づいて毎月の源泉徴収と年末調整が行われているかを確認されるのは当然です。重点的に調査をされるのは、この「フィルター」から漏れ、源泉徴収をしていない給与がないかです。例えば、次のようなものです。税務署も「ミス」と「ごまかし」、さらには「動機」と「言い訳」のパターンを熟知しています。

◆短期雇用者に対する給与
短期間雇用した者については扶養控除等申告書を入手していない者、他に本業の給与収入がある者がいることがあります。この場合は「月額8万8千円未満は源泉徴収不要」というルールは適用されません。いわゆる「乙欄」が適用されるのです。

◆現物給与の有無
無償で社宅を提供した、無利息で金銭の貸付けをしたなど、金銭で給与を支給したのと同等の効果がある場合は、その効果(現物)に相当する額に対して源泉徴収を行う必要があります。金銭による給与と現物による給与を合計して考えなければならないのです。

◆給与を別の名目で処理している
雇用者の源泉徴収をするのが面倒、被雇用者の源泉徴収されたくないという要望などから、給与を源泉徴収の対象とはならない別の名目で支払っていることがあります。税務署はそのパターンを熟知しています。

◆配偶者控除と扶養控除の適用誤り
税務署は、配偶者と扶養親族の所得を様々な方法で把握しています。その所得が配偶者控除と扶養控除の限度を超えている場合にはこれを是正されます。なお、この指摘は納税者の事業所での税務調査を経ることなく、税務署内の内部調査の結果を書面で通知することにより行われる場合があります(このほうが多いかもしれません)。

◆報酬料金に対する源泉徴収
源泉徴収は給与のみならず、特定の報酬料金(弁護士、税理士など)からも行う必要があります。これについての徴収漏れも調べられます。

★源泉徴収したけれども納付していない場合
源泉徴収義務があることが明らかであるけれども、一向に納付がされていない場合には税務署から督促があります。督促の方法は書面と電話で行われます。大阪国税局管内ではこの業務を「源泉所得税事務集中処理センター室」で集中して行っています。

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問答式 源泉所得税の実務 (平成29年版)
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