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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をする・・・

2007-04-20 09:05:18 | 税務調査
申告した税額が過少である場合、納税者が自主的にする「修正申告」や税務署による「更正」によって過少であった税額を納付しなければなりません。この場合、「過少申告加算税」というペナルティが過少であった税額の10%あるいは15%課税されます。
税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をし、過少であった税額を納付すれば過少申告加算税は課されません。ただし、その修正申告が「税務調査があることを予知して行ったのではない」ということが必要です。

「税務調査があることを予知して行ったのではない」についての事実認定は容易ではありません。ただし、「税務調査の通知を受けてから」ではどうにもならないということだけは明らかです。

間もなく、今年の3月に申告した平成18年分の所得税の税務調査が始まります。わずか数日の差(税務調査の通知の前後)で過少申告加算税がゼロになる場合もあります。過少申告加算税については「正直者が得をします」が、「結局、税務調査はなかった=正直者が馬鹿を見る」となることも当然あります。

【税務調査を逃れることはできないのか!?】
くれぐれも悪徳税理士にはご用心ください!!
過少申告加算税以上の損害を被ることがあります。