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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者が源泉徴収される場合、予定納税する場合

2012-07-31 10:45:00 | 所得税の確定申告
この件についての質問で多いのは、「必要経費になるのか?」「どうやって取り返すのか(還付を受けるのか)?」「経理処理(勘定科目と仕訳)」です。

■源泉徴収される場合

収入は源泉徴収される前の金額になります。

源泉徴収された額は必要経費ではありません。確定申告における最終的な税額から差し引きます。税金の「前払」と考えるのです。申告書第一表の「差引所得税額」から差し引くことができます。

源泉徴収された額は、損益計算書(青色申告決算書、収支内訳書)ではなく、申告書第一表の「源泉徴収税額」と第二表の「所得の内訳」(源泉徴収税額)に記載します。

仕訳は次のとおりです。100の収入から10源泉徴収されたとします。

≪借方≫現金あるいは預金90+事業主貸10≪貸方≫売上100

源泉徴収された10は、事業主貸として必要経費には算入されないようにしなければなりません。

■予定納税する場合

これも必要経費ではなく、確定申告における最終的な税額から差し引きます。税金の「前払」と考えるのです。申告書第一表の「差引所得税額」から差し引くことができます。

予定納税した額は、損益計算書(青色申告決算書、収支内訳書)ではなく、申告書第一表の「予定納税額(第1期分、第2期分)」に記載します。

仕訳は次のとおりです。500予定納税したとします。

≪借方≫事業主貸500≪貸方≫現金あるいは預金500

予定納税した500は、事業主貸として必要経費には算入されないようにしなければなりません。

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★「差引所得税額」よりも「源泉徴収税額」や「予定納税額(第1期分、第2期分)」が多い場合

税金が還付されます。