●小型家電リサイクルの対象品目
小型家電リサイクルの対象品目について、一番分りやすい説明をしているのはどこか探したら、埼玉県の「小型家電リサイクルについて」 でしたので紹介します。
[引用開始]
小型家電リサイクル法では、(1)消費者が通常家庭で使用する電気機械器具であって、(2)効率的な収集運搬が可能であり、(3)経済性の面における制約が著しくないものを、制度対象品目として政令で定めています。
小型家電リサイクル法施行令では、第1条において、携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなどをはじめとする電気機械器具 を28の分類で制度対象品目として定めています。
市町村は、この制度対象品目の中から、それぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定することになります。全ての制度対象品目を回収するとは限りません。
■小型家電リサイクルの対象品目
政令 |
商品分類表(製造業)における分類 | |
---|---|---|
1 |
電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 | 有線通信機械器具(3011) |
2 |
携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 | 携帯電話機・PHS電話機(3012) 無線通信機械器具(3013) |
3 |
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲 げるテレビジョン受信機を除く。) | ラジオ受信機・テレビジョン受信機(3014) |
4 |
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具 | ビデオ機器(3021) デジタルカメラ(3022) |
5 |
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 | 電気音響機械器具(3023) |
6 |
パーソナルコンピュータ | パーソナルコンピュータ(3032) |
7 |
磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置 | 外部記憶装置(3033) 半導体メモリメディア(2831) |
8 |
プリンターその他の印刷装置 | 印刷装置(3034) |
9 |
ディスプレイその他の表示装置 | 表示装置(3035) |
10 |
電子書籍端末 | その他の端末装置(3039 19)の一部 |
11 |
電動ミシン | 家庭用ミシン(2635 11) |
12 |
電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 | 電動工具(2664 15) |
13 |
電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 | 他に分類されない事務用機械器具(2719 19) |
14 |
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 | その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具(2739) |
15 |
電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 | 医療用品(2743 11) |
16 |
フィルムカメラ | 35 ミリカメラ(2752) 35 ミリカメラ以外のカメラ(2752 12) |
17 |
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫を除く。) | ちゅう房機器(2931) |
18 |
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコ ンディショナーを除く。) | 空調・住宅関連機器(2932)の一部 |
19 |
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げ る電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。) | 衣料衛生関連機器(2933) |
20 |
電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 | 電気こたつ(2939 11) 他に分類されない民生用電気機械器具(2939 19)の一部 |
21 |
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 | 理容用電気器具(2939 12) |
22 |
電気マッサージ器 | 他に分類されない民生用電気機械器具(2939 19)の一部 |
23 |
ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 | 他に分類されない民生用電気機械器具(2939 19)の一部 |
24 |
電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 | 他に分類されない民生用電気機械器具(2939 19)の一部 |
25 |
蛍光灯器具その他の電気照明器具 | 電気照明器(2942) |
26 |
電子時計及び電気時計 | 時計・同部分品(3231) |
27 |
電子楽器及び電気楽器 | その他の楽器・楽器部品・同材料(3249) |
28 |
ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 | 電子応用がん具(3251 12) 金属製がん具(3251 13) |
消費者が通常家庭で使用する電気機械器具のうち、特定家庭用機器再商品化法の対象となっている品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍 庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外の品目については、ケーブルや充電器などの附属品を含めて、ほぼ全ての品目が制度対象品目となりますが、
(1)太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目、
(2)破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球
については、制度の対象外となっています。
[引用終了]
家庭で使われている電気製品のうち、家電リサイクル法の対象となっている4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外は、ケー ブルや充電器などの付属品を含めて、ほぼ全てが対象品目になります。
ただし、市町村は、この対象品目の中から、それぞれの実情に合わせ回収品目を選定することになるので、全ての対象品目を回収するとは限りませんので注意が必要です。