これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

不法滞在外国人9~10万人 不法滞在外国人は入管に通報し強制退去へ!

2015-07-09 | 中国人・創価学会

7月8日、改正外国人登録法の更新期限 
 7月9日以降、在日外国人で改正外国人登録法未更新者は不法残留犯罪者となり強制出国の対象となる。また更新手続きをした者は住民登録票に基づき脱税、通名口座、生活保護不正受給等のチェックを厳格化される。これと連動して運用されるのがマイナンバー(個人番号)制度で、今年10月から住民票を有するすべての人(外国人を含む)に12ケタの番号が順次通知される。

 平成28年1月から開始され、社会保障、税及び災害手続きの行政手続で順次利用が開始され、社会保障や税の手続においてパートやアルバイトを含む全従業員に関係する。

 入管法等法令の整備とマイナンバー制度によって不法滞在で甘い汁を吸っていた朝鮮半島人の炙り出し、排除及び強制出国処分がやりやすくなる。在日朝鮮半島人には幸か不幸か分からないが、韓国政府は“予期”した通り世界遺産登録で難癖をつけたので日本国民の嫌韓意識は高まっている。不法滞在の朝鮮半島人の把握にはつごうのいい状況にある。まず関西のタクシーMK関係者、暴力団、吉本興業などを優先、該当者の所在を知ったら直ちに入管に通報(メール送信可能)し強制送還に処すべきである。 

 【マイナンバー制度】
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/tokusyu/mynumber/kj_movie/dl_mynumber_kj_jigyosya.pdf

法令遵守は事業主の義務
  NHK,朝日・毎日、電通、大企業等は内部の在日問題を適正に処理しなければならない。在日・反日外国人に関する内部告発も起こるだろう! 


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無戸籍の子 文部省調査 
 「さらに無戸籍の子がいる可能性がある」として各教育委員会に8日付で、就学の徹底などを求める通知を出した。
 不幸な子供は救済されるべきである。
就学状況の把握からも不法在留外国人の炙り出しが可能である。 ”8日付”の通知・・・・。

 
極東会最高幹部逮捕
 極東会のトップ・松山眞一/曹圭化(逮捕済み)、団体所在地は東京都豊島区西池袋1-29-5山の手ビル4FC号である。今回、逮捕された高橋仁は風紀委員長・五代目松山直参、松山連合会幹事長、松山一家会長である。  
 写真は7月9日、正午のHNKのニュースから。 

 20011(平成13)年12月22日午前1時10分、九州南西海域で一隻の北朝鮮工作船発見、海上保安庁の巡視船・航空機が現場に急行、正午過ぎ巡視船が現場海域に到着、追尾を開始した。停船させるため上空、海面に威嚇射撃を実施しても停戦しなかった。午後4時13分、巡視船は威嚇のため船体射撃を開始し、工作船は自爆沈没した。この工作船は東京・池袋の暴力団・極東会が連絡を取り合い覚醒剤の密輸を行っていた。 

【関連記事】 
覚醒剤運搬の工作船を見る、回収された携帯電話の通話先は在日暴力団、ヒト・モノ・カネの制裁を!

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不法入国者及び不法残留者の通報  
 日本人の多数の方
がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると考えています。 

 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり,つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら,入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。 

 

出入国管理及び難民認定法 
(通報)

第62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。

2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当って前項の外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならない。

3 矯正施設の長は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

4 地方更生保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

《改正》平17法050

5 前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

(退去強制)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者

二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの 

三 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者 

三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。 

四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける流動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第26条第1項及び第26条の2第2項(第26条の3第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第74条から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者
ヘ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法(昭和23年法得第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者 

四の二 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

四の四 中長期在留者で、第71条の2又は第75条の2の罪により懲役に処せられたもの 

五 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの 

六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの 

七 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 

八 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

九 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者

十 第61条の2の2第1項若しくは第2項又は第61条の2の3の許可を受けて在留する者で、第61条の2の7第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの 

第24条の2 法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。 

(出国命令)
第24条の3 第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二 第24条第3号から第3号の5まで、第4号ハからヨまで、第8号又は第9号のいずれにも該当しないこと。

三 本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。


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