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2012年、東京から秋田=夫の出身地に移住した主婦の日記。

テレビが無いのにNHK受信料を払う義務?

2012-06-10 11:17:11 | 言いたいこと
ちょっと頭に来た話です。


うちは、何年か前からテレビをあまり見ない生活になっていました。朝昼は民放ラジオ、夜はプロ野球中継ばかり。
秋田に来てからは、全くテレビ無しの生活です。プロ野球はネット中継があるので、テレビ無しで構わないなーと思っています。無しで構わないどころか、

「テレビが無い方が生活しやすい」

という状態を再認識して満足しているのです。


さて。

昨日、NHKの集金の人が来たので、

「テレビは無いんです」

と、玄関先から狭いリビングを見てもらったのですが、なんと、相手は

「パソコンや携帯など、お持ちではないですか」

って言うのです。私は、

「パソコンも携帯もありますけど、テレビは見ません」

と答えました。
ケータイの小さい画面でテレビを見ようとは思いません。
野球のネット中継は「パリーグTV」というものですが、パリーグの中継のみで他のテレビ番組は映りませんし、もちろんNHKは無関係です。


なのに集金人は、

「ワンセグで受信できる機械をお持ちの方はお支払いただくことになってます」

って言いやがりましたよ。噂には聞いていたけど、本当にNHKってあこぎ テレビを見ようが見まいが、機能のある機器を持っていたら受信料を払えと。

冗談じゃねえべー
携帯やPCは、何もテレビが見たくて持っているわけじゃないんですから・・・。それに、昔のNHKならまだしも、今のNHKは、原発事故で必要な情報も流さないしウソもつくし、私には全く不要、っていうか邪魔なくらいです。

しばし玄関先で押し問答。埒が明かないので最後は無理やりドアを閉めてしまいました。


イマドキ、携帯でもPCでもテレビの受信機能がついているのものは多いようですが、不要なのについてきちゃうって、本当に迷惑な話です。



頭に来たついでにネットでいろいろ調べました。NHK受信料の支払いについては、 放送法の第64条 に定められています。

コレ↓

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



で、この条文の解釈ですが、以下のような説がありました。

説1 ケータイなどの移動体を持っているだけでは、「受信設備を設置した」とは言えない。よって支払い義務はない。

説2 ケータイやパソコンは主目的がテレビではないので、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって支払い義務はない。


他に、この法律自体に疑問を唱える説も。

説3 そもそも、「NHKを見ない権利」は保障されて然るべきだ(憲法19条)。なので支払い義務を課せられるのはおかしい。



私としては、上記で言えば「説2」は当然だと思います。

もしテレビを見るための「画面の大きなワンセグ受信機」を持っているならともかく、「電話」や「仕事」のために所持しているケータイやPCに、たまたまワンセグ機能がついているだけでNHK受信料を支払う義務が生じるとは考えられません。それに、ワンセグが受信できる地域は非常に限定的だと思います。なので実際、「携帯電話を持っているだけでNHK受信料を支払う義務が生じるというのには無理がある」という説が多いようです。でも「集金人は歩合給なので、詐欺まがいの説明で無理やり取り立てることもある。注意しろ」という意見もありました。


もしまた、しつこく集金人が来たらケータイはワンセグ機能の無いものに変更するつもりです!
パソコンはもともとテレビアンテナにつないでいません!







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