おはようございます!
酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!
本日は迷惑駐車があった場合にどう対処したらよいかをお知らせします。
迷惑駐車は本当に迷惑ですよね
自分が借りている場所に他の車が駐まっていて駐められない状態がその迷惑駐車にあたります。
当社にも月に数件のクレームが寄せられます
当社にご連絡をいただいた場合には警察に連絡してもらうようお客様にお願いをしております
それが繰り返される場合はホームセンターでコーンをお買い頂き置いてもらっております
↑ホームセンターで500円あればお釣りが来ます
車に張り紙↓という手もありますが、怒りを持ってこのようにのり付けすると、器物破損になってしまい逆に訴えられると負ける可能性があります
ですので↓このようにワイパーに挟むなどして警告するのがいいでしょう
どちらにしても余計なトラブルを招かないように警察(酒田警察署0234-23-0110)に連絡し、ナンバーと車種を伝え警察から車の所有者の方に連絡してもらうのが一番のようです。
ちなみに不法占拠として訴えるには土地の所有者(駐車場オーナー)でないとできないそうです。
「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板をよく見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではありません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。
しかし、だからといって、無断駐車をしてもよいということにはなりません。無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるからです。相手方にその土地が無断駐車を許さない土地であることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえます。
そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。
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