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山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

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迷惑駐車の対処法!

2012年06月21日 05時00分00秒 | はじめての方へ


株式会社 東洋開発
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


みなさまこんにちは。

酒田市の不動産ブログ「東洋開発」でございます。



さて、本日は迷惑駐車があった場合にどう対処したらよいかをお知らせします。


迷惑駐車は本当に迷惑ですよね


最近は飲みに歩く方も多く、特に中町界隈に迷惑駐車が増えてきました。


みなさんはなさってないかと思いますが違法です。


お気を付けください。





自分が借りている場所に他の車が駐まっていて駐められない状態がその迷惑駐車にあたります。


当社にも月に数件のクレームが寄せられます


当社にご連絡をいただいた場合には警察に連絡してもらうようお客様にお願いをしております


それが繰り返される場合はホームセンターでコーンをお買い頂き置いてもらっております

↑ホームセンターで500円あればお釣りが来ます


車に張り紙↓という手もありますが、怒りを持ってこのようにのり付けすると、器物破損になってしまい逆に訴えられると負ける可能性があります





ですので↓このようにワイパーに挟むなどして警告するのがいいでしょう




どちらにしても余計なトラブルを招かないように警察(酒田警察署0234-23-0110)に連絡し、ナンバーと車種を伝え警察から車の所有者の方に連絡してもらうのが一番のようです。


ちなみに不法占拠として訴えるには土地の所有者(駐車場オーナー)でないとできないそうです。


「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板をよく見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではありません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。


しかし、だからといって、無断駐車をしてもよいということにはなりません。無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるからです。相手方にその土地が無断駐車を許さない土地であることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえます。


そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。




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「諾成契約」とは

2011年09月18日 05時16分03秒 | はじめての方へ

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
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おはようございます!

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本日は「諾成契約」という用語についてご紹介致します。


そもそも「契約」は当事者間の意思表示の合致によって成立します。

不動産の契約で言えば、借主・買主の申込の意思表示と

貸主・売主の承諾の意思表示が合致することです。

これを「諾成契約」と言います。

「売買契約書」へ署名捺印をする事が、契約成立の要件ではないのです。
(宅建業法では違いますが)


そして、双方の意思表示が合致した時点から、契約における「債権債務の関係」も発生します。

これは簡単に言えば、「契約を最後まで成立させる義務」です。

売買契約で言えば、買主の代金支払いの義務、

売主の目的物引渡しの義務です。


この決められた義務に反して、契約の成立後にどちらかの契約当事者が自己の都合で契約を解除する場合には、

その相手方から訴訟などにより強制的な契約成立を求められたり、

一方的な契約解除に伴う損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。

そもそも契約を締結する意思がなかった等の場合では、

詐欺罪などに問われる可能性もあります。


ですので、これらを始めの段階に戻ってみると、

契約を成立させる覚悟で意思表示をしなければいけない事が分かると思います。


一度発した意思表示は撤回出来ないと言う事を念頭に置き、

契約交渉に臨みましょう。



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売出価格はどのように決めるか

2011年08月27日 05時15分32秒 | はじめての方へ

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
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おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!




所有している不動産を売却しようとお考えの方が一番気になるポイント、

「売出価格はどのように決めるか」について本日はご説明いたします。


中古住宅の売却に限らず、土地や事務所・店舗等でも売出価格の決定は非常に重要です。

はたまた、これから購入を考えていらっしゃるお客様にも、

売出価格はどうやって決めているのかはとてもご興味のある事だと思います。


結論から申しますと、価格の決定はご依頼を頂いたお客様、要するに売主様に

最終的に決めて頂いております。


一番最初に、まず売却のご相談を頂く段階で売主様より「希望価格」をお出し頂きます。


その希望価格を踏まえ、東洋開発では路線価・公示地価などの公的評価、

物件近隣の取引事例、取引の際の適正価格などに基づいて、「査定価格」を算出します。


その後、売主様より「査定価格」についてご参考にして頂き、最終的に「売出価格」を決定します。


この様に、東洋開発で算出します「査定価格」はあくまで参考ですので、

よほどの差額が出ない限りは「希望価格」を尊重して売却の募集を行います。

「まずはその価格でやってみましょう」というケースがほとんどです。


しかし購入者の心理としては、

「売出価格よりいくら値引きできるか」

「得はしたいが損はしたくない」

というのが当然にありますので、「売出価格」そのままでの売買成立は難しいと

最初から覚悟して頂くのが得策かと思います。



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土地がもつ4種類の価格

2011年08月05日 05時44分52秒 | はじめての方へ

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
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おはようございます!

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本日は、土地の価格を決める基準についてご紹介します。


土地の価格基準は「一物四価」と言われ、一般的に4種類あると言われています。


その4種類とは以下の通りです。

1、実勢価格(実際の取引価格)
2、公示価格(国土交通省地価公示・都道府県地価調査)
3、相続税評価額(路線価)
4、固定資産税評価額(固定資産税路線価)


上記の2で、国土交通省地価公示と都道府県地価調査をそれぞれ分けて、「一物五価」と呼ぶケースもあります。


この4種類の中で、一番気になるいわゆる「取引相場」と呼ばれるモノを指すとすれば、

それは実勢価格(実際の取引価格)でしょう。


しかし、実際の取引においては、売主・買主の契約当事者それぞれの事情が関係していますので、取引価格だけを見ても「相場」とは言えないケースもあります。

不動産の価格を決めるにあたっては、この4種類それぞれを比較して見る事が重要です。


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「看板多いね」って言われる理由

2011年07月29日 05時00分00秒 | はじめての方へ

株式会社 東洋開発
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おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!







疋田です。


最近、初めてお会いする方に必ずといっていいほど言われるのが、


「東洋さんの看板増えたよね」というありがたい言葉。


その通りです。


年間で、100枚近くは新規で付けさせてもらっています。


そうなんです。


ほとんどの物件が他の売り主様、貸し主様の物件なのです。


たまに「全部東洋さんの物件なんでしょ?」と聞かれることがあるのですが、


そんなにたくさんあったら恐ろしい会社です。


「売ってください」「貸してください」「管理してください」との依頼を受け、


取り扱っている物件なのです。


看板は連絡先を皆様に広くお知らせするために付けております。


その方が親切ですよね。





この看板を見たらすぐにご連絡ください。


敏腕営業マンが飛んでいきます!








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