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本日は、不動産の購入時に必要な費用「固定資産税等精算金」についてご紹介します。
まずその前に固定資産税とは、不動産(資産)を所有している時にかかる税金で、市町村から課税されます。
この「固定資産税」を納税する義務を負うのは、1月1日に資産を所有している人です。
仮に、1月2日にAさんがBさんへ資産を譲っても、1年分の固定資産税はAさんが納税する義務を負います。
同じように、例えば1月2日に建物が完成しても、翌年の1月1日まで徴収されません。
逆に、古い家屋を1月2日に解体しても、1年分の固定資産税が徴収されます。
あくまで1月1日に存在する資産を所有している人に1年分の納税の義務があります。
ただし、実際の売買取引においては、譲り渡して所有していない不動産の
固定資産税を払わなければいけない元所有者のために、
「固定資産税等精算金」という名目で、
所有権引渡日より日割り、もしくは月割りにて精算し、
買主から売主にその精算金相当額を、売買代金とは別に支払います。
この「固定資産税等精算金」ですが、「・・・等」と付く理由は、
この中に「都市計画税」も含まれている場合があるからです。
また、この売買契約時に行う「固定資産税等精算金」ですが、
これはあくまで「慣例」であり、税法上などで定められた義務ではありません。
あくまで所有していない期間の固定資産税を払う売主の事を考えての
不動産売買取引における「慣例」です。
しかしながら、
「それじゃあ不動産を買う時、これは払わなくでもいいですよね?
税金未納で徴収される訳でもないんでしょ」
とお考えの方、確かにその通りですが、
売主が納得しなければ契約は成立しませんので、
この事を肝において契約に望みましょう。
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