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本日は「諾成契約」という用語についてご紹介致します。
そもそも「契約」は当事者間の意思表示の合致によって成立します。
不動産の契約で言えば、借主・買主の申込の意思表示と
貸主・売主の承諾の意思表示が合致することです。
これを「諾成契約」と言います。
「売買契約書」へ署名捺印をする事が、契約成立の要件ではないのです。
(宅建業法では違いますが)
そして、双方の意思表示が合致した時点から、契約における「債権債務の関係」も発生します。
これは簡単に言えば、「契約を最後まで成立させる義務」です。
売買契約で言えば、買主の代金支払いの義務、
売主の目的物引渡しの義務です。
この決められた義務に反して、契約の成立後にどちらかの契約当事者が自己の都合で契約を解除する場合には、
その相手方から訴訟などにより強制的な契約成立を求められたり、
一方的な契約解除に伴う損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。
そもそも契約を締結する意思がなかった等の場合では、
詐欺罪などに問われる可能性もあります。
ですので、これらを始めの段階に戻ってみると、
契約を成立させる覚悟で意思表示をしなければいけない事が分かると思います。
一度発した意思表示は撤回出来ないと言う事を念頭に置き、
契約交渉に臨みましょう。
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