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さて、本日は、不動産の購入時に必要な費用「固定資産税等精算金」についてご紹介します。
まずその前に固定資産税とは、不動産(資産)を所有している時にかかる税金で、市町村から課税されます。
この「固定資産税」を納税する義務を負うのは、1月1日に資産を所有している人です。
仮に、1月2日にAさんがBさんへ資産を譲っても、1年分の固定資産税はAさんが納税する義務を負います。
同じように、例えば1月2日に建物が完成しても、翌年の1月1日まで徴収されません。
逆に、古い家屋を1月2日に解体しても、1年分の固定資産税が徴収されます。
あくまで1月1日に存在する資産を所有している人に1年分の納税の義務があります。
ただし、実際の売買取引においては、譲り渡して所有していない不動産の
固定資産税を払わなければいけない元所有者のために、
「固定資産税等精算金」という名目で、
所有権引渡日より日割り、もしくは月割りにて精算し、
買主から売主にその精算金相当額を、売買代金とは別に支払います。
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