山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

アパート・マンション・貸家・土地・中古戸建・新築建売・収益物件・不動産買取無料査定・任意売却・リフォーム・不動産相談

「固定資産税等精算金」について

2011年05月22日 06時06分40秒 | 酒田市不動産売買

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!



さて、本日は、不動産の購入時に必要な費用「固定資産税等精算金」についてご紹介します。


まずその前に固定資産税とは、不動産(資産)を所有している時にかかる税金で、市町村から課税されます。

この「固定資産税」を納税する義務を負うのは、1月1日に資産を所有している人です。


仮に、1月2日にAさんがBさんへ資産を譲っても、1年分の固定資産税はAさんが納税する義務を負います。

同じように、例えば1月2日に建物が完成しても、翌年の1月1日まで徴収されません。

逆に、古い家屋を1月2日に解体しても、1年分の固定資産税が徴収されます。


あくまで1月1日に存在する資産を所有している人に1年分の納税の義務があります。


ただし、実際の売買取引においては、譲り渡して所有していない不動産の

固定資産税を払わなければいけない元所有者のために、

「固定資産税等精算金」という名目で、

所有権引渡日より日割り、もしくは月割りにて精算し、

買主から売主にその精算金相当額を、売買代金とは別に支払います。


本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。

お客様のご来店、心よりお待ちしております。



人気ブログランキングに参加しています!皆様のクリックが励みになります!
  


★スタッフブログはこちら★

山形県酒田市 不動産 東洋開発のホームページ:http://www.toyokaihatsu.com/

東洋開発ツイッターはこちら

携帯サイトはこちら:http://www.toyokaihatsu.com/i

メールでのお問い合わせはこちら