おはようございます!
酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!
本日は不動産を売却する際に不動産会社と交わす書類、
媒介契約書 のお話をさせていただきます。
ますは、そもそも媒介契約書とは?
売主が不動産業者に物件の売却を依頼する際に結ぶ契約の一種になります。
なぜ、この書面を交わすのか?
それは売主様と依頼を受けた不動産会社が、
最初に依頼内容を確認し、後にトラブルの発生が無いようにするためです。
この媒介契約には3種類ございます。
専属専任媒介契約
すべての取引は売主依頼の不動産会社1社のみを窓口として行うタイプであり、
売主はその不動産会社を通さずに直接取引をすることはできません。
よって他の業者への依頼はできず、自己発見取引もできません。
専任媒介契約
売主依頼の不動産会社1社のみを窓口として他社の利用はできないけれど、
自己発見取引(身内や知人など不動産会社を通さず)ができる。
他の業者への依頼はできないが、、自己発見取引はできます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて依頼ができる。
番良い条件の不動産会社と契約ができるが、業者からの信頼度は落ちる。
他の業者への依頼もでき、自己発見取引もできます。
どの媒介契約にも良い点・悪い点はございますので、
お客様の事情などに応じた媒介契約を結ぶことをお勧め致します。
東洋開発のGWの休みは
5月3日(火)から5月5日(木) になり、
明日5月6日から営業致します。
お客様のご来店、心よりお待ちしております。
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