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山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

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遊佐の自社賃貸不動産情報

2010年10月27日 12時22分03秒 | 不動産業界の情報

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


▲山形県酒田市の不動産 (株)東洋開発代表取締役社長の櫛引です


こんにちは!

酒田市の不動産コンサルタント櫛引柳一です!いつも当社のブログをご覧いただき本当にありがとうございます!





どうでしょう。
最近哀愁が漂うようになりました。



・・・。さて本題ですが、本日は当社が大家さんであるという
仲介手数料不要な賃貸物件のご紹介です。


店舗詳細情報はこちら


この賃貸物件は、遊佐町内でも有数のロケーションを誇り、駐車場のスペースや建物の広さ(床面積203坪!)など魅力的なものとなっております。


いつでも内覧可能ですのでお気軽にお問い合わせください。





どのような不動産の悩みも、不動産のプロフェッショナルが親身になってアドバイスさせていただきます ぜひお氣軽にご相談くださいね








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むがす決めたべしゃー!

2010年09月19日 07時35分02秒 | 不動産業界の情報

宮城仙台港で見た旅客船です。



大型のトラックが何台も船中に入っていくのを見て衝撃を受けました。



ものすごい『浮』動産ですね!




株式会社 東洋開発
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――



改めまして。
おはようございます!酒田市の不動産コンサルタント櫛引柳一です!
いつも当社のブログをご覧いただき本当にありがとうございます!


今回のテーマは『浮』動産です。
簡単に動かせちゃうけど不動産としての法的な性質も有する。そんな『浮』動産のお話をさせていただきます。






皆さんは『立木』が別個独立の不動産となり得る事をご存知ですか?
そう、土地に生育しているあの『木』がです。



実は、立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4月5日法律第22号)というものがありまして、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律なのです。


略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもあります。


内容としては、立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律であります。


民法の特例法としての性質を有し、立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできます。


また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及びません。






ちょっと小難しいことが並んじゃいましたけど、この立木などが土地と土地の境目を決める【境界】として利用されることがあります。



田舎では特に、境界木(きょうかいぼく)として確固たる地位を築いている『浮』動産なのです。


広大な土地や山林等の場合、境界が確定したら、隣地と話し合いで、目印の木を植えておく場合が多くあります。これが境界木です。


地方や場所によって大体は決まっています。
杉林の境界には檜を植えたり、土地の角に柿の木を植えることなどがあります。


尾根筋、沢筋、を基準とした自然境界が基本だが、境界木を植えたり、土手を築いたり、石垣を組んだり、生活の知恵が伺えますね。





そんな、境界木によくあるトラブルが、『むがすあの木が境界だって決めたべしゃー!』(翻訳:昔、あの木が境界木だと決めたよね?)というような、どの木が境界木だったか?というものです。


ひどいケースだと、勝手に境界を移動したり、切り倒したり、と自分の土地を大きくしようと画策する方もいらっしゃいます。


しかし、これは犯罪です!!!





刑法には、境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)というものがあり、


刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型です。


土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪であります(刑法262条の2)。

昭和35年に新設されたそうです。【知らなかった!!!】


境界というものは、当然ですが『隣接地』つまり、お隣さんの土地との境を規定するもの。


ですので、トラブルがあってはその後のご近所付き合いも大変気まずいものになってしまいますよね!


権利の主張は大切ですが、度が過ぎないように気をつけたいものです・・・。




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私のあだな

2010年09月15日 15時46分15秒 | 不動産業界の情報


株式会社 東洋開発
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――



こんにちは!酒田市の不動産コンサルタント櫛引柳一です!
いつも当社のブログをご覧いただき本当にありがとうございます!



さて、本日は『登記識別情報通知書』についてお話します。




最近の不動産売買取引において、昔の癖で『権利証』ありますか?




とお客様に尋ねたところ、「無いです。登記識別情報通知書という書類ならあるけど」




と言われてしまいました・・・。




確かに私は、不動産の売買時に必要となる権利関係書類を、以下×印の『権利証』と伝えてしまい、お客様に該当書類が無い!と時間のロスをさせてしまったのです・・・。



正しくは以下の通りです。



×権利証(正式には登記済証。既存のものについては当然有効である)
◎登記識別情報通知書



この登記識別情報通知書を少し詳しくお話しますと、不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証(これがいわゆる権利証)から切り替わることとなりました。



ただし、登記済証は現在においても有効であり、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然交付される取り扱いになっています。



また、登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされます(不動産登記法附則7条)。



なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっており、その情報とは、わずか12桁のコードですので、悪意の第三者が簡単に写し取ることができます。



その管理には十分な注意が必要になります!!!



しかし日々勉強ですね!
私たちが常識と考えている業界の俗称は、当然お客様の常識ではない。
この教訓を改めて実感させられました。



あだ名には氣をつけましょう



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もったいないんだもん!

2010年09月07日 09時17分40秒 | 不動産業界の情報


13年度の住宅リフォーム市場予測、7兆7,500億円に/富士経済




 総合マーケティング会社(株)富士経済は2日、国内の住宅リフォーム市場の調査結果を発表した。


模様替えや機器の交換・保守、点検・診断なども含めた戸建住宅および集合住宅のリフォーム市場を分析し、将来を予測したもの。


 それによると、09年度の住宅リフォーム市場は、戸建住宅が4兆8,500億円、集合住宅が2兆3,700億円、計7兆2,200億円(前年度比▲4.4%)となった。

 

 消費低迷を受け、年度前半に300万円以上の中・大型案件が減少し、後半に大型案件の受注が回復したものの前年割れとなった。


10年に入ってからは1,000万円以上の案件が増加、また、補助金制度や電力買取制度の復活で、太陽光発電システムの後付け需要は09度年に引続き好調。


住宅エコポイント制度など、行政面での後押しもあり、市場の堅調な推移が見込まれている。 


 13年度の住宅リフォーム市場は、戸建住宅が5兆2,000億円(09年度比7.2%増)、集合住宅が2兆5,500億円(同7.6%増)、計7兆7,500億円(同7.3%増)と予測している。



確かに、もったいないですからね!壊すのは。


何で壊しているかというと、

『要らないから』ではなく【ライフスタイルに間取りが合わないから】なんです。


可能であれば、直して安く不動産取得できれば、若年世帯ももっと購入しやすいんですけどね・・・。






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グリーングリーングリーン

2010年09月03日 16時50分27秒 | 不動産業界の情報


屋上・壁面緑化の累計面積、10年間で300ha超/国交省


 国土交通省は8月31日、「平成21年全国屋上・壁面緑化施工実績調査」結果を発表した。全国の造園建設会社や総合建設会社、屋上・壁面緑化関連資材メーカーなど430社にアンケートしたもの。回収率は50.9%。


 2009年中に新たに緑化された施工面積は、屋上緑化がサッカーコート約39面分にあたる約27.9ha、壁面緑化がサッカーコート約9面分にあたる約6.4ha。08年度の施工面積と比較し、屋上緑化が約25%、壁面緑化は約26%減少している。


 なお、2000年から10年間の累計施工面積は、屋上緑化が約272ha、壁面緑化が約31haとなり、合計で300haを突破した。



緑化
も【水滴が岩をも穿つ】みたいに、やはり『継続』と『行動』で少しずつでも広がりを見せてますね。


私も出来る事から始めます!




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