
宮城仙台港で見た旅客船です。
大型のトラックが何台も船中に入っていくのを見て衝撃を受けました。
ものすごい『浮』動産ですね!

株式会社 東洋開発
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改めまして。
おはようございます!酒田市の不動産コンサルタント櫛引柳一です!
いつも当社のブログをご覧いただき本当にありがとうございます!
今回のテーマは『浮』動産です。
簡単に動かせちゃうけど不動産としての法的な性質も有する。そんな『浮』動産のお話をさせていただきます。
皆さんは『立木』が別個独立の不動産となり得る事をご存知ですか?
そう、土地に生育しているあの『木』がです。
実は、立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4月5日法律第22号)というものがありまして、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律なのです。
略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもあります。
内容としては、立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律であります。
民法の特例法としての性質を有し、立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできます。
また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及びません。
ちょっと小難しいことが並んじゃいましたけど、この立木などが土地と土地の境目を決める【境界】として利用されることがあります。
田舎では特に、境界木(きょうかいぼく)として確固たる地位を築いている『浮』動産なのです。
広大な土地や山林等の場合、境界が確定したら、隣地と話し合いで、目印の木を植えておく場合が多くあります。これが境界木です。
地方や場所によって大体は決まっています。
杉林の境界には檜を植えたり、土地の角に柿の木を植えることなどがあります。
尾根筋、沢筋、を基準とした自然境界が基本だが、境界木を植えたり、土手を築いたり、石垣を組んだり、生活の知恵が伺えますね。
そんな、境界木によくあるトラブルが、『むがすあの木が境界だって決めたべしゃー!』(翻訳:昔、あの木が境界木だと決めたよね?)というような、どの木が境界木だったか?というものです。
ひどいケースだと、勝手に境界を移動したり、切り倒したり、と自分の土地を大きくしようと画策する方もいらっしゃいます。
しかし、これは犯罪です!!!
刑法には、境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)というものがあり、
刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型です。
土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪であります(刑法262条の2)。
昭和35年に新設されたそうです。【知らなかった!!!】
境界というものは、当然ですが『隣接地』つまり、お隣さんの土地との境を規定するもの。
ですので、トラブルがあってはその後のご近所付き合いも大変気まずいものになってしまいますよね!
権利の主張は大切ですが、度が過ぎないように気をつけたいものです・・・。
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