今回の改造で構造変更等申請をする必要があるか、また、必要あるとすると何がポイントになるかを聞きに軽自動車検査協会練馬支所に行って来ました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/42/f3/b537e1c090200d9123d61adbb5e460a9.jpg)
先ず写真や図面を使って実施しようとしている改造内容を説明しました。
1)ショックアブソーバーの追加取り付け
現在取り付けてある板バネに加えて足回り強化のためエアサス又はオイルダンパー式のショックアブソーバーを取り付ける。取り付ける装置にもよるが、追加重量は片側3〜4kgで合計で最大8kg 以内を想定している。登録車両の高さ、長さ、幅の変更はない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/48/b1/65fc026cce4926b83f3f5207d04b0734.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/41/be/9ca9404b1f0e083ad3fcebc18d235fb2.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/1c/37ac13742616dbea2520130cdf381d3c.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/25/48/1663221b19e38378b34e1c02b6d3bcb6.jpg)
2)登録車幅以内での荷台部分の拡幅
積荷(キャンパーシェル )の安定性確保のため、荷台部分を拡幅する。取り付ける追加荷台の重量は6〜8kgぐらいを想定している。新規に取り付ける追加荷台によって、登録してある車両の高さ、長さや幅に変更は生じない。
以上の説明を踏まえて、相談に当たって頂いた担当官の方は非常に丁寧に説明をして頂きポイントが明確になりました。
結論から言うと構造変更の申請は必要ないとのことでした。
その根拠は…
①登録車両の高さ、長さや幅に変更がない。(注1)
②変更する重量が50kg以内である。
③既に安全が保障された登録内容以上に補助的に車体を安全方向に追加、改善して行く改造である。
(注1):車幅に関しては以下の範囲内であれば構造変更申請の必要なしとなる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/55/19/fe94b5204baef1a72c23ca8c24d0b1b6.jpg)
これで、心置きなく改造作業に集中できます。
関連動画;自作トレーラーの関連動画はYouTubeにアップしてあります。宜しければご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=z-eC-Jokxhw&t=25s
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先ず写真や図面を使って実施しようとしている改造内容を説明しました。
1)ショックアブソーバーの追加取り付け
現在取り付けてある板バネに加えて足回り強化のためエアサス又はオイルダンパー式のショックアブソーバーを取り付ける。取り付ける装置にもよるが、追加重量は片側3〜4kgで合計で最大8kg 以内を想定している。登録車両の高さ、長さ、幅の変更はない。
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2)登録車幅以内での荷台部分の拡幅
積荷(キャンパーシェル )の安定性確保のため、荷台部分を拡幅する。取り付ける追加荷台の重量は6〜8kgぐらいを想定している。新規に取り付ける追加荷台によって、登録してある車両の高さ、長さや幅に変更は生じない。
以上の説明を踏まえて、相談に当たって頂いた担当官の方は非常に丁寧に説明をして頂きポイントが明確になりました。
結論から言うと構造変更の申請は必要ないとのことでした。
その根拠は…
①登録車両の高さ、長さや幅に変更がない。(注1)
②変更する重量が50kg以内である。
③既に安全が保障された登録内容以上に補助的に車体を安全方向に追加、改善して行く改造である。
(注1):車幅に関しては以下の範囲内であれば構造変更申請の必要なしとなる。
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これで、心置きなく改造作業に集中できます。
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