日本国憲法第13条 〔個人の尊重と公共の福祉〕すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に ついては、「公共の福祉に反しない限り」①、「立法その他の国政の上」②で、「最大の尊重を必要」③とする。
法文解釈
① 平たく言うと「他人に迷惑をかけるような自分勝手なことをしてはならない」というくらいの意味です。 ② ③ 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は立法や国の政策の上で、其の他の国民の権利に比べ最も尊いものとして大切に扱うという意味。go to 事業により、感染させられ亡くなったり、重篤な後遺症で苦しまれている国民の方々は、❝ 公共の福祉に反する行為を全く為した訳では無い ❞。従って、下に示す通り、彼等は「国に対して生命身体に関する様々な処置や施策を要求できる立場に在った方々」である。
日頃、「多様性だ、人権だ」と倭破壊工作の為に、道理を無視した人権を喚きたてるマスメディアが、人殺し政策を遣った菅義偉を庇う。 こんな屑政治屋だから、今や、此奴等メディアと共闘して?日本の治安は著しく悪化し、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、等東南アジア貧困国の国民に北海道の不動産が買い漁られてる有様だ。然も、此奴等東南アジアの奴等は転売を繰り返し、ニセコや夕張は税金も取れず, 非引けを根くなる治安を恐れて転居してる有様であるが、日本破壊を楽しむ屑政権は関知無し。
話は逸れたが、日本国憲法では,国が平穏に日常を送る国民の命を経済の為に人柱にして、死亡や窮地に追い込むことは、赦されざることで幾ら政策と為しても、此れは不法行為では済まされぬ立派な犯罪である。防疫は国家の最重要の責務であり、防疫の為の三原則には、「本来,伝染病予防と同義語であるが,防疫を伝染病発生時の対策 ( 防遏 ( (ぼうあつ)))のみに限局して使うこともあり,そのため発生時防疫と平常時防疫に区別することがある。. 日本においては,伝染病予防法等により感染源・感染経路対策 (患者の早期発見・早期治療,隔離による伝播防止等)を,予防接種により感受性者対策を,また環境衛生の整備を目的とする各種法律によって感染経路対策 (媒介動物対策,検疫による伝染病の侵入防止等)を行っている。. 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報.」と纏められ、go to 事業は、感染経路対策に反し、感染拡大さて死人を多く出すことが否めない人殺し政策であることを、国家の政権が知らなかったとは言い逃れ出来無いのである!
こんな無能で灰汁諄い政権を、国民は目を瞑らずに必ず断罪すべき。奴等は尋常ならならはず、此れを赦せば次から次へと、国民の人権は平気で踏み躙られることに成ることは必至である。
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